○銚子市災害見舞金等支給要綱
平成5年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害による被災者に対する見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火災若しくは爆発による被害で、本市の区域内に発生したものをいう。
(2) 傷害 災害により15日以上の入院加療を要すると診断された負傷をいう。
(3) 死亡 災害が原因で死亡し、又は死体は確認できないが、死亡したことが確実なものをいう。
(4) 被災者 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、災害により住家に被害を受けたもの又は死亡し、若しくは傷害を受けたものをいう。
(5) 遺族 災害により死亡した被災者の死亡当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。
(6) 住家 自己の居住の用に供している建物(貸家を含む。以下同じ。)又は居住の用に供するための賃貸住宅であって、自己の居住の用に供している居住部分をいう。ただし、宿泊施設、社会施設、寄宿舎、学生寮等を除く。
(平23告示46・平24告示64・令3告示67・一部改正)
(見舞金等の支給)
第3条 市長は、被災者に対し見舞金等を支給する。
3 市長は、被災者に相当する者として特に必要と認めるものに対し見舞金等を支給することができる。
(平23告示46・令3告示67・一部改正)
(申請)
第4条 見舞金等の支給を受けようとする者は、速やかに災害見舞金等支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が被災の状況等を確認できるときは、この限りでない。
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、見舞金等の支給の可否を決定し、速やかにこれを支給するものとする。
(適用除外)
第6条 見舞金等は、次の各号の一に該当する場合は、支給しない。
(1) 当該災害につき本市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき。
(2) 千葉県市町村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)に基づく災害弔慰金の支給対象となったとき。
(3) 被災者又はその遺族の故意又は重大な過失により当該災害が発生したとき。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により見舞金等を受給した者があるときは、その者に既に支給した見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
(令3告示67・追加)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平23告示46・追加、令3告示67・旧第7条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行し、同日以後に発生する災害に係る見舞金等の支給から適用する。
(銚子市火災見舞金支給要綱の廃止)
2 銚子市火災見舞金支給要綱(昭和53年銚子市告示第11号)は、廃止する。
附則(平成22年2月1日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の銚子市災害見舞金等支給要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する災害に係る見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給について適用し、施行日前に発生する災害に係る見舞金等の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月6日告示第46号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の銚子市災害見舞金等支給要綱の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年7月6日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年8月12日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の銚子市災害見舞金等支給要綱別表の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する災害に係る見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)の支給について適用し、施行日前に発生する災害に係る見舞金等の支給については、なお従前の例による。
別表(第3条第2項関係)
(平22告示5・令3告示67・一部改正)
種類 | 支給区分 | 金額 | 支給を受ける者 |
見舞金 | 全焼 | 一世帯につき 50,000円 | 被災者の属する世帯の世帯主 |
半焼 | 〃 20,000円 | ||
全壊 | 〃 50,000円 | ||
半壊 | 〃 20,000円 | ||
床上浸水 | 〃 10,000円 | ||
傷害 | 1人につき 5,000円 | 被災者本人 | |
弔慰金 | 死亡 | 〃 50,000円 | 遺族 |
備考
1 住家に複数の世帯が同居している場合の見舞金の支給については、次に定めるところによる。
(1) 生計を一にしている場合にあっては、主たる世帯の世帯主に支給するものとする。
(2) 生計を別にしている場合にあっては、それぞれの世帯の世帯主に支給するものとする。この場合にあっては、生計を別にしていることの申立てをしなければならない。
2 遺族への弔慰金の支給順位は、次に定めるとおりとする。
(1) 死亡した被災者の死亡当時において、主として当該被災者の収入により生計を維持し、又は生計を一にしていた遺族を上位とする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族が2人以上ある場合は、第2条第5号に掲げる順位とする。
(平23告示46・一部改正)