○銚子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用した者が負担する保育料その他の費用について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則32・一部改正)
(1) 保育料 銚子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年銚子市条例第27号)第13条第1項及び第43条第1項に規定する利用者負担額(次条において「利用者負担額」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収する費用をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の例による。
(令元規則7・令4規則10・令4規則32・一部改正)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 零
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを除く。)に該当する教育・保育給付認定子ども 零
(3) 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを含む。)に該当する教育・保育給付認定子ども 別表第1に定める額
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(2) 次のいずれかに該当する者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしている者を除く。)が属する世帯の世帯員
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる同法第2条第1項に規定する障害児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金の受給権者
(3) 本人の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他特に困窮している者であると市長が認めたもの
ア 同一の世帯から教育・保育施設、特別支援学校の幼稚部、児童発達支援センター若しくは児童心理治療施設のいずれかに入所(児童心理治療施設にあっては、保護者の下から通わせている場合に限る。)若しくは入園をしている者又は地域型保育の提供を受け、若しくは児童発達支援センター以外の施設で児童発達支援若しくは医療型児童発達支援の提供を受けている者(以下これらを「同一世帯利用者」という。)が2人以上ある場合の次年長者である者
イ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者の市町村民税所得割(当該市町村民税所得割を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が地方税法(昭和25年法律第226号)第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額。以下同じ。)の合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。次号ウ及び別表第1において同じ。)が57,700円未満(別表第1Bの項に該当する場合を除く。)であって、特定被監護者等が2人以上ある場合の次年長者である者
(2) 次のいずれかに該当する者 無料
ア 同一世帯利用者が3人以上ある場合の最年長者又は次年長者でない者
イ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が、別表第1Bの項に該当する者であって、特定被監護者等が2人以上ある場合の次年長者である者
ウ 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者の市町村民税所得割合算額が57,700円未満であって、特定被監護者等が3人以上ある場合の最年長者及び次年長者でない者
(平28規則42・平29規則20・平30規則46・令元規則7・令3規則6・令4規則10・令5規則65・一部改正)
(1) 教育を受けた場合 その月において教育を受けた日数(20日を超える場合は、20日)を20日で除して得た割合を前条の規定による保育料に乗じて得た額
(2) 保育を受けた場合(当該保育を提供する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が特定教育・保育又は特定地域型保育を提供しない日の数が常態として1週間当たり2日以上である場合に限る。) その月において保育を受けた日数(20日を超える場合は、20日)を20日で除して得た割合を前条の規定による保育料に乗じて得た額
(保育料の決定等)
第5条 市長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、その旨及び保育料の額を教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(令元規則7・一部改正)
(令元規則7・一部改正)
(保育料等の納付)
第7条 市長は、保育料(市長が徴収するものに限る。)及び延長保育料(以下「保育料等」という。)について、納期限の7日前までに教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下この条から第9条までにおいて「納入義務者」という。)に納入の通知をするものとする。
2 納入義務者は、各月の保育料等(銚子市保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第22号)第6条第1項に規定する保育料を除く。)をその月の翌月の末日(その日が銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる保育料等は、市長が別に指定する納期限までに納付しなければならない。
(1) 第4条に規定する月の保育料等
(2) 月の末日をもって小学校就学前子どもが保育所を退所する場合におけるその月の当該保育所に係る保育料等
(令元規則7・一部改正)
(保育料等の減免等)
第8条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保育料等の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 失業、疾病等により著しく収入が減少したとき。
(2) 災害等により保育料等を納付することが困難であるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(保育料等の督促)
第9条 市長は、納期限までに保育料等を納付しない納入義務者があるときは、期限を指定して保育料等を督促するものとする。
(保育料等の還付)
第10条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(子ども・子育て支援システムの利用)
第11条 市長は、この規則に基づく決定、通知その他の手続について、子ども・子育て支援システム(銚子市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年銚子市規則第8号)第24条に規定する子ども・子育て支援システムをいう。)を利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る書類の様式は、第2条から前条までの規定及び銚子市会計規則(平成19年銚子市規則第35号)第17条第2項及び第27条第1項の規定にかかわらず、別に定める。
(令4規則10・一部改正)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、保育料及び延長保育料に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(銚子市保育料の徴収に関する規則の廃止)
