○銚子市ひとり親家庭等医療費等助成要綱
平成25年2月18日
告示第4号
銚子市ひとり親家庭等医療費等助成要綱(昭和55年銚子市告示第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の父母等に対し、医療費、調剤費及びこれらに係る証明手数料(以下「医療費等」という。)の全部又は一部を助成することにより、ひとり親家庭の父母等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(令3告示65・一部改正)
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者をいう。
(2) ひとり親家庭の父母等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 児童を監護する父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母であって、次のいずれかに該当するもの
(ア) 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている状況にない者
(イ) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある者
(ウ) 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合にあっては、3月)以上明らかでない者
(エ) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
(オ) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を申し立て、現に配偶者に当該命令が発せられた者
(カ) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
イ アに掲げる者の監護を受ける児童
ウ 児童に父母がない場合又は父母が児童を監護しない場合において、当該児童を養育する祖父母その他の養育者であって、ア(ア)から(キ)までのいずれかに該当するもの
エ ウに掲げる者の養育を受ける児童
オ 児童に父母がない場合又は父母が児童を監護しない場合において、祖父母その他の監護者の監護を受ける当該児童(エに掲げる者を除く。)
(3) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(令5告示92・一部改正)
(受給資格者)
第3条 医療費等の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、ひとり親家庭の父母等であって、本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている社会保険各法に基づく被保険者、加入者、組合員又は被扶養者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親に委託されている者
(4) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設及び通所により利用する施設を除く。)に入所している児童に係るひとり親家庭の父母等(当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童を除く。)
(5) 社会保険各法に基づき被保険者、世帯主その他これらに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している児童に係るひとり親家庭の父母等(当該施設に児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している児童を除く。)
(平26告示70・一部改正)
(所得の制限)
第4条 医療費等に対する助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
(1) ひとり親家庭の父母等の前年の所得(1月から9月までに申請するものについては、前々年の所得。以下同じ。)が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額以上であるとき。
(2) ひとり親家庭の父母等の配偶者又はひとり親家庭の父母等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)であって、当該ひとり親家庭の父母等と生計を同じくするものの前年の所得が、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額以上であるとき。
2 前項に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令第3条第1項及び第4条の規定によるものとする。
3 児童扶養手当法第12条第1項に規定する場合については、第1項の規定は、適用しない。
(令元告示25・一部改正)
(助成の範囲)
第5条 助成の対象となる医療費及び調剤費の額は、受給資格者の療養に要する費用の額(社会保険各法その他法令に基づく療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額をいう。)から次の各号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 社会保険各法に基づく保険給付等により保険者が負担する額
(2) 保険者による附加給付の額
(3) 療養に関し国又は地方公共団体が負担する額
(4) 第三者から受ける賠償又は補填の額
2 助成の対象となる証明手数料の額は、受給資格者が保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下「保険医療機関等」という。)に支払った医療費又は調剤費に係る証明手数料とし、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書1件につき200円を限度とする。
(令2告示82・令3告示65・一部改正)
(1) 社会保険各法に基づく被保険者、加入者、組合員又は被扶養者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)の写し
(2) 申請者の属する世帯の世帯員全ての住民票の写し
(3) 申請者の戸籍の全部事項証明書又は謄本
(4) 申請者及びその配偶者並びに申請者の扶養義務者であって、当該申請者と生計を同じくするものの前年の所得を証する書類
(5) 児童が20歳未満で児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)である場合又は申請者の配偶者が同政令別表第2に定める程度の障害の状態にある者である場合にあっては、これらの障害の程度の状態にあることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(令3告示65・令5告示92・一部改正)
(令3告示65・追加)
(受給券の更新)
第8条 受給券の交付を受けた受給資格者(以下「受給資格認定者」という。)が、当該受給券の有効期間を経過した日以降も引き続き医療費等の助成を受けようとするときは、ひとり親家庭等医療費等助成受給資格認定及び受給券交付(更新)申請書に第6条第1項各号に掲げる書類を添えて、当該期間の満了する日の属する年の8月1日から8月31日までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
2 市長は、第6条第1項各号に掲げる書類により確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(令3告示65・追加、令5告示92・一部改正)
(令3告示65・追加)
(受給券の再交付)
第10条 受給資格認定者は、受給券をその有効期間内に紛失し、若しくは焼失し、又は著しく損傷し、若しくは汚損したときは、ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出して、受給券の再交付を受けることができる。この場合において、受給資格認定者は、現に交付を受けている受給券を紛失し、又は焼失した場合を除き、当該受給券を返納の上、再交付を求めなければならない。
(令3告示65・追加)
(助成の方法)
第11条 市長は、受給資格認定者が保険医療機関等において受給券及び被保険者証を提示して医療を受けたときは、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該受給資格認定者に支給すべき医療費等の助成に相当する額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、受給資格認定者に対し医療費等の助成があったものとみなす。
(令3告示65・追加)
(1) 受給券
(2) 被保険者証等の写し
(3) 保険医療機関等が発行するひとり親家庭等医療費等証明書(別記様式第6号)又は領収書
2 市長は、前項第2号の被保険者証等の写しにより確認すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該被保険者証等の写しの提出を省略させることができる。
5 第1項の規定による申請は、受給資格認定者が医療費等を支払った日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
(令3告示65・追加、令5告示92・一部改正)
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 社会保険各法の保険の種類又は被保険者証の記載事項に変更があったとき。
(3) 第3条第1項に規定する要件を欠いたとき。
(4) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(5) 新たに監護し、又は養育する児童が生じたとき。
(6) 別表に掲げる世帯区分に変更があったとき。
(令3告示65・追加、令5告示92・一部改正)
(令3告示65・追加、令5告示92・一部改正)
(支払の調整)
第15条 医療費等の助成が支給すべきでないにもかかわらず、支給が行われたときは、その後に支給すべき助成の内払とみなすことができる。
(令3告示65・追加)
(返還)
第16条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費等助成金の支給を受けた者があるときは、その者に医療費等助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(令3告示65・旧第7条繰下)
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の銚子市ひとり親家庭等医療費等助成要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の銚子市ひとり親家庭等医療費等助成要綱に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成26年9月30日告示第70号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日告示第25号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年10月30日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の銚子市ひとり親家庭等医療費等助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受給資格者が受けた診療又は調剤について適用し、同日前に受給資格者が受けた診療又は調剤については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月30日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 受給資格の認定及び受給券の交付に係る申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(令和5年12月27日告示第92号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条第1項第5号関係)
(令2告示82・追加)
世帯区分 | 受給資格者が負担すべき額 |
入院1日又は通院1回につき | |
市町村民税所得割課税世帯 | 300円 |
上記以外の世帯 | 0円 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割課税世帯」とは、他の世帯員の課税状況にかかわらず、ひとり親家庭の父母等に地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に掲げる所得割(税額控除前の所得割額に調整控除のみ控除したものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課税されている世帯をいう。
2 世帯区分の認定は、第6条第1項の規定による申請のあった月の属する年度(当該月が4月から9月までの場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の課税状況により行う。
3 1日に入院及び通院が重複する場合は、それぞれ1日又は1回として負担額を算定する。
(令5告示92・全改)
(令3告示65・全改)
(令3告示65・全改)
(令3告示65・全改)
(令5告示92・全改)
(令5告示92・追加)
(令3告示65・全改、令5告示92・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令5告示92・追加)
(令3告示65・全改、令5告示92・旧様式第8号繰下)
(令3告示65・全改、令5告示92・旧様式第9号繰下)