○銚子市保育所管理規則
平成17年11月18日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第22号)に基づき、別に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、別表に定めるとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に、保育所長、保育士、嘱託医その他の職員を置く。
(職務)
第4条 保育所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 保育所長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員が、その職務を代理する。
3 保育士は、保育所長の命を受け、乳児又は幼児の保育その他の所務に従事する。
4 職員は、保育所長の命を受け、所務に従事する。
(令5規則6・一部改正)
(総括の指名)
第4条の2 保育所長は、所務を総括する職員(次項において「総括」という。)を指名することができる。
2 保育所長は、前項の規定により総括を指名したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(平23規則25・追加、令5規則6・一部改正)
(日課及び年間行事)
第5条 保育所の日課及び年間行事は、保育所長が定める。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保育所長が市長の承認を得て別に定める。
(令5規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(銚子市保育所管理規則の廃止)
2 銚子市保育所管理規則(昭和36年銚子市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月10日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26規則3・平27規則42・令3規則17・令5規則6・一部改正)
名称 | 定員 |
銚子市第二保育所 | 150人 |
銚子市第三保育所 | 120人 |
銚子市第四保育所 | 120人 |