○銚子市保育所管理規則

平成17年11月18日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第22号)に基づき、別に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、別表に定めるとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に、保育所長、保育士、嘱託医その他の職員を置く。

(職務)

第4条 保育所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育所長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員が、その職務を代理する。

3 保育士は、保育所長の命を受け、乳児又は幼児の保育その他の所務に従事する。

4 職員は、保育所長の命を受け、所務に従事する。

(令5規則6・一部改正)

(総括の指名)

第4条の2 保育所長は、所務を総括する職員(次項において「総括」という。)を指名することができる。

2 保育所長は、前項の規定により総括を指名したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平23規則25・追加、令5規則6・一部改正)

(日課及び年間行事)

第5条 保育所の日課及び年間行事は、保育所長が定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保育所長が市長の承認を得て別に定める。

(令5規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(銚子市保育所管理規則の廃止)

2 銚子市保育所管理規則(昭和36年銚子市規則第11号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月10日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26規則3・平27規則42・令3規則17・令5規則6・一部改正)

名称

定員

銚子市第二保育所

150人

銚子市第三保育所

120人

銚子市第四保育所

120人

銚子市保育所管理規則

平成17年11月18日 規則第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成17年11月18日 規則第71号
平成23年3月31日 規則第25号
平成26年3月14日 規則第3号
平成27年8月10日 規則第42号
令和3年3月29日 規則第17号
令和5年2月28日 規則第6号