○銚子市保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日

条例第22号

(設置)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、保育所を設置する。

(平27条例5・令2条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

銚子市第二保育所

銚子市後飯町6番地の20

銚子市第四保育所

銚子市唐子町8番地の13

(平25条例25・令2条例25・令4条例29・一部改正)

(定員)

第3条 保育所の定員は、規則で定める。

(保育時間)

第4条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後6時30分まで(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定による保育必要量の認定において1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に認定された場合にあっては、午前8時30分から午後4時30分まで)

(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分まで(前号に規定する場合にあっては、午前8時30分から午後0時30分まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に保育時間を変更することができる。

(平27条例5・一部改正)

(休所日)

第5条 保育所の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(保育料)

第6条 市長は、保育所に入所する児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させる児童を除く。次項において同じ。)の保護者から、保育料を徴収するものとする。

2 前項の児童のうち、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者に係る保育料の額は、1月につき52,000円を限度として規則で定める。

3 第1項に規定する保護者が本市以外の市町村から子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、前項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の利用者負担額に相当する額とする。

4 保育料は、当月分をその月の末日(その日が銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに納付しなければならない。

5 保育料の免除その他必要な事項は、規則で定める。

(平27条例5・全改、令元条例13・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例25・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(銚子市保育所条例の廃止)

2 銚子市保育所条例(昭和36年銚子市条例第33号)は、廃止する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年10月1日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第29号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

銚子市保育所の設置及び管理に関する条例

平成17年10月7日 条例第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成17年10月7日 条例第22号
平成22年3月26日 条例第5号
平成25年9月26日 条例第25号
平成27年3月13日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第13号
令和2年10月1日 条例第25号
令和4年12月23日 条例第29号