2 銚子市保育料の徴収に関する規則(昭和56年銚子市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に行われた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 第5条第1項の規定による決定、通知その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年8月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月27日規則第46号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
10 この規則による改正後の銚子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる保育料の額の決定に係る申請、当該申請に係る保育料の決定その他の手続について適用し、同日前に行われた保育料の額の決定に係る申請、当該申請に係る保育料の決定その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条第1項第3号及び第2項関係)
(令元規則7・全改、令3規則6・一部改正)
教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の階層区分 | 小学校就学前子どもの年齢区分 | 保育時間の区分 | 保育料(月額) | |
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(以下「生活保護等受給者」という。) | 3歳未満 | 標準時間 | 0円 |
短時間 | 0円 | |||
B | その属する全ての世帯員が地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯に属する者(生活保護等受給者を除く。以下「市町村民税世帯非課税者」という。) | 3歳未満 | 標準時間 | 0円 |
短時間 | 0円 | |||
C1 | その属する全ての世帯員が地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「所得割」という。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯に属する者(生活保護等受給者及び市町村民税世帯非課税者を除く。以下「所得割世帯非課税者」という。) | 3歳未満 | 標準時間 | 11,900円 |
短時間 | 11,700円 | |||
C2 | 所得割を課されている者が属する世帯に属する者(生活保護等受給者を除く。以下「所得割世帯課税者」という。)であって、市町村民税所得割合算額が48,600円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 14,000円 |
短時間 | 13,800円 | |||
D1 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が48,600円以上55,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 17,000円 |
短時間 | 16,600円 | |||
D2 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が55,000円以上65,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 20,000円 |
短時間 | 19,600円 | |||
D3 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が65,000円以上80,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 25,000円 |
短時間 | 24,400円 | |||
D4 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が80,000円以上97,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 27,000円 |
短時間 | 26,200円 | |||
D5 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が97,000円以上115,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 33,000円 |
短時間 | 32,200円 | |||
D6 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が115,000円以上135,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 37,000円 |
短時間 | 36,200円 | |||
D7 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が135,000円以上169,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 42,200円 |
短時間 | 41,200円 | |||
D8 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が169,000円以上225,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 44,200円 |
短時間 | 43,200円 | |||
D9 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が225,000円以上301,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 47,200円 |
短時間 | 46,200円 | |||
D10 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が301,000円以上397,000円未満であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 49,000円 |
短時間 | 48,000円 | |||
D11 | 所得割世帯課税者であって、市町村民税所得割合算額が397,000円以上であるもの | 3歳未満 | 標準時間 | 52,000円 |
短時間 | 51,000円 |
備考
1 市町村民税による階層区分の認定は、当該年度(4月から8月までの保育料にあっては、前年度)の市町村民税により行うものとする。ただし、小学校就学前子どもと教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が同一の世帯に属さない場合の取扱いについては、別に定める。
2 年齢区分の認定は、その月の属する年度の初日における小学校就学前子どもの年齢により行うものとする。
3 年度の途中で年齢区分が変更した場合については、当該年度においては、変更前の年齢区分に該当するものとみなす。
4 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が第3条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、その市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満の場合における保育料は、9,000円を上限とする。
5 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者が第3条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の場合(生活保護等受給者及び市町村民税世帯非課税者を除く。)における特定被監護者等のうち最年長者でない者の保育料は、この表の規定にかかわらず、無料とする。
別表第2(第6条関係)
(令元規則7・全改)
延長保育を受けた時間等の区分 | 延長保育料(1回当たり) | |
月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 |
午後4時30分から午後6時30分まで | 100円 | |
土曜日 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 |
(令4規則10・一部改正)