○銚子市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年12月25日
告示第86号
(設置)
第1条 本市は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定により銚子市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平24告示18・一部改正)
(協議会を構成する関係機関等)
第2条 協議会を構成する関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。)は、別表に定めるとおりとする。
(要保護児童対策調整機関)
第3条 法第25条の2第4項に規定する市長が指定する要保護児童対策調整機関は、健康づくり課とする。
(平24告示18・平27告示30・平30告示35・平31告示15・一部改正)
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第18号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第30号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24告示18・平26告示19・平27告示30・一部改正、平30告示35・全改)
区分 | 関係機関等の名称 |
法第25条の5第1号に該当する機関 | 社会福祉課 子育て支援課 健康づくり課 学校教育課 海匝健康福祉センター 銚子児童相談所 銚子警察署 |
法第25条の5第2号に該当する法人 | 中核地域支援センター海匝ネットワーク |
法第25条の5第3号に該当する者 | その他市長が指定する者 |