○銚子市放課後児童クラブ管理規則

平成17年11月17日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、銚子市放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第3条に規定するクラブの定員は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、定員を変更することができる。

(平27規則11・一部改正)

第3条 削除

(平27規則11)

(利用時間の変更)

第4条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第8条ただし書の規定によりクラブを利用することができる時間を変更するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、小学校の授業終了の時間の変更その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(平29規則11・全改)

(入所承認の申請等)

第5条 条例第10条第1項の規定による申請は、クラブに入所させようとする日の10日前までに、放課後児童クラブ入所承認申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。この場合において、申請者は、家庭の状況、経済的事情その他の入所の承認の可否及び使用料の額の決定に関し必要な事項を市長が調査することについて承諾するものとする。

(入所承認等)

第6条 市長は、条例第10条第1項の規定による申請があった場合において、クラブの入所を承認したときは併せて使用料の額を決定し、放課後児童クラブ入所承認通知書(別記様式第2号)により、承認しないこととしたときは放課後児童クラブ入所不承認通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第7条 クラブに入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、条例第11条第1項の規定により、その月の末日(その日が銚子市の休日に関する条例(平成4年銚子市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに当月分の使用料を納付しなければならない。

(平29年規則第25・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 条例第11条第3項の規定による使用料の免除の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 入所児童の保護者の属する世帯(以下「保護者世帯」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているとき。 使用料の全額

(2) 保護者世帯の前年度分の市町村民税が非課税であるとき。 入所児童1人当たり月額2,000円

(3) 保護者世帯の前年度分の市町村民税が均等割の額のみであるとき。 入所児童1人当たり月額2,000円

(4) アレルギー等の理由により、間食を提供しないとき。 入所児童1人当たり月額2,000円

(5) 保護者世帯の前年度分の市町村民税が非課税であり、かつ、アレルギー等の理由により、間食を提供しないとき。 入所児童1人当たり月額3,000円

(6) 保護者世帯の前年度分の市町村民税が均等割の額のみであり、かつ、アレルギー等の理由により、間食を提供しないとき。 入所児童1人当たり月額3,000円

(7) 災害その他の理由により使用料の額の全部又は一部を納付することが困難であると認められるとき。 市長が必要と認める額

2 前項第7号の規定による使用料の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする月の前月の20日までに、放課後児童クラブ使用料免除申請書(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の免除の可否について決定したときは、放課後児童クラブ使用料免除決定(却下)通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(平26規則12・平29規則25・平30規則55・令3規則6・一部改正)

(利用料金の告示)

第8条の2 市長は、条例第11条の2第1項の規定により指定管理者が利用料金(同項に規定する利用に係る料金をいう。以下同じ。)として定めようとする額を承認したときは、その旨及び当該額を銚子市公告式規則(昭和50年銚子市規則第20号)に基づき告示するものとする。

(平29規則11・追加)

(利用料金の納入)

第8条の3 利用料金は、当該月の利用に係る額を一括して、翌月の20日(月の中途におけるクラブの利用の中止又は退所にあっては、当該中止又は退所の日)までに指定管理者に納入しなければならない。

(平29規則11・追加)

(変更等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、放課後児童クラブ入所に係る変更等届出書(別記様式第6号)により行わなければならない。

(取消し等の通知)

第10条 市長は、条例第13条の規定によりクラブの入所の承認を取り消し、又は期間を定めてその効力を停止するときは、放課後児童クラブ入所承認取消し等通知書(別記様式第7号)により、当該入所児童の保護者に通知しなければならない。

(施設等の損害の報告)

第11条 指定管理者は、クラブの施設又は設備に損害が生じたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月19日規則第55号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第24号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(銚子市放課後児童クラブ管理規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則による改正後の銚子市放課後児童クラブ管理規則の規定は、令和3年9月1日以後に行われる入所の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続について適用し、同日前に行われた入所の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27規則11・追加、平29規則11・平31規則24・一部改正)

名称

定員

清水放課後児童クラブ

60人

飯沼放課後児童クラブ

40人

明神放課後児童クラブ

60人

本城放課後児童クラブ

40人

春日放課後児童クラブ

70人

高神放課後児童クラブ

50人

海上放課後児童クラブ

60人

豊里放課後児童クラブ

40人

(平27規則58・平29規則25・全改、令4規則14・一部改正)

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(平19規則4・一部改正)

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(平30規則55・令3規則6・令4規則14・一部改正)

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(平19規則4・平30規則55・令3規則6・一部改正)

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(平27規則58・平29規則25・全改、令4規則14・一部改正)

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(平21規則3・一部改正)

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銚子市放課後児童クラブ管理規則

平成17年11月17日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成17年11月17日 規則第70号
平成19年3月9日 規則第4号
平成21年1月30日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第58号
平成29年3月31日 規則第11号
平成29年10月1日 規則第25号
平成30年11月19日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第24号
令和3年3月16日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第14号