○銚子市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年12月25日

告示第86号

(設置)

第1条 本市は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定により銚子市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平24告示18・一部改正)

(協議会を構成する関係機関等)

第2条 協議会を構成する関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。)は、別表に定めるとおりとする。

(要保護児童対策調整機関)

第3条 法第25条の2第4項に規定する市長が指定する要保護児童対策調整機関は、健康づくり課とする。

(平24告示18・平27告示30・平30告示35・平31告示15・一部改正)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月26日告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年3月15日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24告示18・平26告示19・平27告示30・一部改正、平30告示35・全改)

区分

関係機関等の名称

法第25条の5第1号に該当する機関

社会福祉課

子育て支援課

健康づくり課

学校教育課

海匝健康福祉センター

銚子児童相談所

銚子警察署

法第25条の5第2号に該当する法人

中核地域支援センター海匝ネットワーク

法第25条の5第3号に該当する者

その他市長が指定する者

銚子市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年12月25日 告示第86号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成19年12月25日 告示第86号
平成24年3月26日 告示第18号
平成26年3月24日 告示第19号
平成27年3月31日 告示第30号
平成30年4月1日 告示第35号
平成31年3月15日 告示第15号