○銚子市母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児の届出並びに法第20条第1項の規定による養育医療の給付及び同項の規定による養育医療に要する費用の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記様式第1号)により行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した意見書
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要があると認める書類
2 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(別記様式第4号)により当該養育医療の給付を申請した者に通知するものとする。
(養育医療に要する費用の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
4 前各項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により市が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。
(世帯調書の変更)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(徴収金の額の変更)
第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第38号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条第1項及び第2項関係)
(令3規則26・全改)
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額) | 加算金額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層に区分される世帯を除き、当該年度分(4月から6月までの期間にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C | A階層に区分される世帯を除き、当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層に区分される世帯を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分のいずれかに該当するもの | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表の世帯の階層区分の欄における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15までの欄における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表の世帯の階層区分の欄における「市町村民税の所得割の額」を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(平27規則58・全改、令4規則14・一部改正)
(平27規則58・全改、令4規則14・一部改正)
(令3規則26・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)