○銚子市保育所の設置及び管理に関する条例
平成17年10月7日
条例第22号
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、保育所を設置する。
(平27条例5・令2条例25・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市第二保育所 | 銚子市後飯町6番地の20 |
銚子市第四保育所 | 銚子市唐子町8番地の13 |
(平25条例25・令2条例25・令4条例29・一部改正)
(定員)
第3条 保育所の定員は、規則で定める。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による保育必要量の認定において1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に認定された場合にあっては、午前8時30分から午後4時30分まで)
(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分まで(前号に規定する場合にあっては、午前8時30分から午後0時30分まで)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に保育時間を変更することができる。
(平27条例5・一部改正)
(休所日)
第5条 保育所の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(保育料)
第6条 市長は、保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる児童を除く。次項において同じ。)の保護者から、保育料を徴収するものとする。
2 前項の児童のうち、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者に係る保育料の額は、1月につき52,000円を限度として規則で定める。
4 保育料は、当月分をその月の末日(その日が銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに納付しなければならない。
5 保育料の免除その他必要な事項は、規則で定める。
(平27条例5・全改、令元条例13・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例25・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(銚子市保育所条例の廃止)
2 銚子市保育所条例(昭和36年銚子市条例第33号)は、廃止する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第29号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。