○銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就職に有利であり、その生活の安定に資する資格の取得を促進するため、予算の範囲内で給付金を支給することにより、その生活の負担を軽減し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養している者をいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養している者をいう。

(3) 児童 20歳に満たない者をいう。

(給付金)

第3条 給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号(第31条の10において準用する場合を含む。)に規定する給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号(第31条の10において準用する場合を含む。)に規定する給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第4条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父のうち、第5条に規定する資格(第2号において「対象資格」という。)を取得するため修業している者(父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。)で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている、又はこれと同等の所得水準にあると認められること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 養成機関において1年以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれること。

(3) 就業又は児童の養育と修業の両立が困難であると認められること。

(4) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていないこと。

(5) 市税を滞納していないこと。

2 支給対象者は、訓練促進給付金にあっては養成機関において修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関における課程を修了した日(以下「修了日」という。)において、前項に規定する要件に該当していなければならない。

(令3告示58・一部改正)

(対象資格)

第5条 給付金の支給の対象となる資格は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める資格

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、支給対象者が修業する期間に相当する期間とし、48月を上限とする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として、第8条の規定による申請があった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。ただし、支給対象者が月の全日について養成機関において修業しなかった場合(夏季休暇等の養成機関の課程にあらかじめ組み込まれた期間の場合を除く。)は、当該月については支給の対象としない。

3 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、当該休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から復学した日の属する月の前月(復学した日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間については支給の対象としない。この場合において、支給の対象としない期間は、第1項に規定する修業する期間に含めないものとする。

4 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(令元告示43・令3告示58・一部改正)

(支給額)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び法第31条(第31条の10において準用する場合を含む。)に規定する給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万5百円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(平30告示61・令元告示43・令3告示15・一部改正)

(訓練促進給付金の支給申請)

第8条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者は、修業開始日以後に、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 前号に規定する者と同一の世帯に属する者全員の住民票の写し

(3) 申請者が児童扶養手当を受給している場合にあっては、児童扶養手当証書の写し

(4) 申請者が児童扶養手当を受給していない場合にあっては、申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年。以下この号において同じ。)の所得の額、扶養親族等の有無及び員数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び員数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下同じ。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の員数及びその前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(5) 前条第1項第1号に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に該当することを証する書類

(6) 在籍証明書(養成機関の長が発行する当該養成機関に在籍していることを証する書類をいう。以下同じ。)

(修了支援給付金の支給申請)

第9条 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本。修業開始日及び修了日における状況を明らかにできるものに限る。

(2) 申請者が児童扶養手当を受給している場合にあっては、児童扶養手当証書の写し

(3) 申請者が児童扶養手当を受給していない場合にあっては、申請者の所得の額、扶養親族等の有無及び員数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び員数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の員数及びその所得の額についての市町村長の証明書を含む。)ただし、修業開始日の属する年の前年(修業開始日が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を明らかにすることができるものに限る。

(4) 前条第2項第1号に該当する者にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に該当することを証する書類。修了日の属する年度(修了日が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を明らかにするものに限る。

(5) 養成機関の長が発行する当該課程を修了したことを証する書類

2 前項の規定による申請は、修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(支給決定)

第10条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給の可否及び支給する場合における支給額を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給(却下)決定通知書(別記様式第2号)により、遅滞なく申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第11条 前条の規定により支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)は、訓練促進給付金を請求しようとするときは支給対象となる月の翌月の15日までに、修了支援給付金を請求しようとするときは支給決定後速やかに、高等職業訓練促進給付金等請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(在籍状況等の確認)

第12条 訓練促進給付金の支給に係る受給者(以下「訓練促進給付金受給者」という。)は、養成機関における在籍状況等を明らかにするため、おおむね4半期ごとに市長に在籍証明書を提出し、又は出席状況を報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、訓練促進給付金受給者は、定期的に修得した単位についての証明書を提出しなければならない。

3 訓練促進給付金受給者は、市長が第7条第1項に規定する訓練促進給付金の支給額を確認できるようにするため、市長が指示するところにより、訓練促進給付金受給者及び当該訓練促進給付金受給者と同一の世帯に属する者の所得の額等を明らかにすることができる市町村長の証明書を提出するものとする。

4 市長は、訓練促進給付金受給者に対し、給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

(変更の届出等)

第13条 訓練促進給付金受給者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、高等職業訓練促進給付金支給要件変更・喪失届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 訓練促進給付金受給者又は当該訓練促進給付金受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況に変更があったとき。

(2) 訓練促進給付金受給者と同一の世帯に属する者に異動があったとき。

(3) 養成機関を休学し、又は復学したとき。

(4) 市内に住所を有しなくなったとき。

(5) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(6) 修業を取りやめたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、申請内容に変更があったとき。

2 前項の規定による届出は、事由が発生した日から起算して14日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(支給額の変更等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合において、訓練促進給付金受給者に係る支給額を変更し、又は支給を停止し、若しくは再開する必要があるときは、高等職業訓練促進給付金支給額変更等通知書(別記様式第5号)により、遅滞なく受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第15条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その支給決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(別記様式第6号)により、遅滞なく当該受給者に通知しなければならない。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 支給対象者でなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により支給決定を受け、又は給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前条の規定により支給額を変更し、又は前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に支給した給付金があるときは、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令3告示58・旧附則・一部改正)

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金及び修了支援給付金に関する特例)

2 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に養成機関において修業を開始した支給対象者に対して訓練促進給付金又は修了支援給付金を支給する場合における第4条第1項第2号及び第7条第1項第2号の規定の適用については、第4条第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と、第7条第1項第1号中「最後の12月」とあるのは「最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間。次号において同じ。)」とする。

(令3告示58・追加、令4告示23・令5告示65・一部改正)

3 第5条各号に掲げるもののほか、令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に養成機関において修業を開始する場合には、6月以上の修業期間が予定されている資格(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格に限る。)であって、市長が適当と認める資格を給付金の支給の対象とする。

(令3告示58・追加、令4告示23・令5告示65・一部改正)

(平成30年8月31日告示第61号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年11月20日告示第43号)

この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

5 この要綱による改正後の銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和3年8月1日以後に行われる給付金の支給の申請、当該申請に係る給付金の交付その他の手続について適用し、同日前に行われた給付金の支給の申請、当該申請に係る給付金の交付その他の手続については、なお従前の例による。

(令和3年6月17日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用)

2 この告示による改正後の銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。ただし、改正後の銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱附則第2項及び第3項の規定は、令和3年4月23日から適用する。

(令和4年3月31日告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月14日告示第65号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令元告示43・令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市高等職業訓練促進給付金等支給事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第25号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成30年3月30日 告示第25号
平成30年8月31日 告示第61号
令和元年11月20日 告示第43号
令和3年3月16日 告示第15号
令和3年6月17日 告示第58号
令和4年3月31日 告示第23号
令和4年3月31日 告示第28号
令和5年7月14日 告示第65号