○銚子市保育士等処遇改善事業実施要綱

平成29年12月21日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、私立保育所等における保育士等の給与の引上げに要する費用の一部について助成することにより、保育士等の処遇改善を促進し、もって保育士等の人材の確保及び定着を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園を除く。)又は同法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所で、都道府県又は市町村以外の者が設置するものをいう。

(2) 保育士等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条第1項若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)附則第5条第1項に規定する職員をいう。

(補助事業の実施)

第3条 市長は、千葉県が交付する補助金を財源の一部として、予算の範囲内で、私立保育所等に勤務する保育士等の処遇改善を促進するため、その費用の一部に対し保育士等処遇改善費補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業を実施する。

(補助対象事業者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象事業者」という。)は、市内における私立保育所等で、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第21号に規定する処遇改善等加算の認定を受けたもの(次条において「対象施設」という。)を運営する者とする。

(対象職員)

第5条 処遇改善の対象とすべき保育士等(以下「対象職員」という。)は、次の各号に定める要件の全てに該当する者とする。

(1) 対象事業者に雇用される保育士等又は対象事業者の役員等の者で保育士等としての業務を兼ねるものであること。

(2) 対象施設において、現に保育士等として1日6時間以上かつ1月当たり20日以上勤務する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号の要件に該当する者で、雇用条件等により同項第2号の要件に該当しないもののうち、月120時間以上保育士等として勤務する者は、対象職員とすることができる。

3 前2項の規定に係る勤務の時間数又は日数の算定にあっては、対象職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇及び対象事業者が就業規則に定める有給休暇を取得した時間数又は日数をその取得した月の算定に含めることができる。

4 前項の規定にかかわらず、勤務の時間数又は日数を算定する場合において、その月の勤務の実績がない者については、対象職員としない。

(令2告示65・一部改正)

(処遇改善の実施)

第6条 対象事業者は、この要綱の規定に基づく処遇改善として、対象職員の給与の月額を引き上げるものとし、その額は、1人当たり月額20,000円以上とする。

2 対象事業者は、引上げの額、内容等を定める給与規程及び給料表等を書面により明らかにし、対象職員にあらかじめ示すものとする。

3 対象事業者は、処遇改善に要した費用を経理上明確に区分し、給与台帳等に記載する等の方法により明らかにするものとする。

(補助対象経費)

第7条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、前条の規定により実施した処遇改善に要した費用とする。この場合において、当該処遇改善に伴い対象事業者が負担する法定福利費が増加するときは、当該増加する額を含めることができる。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、補助対象経費の額と基準額(対象職員の勤務した月数に1人当たり月額20,000円を乗じて得た額の合計額をいう。)を比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士等処遇改善費補助金交付申請書(別記様式第1号)に補助対象経費の予定額を明らかにするため市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、前期(4月から9月までをいう。以下同じ。)及び後期(10月から翌年3月までをいう。以下同じ。)に分けて、市長が指定する日までに行うものとする。

(交付決定等)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定し、保育士等処遇改善費補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第11条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付決定に係る申請の内容を変更しようとするときは、保育士等処遇改善費補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第3号)に変更の内容を明らかにする書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、交付決定の変更の承認の可否を決定し、保育士等処遇改善費補助金交付申請内容変更承認(却下)決定通知書(別記様式第4号)により交付決定事業者に通知するものとする。

(概算払)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、交付決定をした補助金の額の範囲内において、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、保育士等処遇改善費補助金概算払請求書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定事業者は、交付決定に係る処遇改善を実施したときは、保育士等処遇改善費補助金実績報告書(別記様式第6号)に、処遇改善に要した費用を明らかにする書類として市長が必要と認める書類を添えて、前期又は後期に関し市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士等処遇改善費補助金額確定通知書(別記様式第7号)により、交付決定事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前期又は後期に関し市長が指定する日までに保育士等処遇改善費補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年2月1日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

(平成29年度の特例)

2 対象事業者は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成29年10月分から平成30年1月分までの処遇改善のため、この期間に係る同項の規定による引上げ額の合計額をこの告示の施行の日以後に一時金として対象職員に支給した場合は、当該合計額を平成29年度後期分の補助対象経費に含めることができる。

(千葉県補助金との関係)

3 市長は、第3条の規定によりこの要綱に基づく事業の財源の一部とする千葉県の補助金の交付に係る要件、額等の変更又はその廃止があったときは、速やかに対象事業者に周知を図るとともに、この要綱の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

(新型コロナウイルス感染症対策に係る勤務日数等の特例)

4 市長は、対象事業者が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)に係る対策として実施した臨時の休園、出勤の抑制その他の措置により、対象職員が勤務しなかった時間数及び日数を、第5条に規定する勤務の時間数及び日数としてその勤務しなかった月の算定に含めることができる。

(令2告示65・追加)

(令和2年8月18日告示第65号)

この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の銚子市保育士等処遇改善事業実施要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市保育士等処遇改善事業実施要綱

平成29年12月21日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)