○銚子市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱
平成25年3月29日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けることができない難聴児に対し、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な言語機能及び社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「難聴児」とは、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 補聴器を購入する日において18歳未満であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 両耳の聴力レベルが30デジベル以上70デジベル未満であること。
イ 両耳の聴力レベルが30デジベル未満で、医師が補聴器の装用が必要であると認めていること。
(助成金の交付)
第3条 市長は、補聴器を購入する難聴児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、この要綱の定めるところにより難聴児補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する難聴児(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 身体障害者手帳の交付を受けることができないこと。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に効果があると医師が認めていること。
(4) 難聴児及びその属する世帯の他の世帯員について、第8条第1項の規定による申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第292条第1項第9号に掲げる扶養親族(年齢19歳未満の者に限る。以下この号において同じ。)がある場合は、当該扶養親族1人につき33万円(当該扶養親族が年齢16歳以上の者であるときは、12万円)に同法第314条の3第1項の規定による所得割の税率(難聴児又はその属する世帯の他の世帯員が同法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなしたときの税率)を乗じて得た額を控除した額)が46万円未満であること。
(平30告示54・平30告示61・令3告示15・一部改正)
(対象補聴器)
第5条 助成の対象となる補聴器の種類、附属品及び1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)は、別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、左右の耳のいずれか装用の効果が高い方に装用するための1台とする。ただし、日常生活又は学校教育において特に支障がある場合その他の市長が特に必要と認める場合は、左右の両方の耳に装用するための2台を助成の対象とする。
3 前各項の補聴器の耐用年数は、5年とする。ただし、難聴児の年齢、生活の状況若しくは障害の程度を勘案し、これによりがたいと認められる場合又は災害等の特別の理由がある場合については、この限りでない。
(助成金の算定基礎額)
第6条 助成金の算定の基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、新たに対象児童が装用する補聴器を購入するための経費又は耐用年数の経過により対象児童が装用する補聴器を更新するための経費(以下「補聴器購入費」という。)として市長が必要と認める額と基準額とを比較し、いずれか少ない額とする。
2 前条第2項ただし書の規定が適用される場合は、算定基礎額は、左右の耳に装用する2台分の補聴器購入費として市長が必要と認める額と2台の補聴器の基準額を合計した額とを比較し、いずれか少ない額とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、算定基礎額に3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師の意見書
(2) 補聴器購入費の見積書
(3) 第3項の規定により、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による申請をした場合にあっては、同条第5項の規定による通知書の写し
(4) 難聴児の属する世帯の世帯員全てが記載された住民票の写し
(5) 難聴児の属する世帯の世帯員全ての市町村民税の額を証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更の内容を明らかにする書類
(2) その他市長が必要と認める書類
3 交付決定者は、補聴器の購入を中止したときは、速やかに難聴児補聴器購入中止届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付請求)
第11条 交付決定者は、交付決定に係る補聴器を購入したときは、難聴児補聴器購入費助成金交付請求書(別記様式第7号)に補聴器購入費の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の規定による助成金の交付の請求の際に、難聴児補聴器購入費助成金代理受領委任状が提出されたときは、助成金を補聴器販売者に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、交付決定者に対し助成金の交付があったものとみなす。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補聴器を助成の目的以外に使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 第10条第2項の規定による承認をした場合において、必要と認めるとき。
(4) 第10条第3項の規定による届出があったとき。
(5) 偽りその他不正な手段により交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において、既に交付した助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年6月27日告示第54号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第61号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日告示第15号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(銚子市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)
3 この要綱による改正後の銚子市難聴児補聴器購入費助成金交付要綱の規定は、令和3年7月1日以後に行われる助成金の交付の申請、当該申請に係る助成金の交付その他の手続について適用し、同日前に行われた助成金の交付の申請、当該申請に係る助成金の交付その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
種類 | 附属品 | 1台当たりの基準額 | 備考 |
軽度・中等度難聴用ポケット型補聴器 | 1 電池 2 イヤモールド | 43,200円 | イヤモールドを必要としない場合は、9,000円を基準額から減額する。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型補聴器 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型補聴器 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型補聴器 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型補聴器 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型補聴器 | 76,300円 | ||
耳あな型補聴器(レディメイド) | 電池 | 87,000円 | |
耳あな型補聴器(オーダーメイド) | 137,000円 | ||
骨導式ポケット型補聴器 | 1 電池 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | 70,100円 | |
骨導式眼鏡型補聴器 | 1 電池 2 平面レンズ | 127,200円 | 平面レンズを必要としない場合は、平面レンズ1枚につき3,600円を基準額から減額する。 |
備考
1 エフエム型受信機を必要とする場合は、80,000円以下の範囲内で必要な額を基準額に加算する。
2 エフエム型ワイヤレスマイク(充電池を含む。)を必要とする場合は、98,000円以下の範囲内で必要な額を基準額に加算する。
3 オーディオシューを必要とする場合は、5,000円以下の範囲内で必要な額を基準額に加算する。
4 補聴器販売者が補聴器に係る消費税を負担しているときは、基準額に100分の103を乗じた乗じた額を基準額とする。
(令4告示28・一部改正)
(平28告示16・一部改正)
(平28告示16・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(平28告示16・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)