○銚子市民間放課後児童クラブ利用に関する助成要綱

平成29年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、民間放課後児童クラブを利用した児童の保護者に対し、その負担することとなる費用の一部を助成することにより、保護者の経済的負担を軽減し、放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。以下同じ。)の利用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間放課後児童クラブ 市内において民間事業者が行う放課後児童健全育成事業をいう。

(2) 児童 法第4条第1項に規定する者で、本市の小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に就学しているものをいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(4) 民間事業者 法第34条の8第2項の規定により放課後児童健全育成事業を行う者で、この要綱に基づく助成の事務に関し市長と契約を締結したものをいう。

(5) 利用者負担金 民間放課後児童クラブの利用に係る費用で、銚子市放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成17年銚子市条例第23号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定による使用料に相当するものをいう。

(民間放課後児童クラブ利用支援助成金の支給)

第3条 市長は、民間放課後児童クラブをその児童が利用したことにより利用者負担金を負担する保護者で低所得であることその他の理由があるものに対し、予算の範囲内で民間放課後児童クラブ利用支援助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第4条 助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) その属する世帯の前年度分の市町村民税が非課税又は均等割の額のみである者

(2) その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者又は災害その他特別の理由があると認められる者

2 前項第1号の規定にかかわらず、当該者が負担した利用者負担金の額が、条例第11条第2項及び第3項の規定による使用料の額以下である場合は、助成金の支給の対象としない。

(平30告示77・令3告示15・一部改正)

(助成額)

第5条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする

(1) 前条第1項第1号に該当する保護者(以下「1号該当者」という。) 民間放課後児童クラブを利用する児童1人につき月額2,000円

(2) 前条第1項第2号に該当する保護者(以下「2号該当者」という。) 利用者負担金の額の範囲内で市長が認める額

(交付申請等)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者は、市長が別に定める日までに、民間放課後児童クラブ利用支援助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をした2号該当者は、市長が民間事業者に対し、当該申請者の個人情報をこの要綱に基づく助成の事務のため必要な範囲で提供することについて同意したものとみなす。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、民間放課後児童クラブ利用支援助成金交付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、交付の決定(以下「交付決定」という。)にあっては、助成金の交付の期間及びその額を決定しなければならない。

2 市長は、2号該当者に対し交付決定をしたときは、当該交付決定の内容を民間事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第8条 交付決定を受けた者は、交付決定に係る申請の内容に変更があったときは、民間放課後児童クラブ利用支援助成金交付申請内容変更届出書(別記様式第3号)に変更の内容を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、交付決定の内容を変更し、民間放課後児童クラブ利用支援助成金交付決定内容変更通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(1号該当者の交付請求)

第9条 交付決定を受けた1号該当者は、助成金の交付を請求しようとするときは、民間放課後児童クラブ利用支援助成金交付請求書(別記様式第5号)に当該利用者負担金を負担したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、交付の請求は、民間放課後児童クラブの利用について、前期(4月から9月までをいう。以下同じ。)及び後期(10月から翌年3月までをいう。以下同じ。)に分けて行うものとする。ただし、前期又は後期の途中において民間放課後児童クラブの利用を取りやめたときは、その日の属する月までの利用について行うものとする。

(2号該当者の助成方法)

第10条 交付決定を受けた2号該当者は、利用者負担金の額から第5条第2号に定める助成金の額に相当する額を控除した額を民間事業者に支払う。

2 民間事業者は、第5条第2号に定める助成金の額に相当する額について、民間放課後児童クラブ利用支援助成金相当額請求書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

4 第2項の規定による請求に基づき市長が民間事業者に支払をしたときは、当該2号該当者に対し助成金の交付を行ったものとみなす。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付決定又は助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において、既に交付した助成金があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月19日告示第77号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(銚子市民間放課後児童クラブ利用に関する助成要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この要綱による改正後の銚子市民間放課後児童クラブ利用に関する助成要綱の規定は、令和3年9月1日以後に行われる助成金の交付の申請、当該申請に係る助成金の交付その他の手続について適用し、同日前に行われた助成金の交付の申請、当該申請に係る助成金の交付その他の手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市民間放課後児童クラブ利用に関する助成要綱

平成29年3月31日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)