○銚子市老人福祉法に基づく措置に係る費用の徴収に関する規則
昭和56年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則11・一部改正)
(1) 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による被措置者 別表第1に定める額
(3) 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による被措置者 当該措置を介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付として当該被措置者が受けたと仮定した場合において、当該被措置者が負担することとなる額
2 前項の規定にかかわらず、法第11条第1項の規定による被措置者が月の途中で入退所した場合において、被措置者又はその扶養義務者が負担する費用の徴収額は、当該月の実措置日数に応じて日割計算により得た額とする。
(平12規則11・全改)
(費用の徴収)
第3条 費用を徴収されるべき者(以下「納入義務者」という。)は、前条に定める徴収額を市長の発行する納入通知書により、その指定期日までに納付しなければならない。
(徴収の猶予等)
第4条 市長は、納入義務者が、経済上その他の理由により納入すべき費用を納入することが著しく困難であると認めるときは、その者の申し出によりその費用の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(昭57規則10・旧附則一部改正)
(被措置者費用徴収基準月額の特例)
2 被措置者に係る費用徴収基準月額については、当分の間、第2条第1項第1号に規定する養護老人ホームの被措置者に係る費用徴収基準月額が14万円を超えるときは当該費用徴収基準月額を14万円とする。
(昭57規則10・追加、昭58規則13・一部改正、昭59規則32・旧第3項繰上・一部改正、昭60規則23・旧第2項繰下・一部改正、昭61規則13・旧第3項繰上・一部改正、昭61規則19・昭63規則22・平元規則24・平2規則16・平3規則25・平4規則19・平5規則27・平17規則57・一部改正)
附則(昭和57年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置に係る費用の徴収に関する規則附則第2項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月29日規則第32号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第13号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第19号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第22号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月29日規則第24号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日規則第16号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月28日規則第25号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日規則第27号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年6月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム入所措置に係る費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年4月1日以後に特別養護老人ホームへの入所措置を受けた者に係る同年7月分の費用から適用し、同日前に特別養護老人ホームへの入所措置を受けた者に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月21日規則第24号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第24号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月15日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月27日規則第46号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項第1号関係)
(平5規則27・全改、平6規則24・平12規則11・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準月額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
円 円 | 円 | |
1 | 0 270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条第1項第2号関係)
(昭61規則13・全改、昭63規則22・平元規則24・平3規則25・一部改正、平6規則24・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則24・平8規則24・一部改正、平12規則11・旧別表第3繰上・一部改正、平17規則57・平30規則46・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものしないものとし、扶養義務者が同法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、この者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。