○銚子市成年後見人等報酬支払費用の助成に関する規則
平成17年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が成年後見制度に係る審判の請求(以下「成年後見等審判請求」という。)を行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬の支払に要する費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則38・一部改正)
(成年後見人等報酬費用の助成)
第2条 市長は、成年後見等審判請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等に対する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬の支払に要する費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、当該成年後見人等が民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族であるときは、助成しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けているとき。
(2) 次の全てに該当する者であること。
ア 当該成年後見等審判請求に係る報酬付与の審判があった日の属する年度(当該審判があった日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税非課税世帯に属していること。
イ 当該成年後見等審判請求に関する報酬付与の審判があった日の属する月の前12月の世帯の収入額が150万円以下であること。
ウ 当該成年後見等審判請求に関する報酬付与の審判に係る財産目録に記載された現金及び預貯金の合計額が60万円以下であること。
エ 当該成年後見等審判請求に関する報酬付与の審判に係る財産目録に記載された換金可能な資産(ウに掲げる預貯金を除く。)がないこと。
(令3規則48・全改)
(1) 成年被後見人等が在宅の場合 月額28,000円
(2) 成年被後見人等が施設入所又は長期入院の場合 月額18,000円
(令3規則48・一部改正)
(1) 公的年金等の源泉徴収票の写しその他の収入状況を証する書類
(2) 金銭出納簿の写しその他の必要経費を証する書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況を証する書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(成年後見人等が申請を行う場合に限る。)
(6) 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人又は補助人が申請を行う場合に限る。)
2 前項の規定による申請の期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定のあった日の翌日から起算して2か月以内とする。
(報告義務)
第7条 助成の決定を受けた成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産状況又は生活状況について変化があったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判が取り消されたとき。
(3) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(4) 助成金を成年後見人等の報酬以外の用途に使用したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により助成の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和3年10月20日規則第48号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・全改)
(平17規則6・平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)