○銚子市子ども・子育て支援法施行条例

平成26年12月26日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第4条 正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 正当な理由なしに、法第14条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

3 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(銚子市保育所における保育に関する条例の廃止)

2 銚子市保育所における保育に関する条例(昭和62年銚子市条例第3号)は、廃止する。

銚子市子ども・子育て支援法施行条例

平成26年12月26日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)