○銚子市老人憩の家等の設置及び管理に関する条例
平成17年10月7日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は、高齢者の心身の健康の増進及び教養の向上並びに市民の福祉の増進を図るため、銚子市老人憩の家・地域福祉センター及び銚子市高齢者いこいセンター(以下「憩の家等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家等の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
銚子市老人憩の家・地域福祉センター | 銚子市外川町1丁目10828番地の1 |
銚子市芦崎高齢者いこいセンター | 銚子市芦崎町876番地の1 |
(平30条例37・一部改正)
(事業)
第3条 憩の家等は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の教養の向上、レクリエーション等のための施設及び附属設備の提供
(2) 高齢者の生活、健康等の各種の相談のための施設及び附属設備の提供
(3) 地域福祉活動を推進するために必要な事業
(4) その他憩の家等の設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、憩の家等の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 憩の家等の利用の許可及びこれに付随する業務
(2) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 憩の家等の施設及び附属設備の維持管理及び補修(軽微なものに限る。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、憩の家等の管理運営に関し、市長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第6条 憩の家等を利用することができるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本市に住所を有する60歳以上の者
(2) 本市の区域内に結成されている老人クラブ
(3) 本市において福祉活動を推進する団体
(開館時間)
第7条 憩の家等の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第8条 憩の家等の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 祝日法に規定する休日(敬老の日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の許可)
第9条 憩の家等を利用しようとするものは、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は、許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が憩の家等の設置の目的に反するおそれがあるとき。
(3) その利用が施設又は附属設備を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(1) 利用者が当該許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。
(4) 災害その他の避けることのできない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上の理由により必要があると認めるとき。
(6) その他管理運営上特に必要があると認めるとき。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、憩の家等の附属設備(入浴のための附属設備に限る。以下「入浴設備」という。)を利用しようとするときは、当該入浴設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)として、200円以下の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額をあらかじめ指定管理者に納入しなければならない。
(平28条例20・全改)
(利用料金の収受)
第12条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平28条例20・追加)
(利用料金の免除)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の額の全部又は一部を免除することができる。
(1) その利用が災害その他やむを得ない事情によるとき。
(2) その利用が国又は地方公共団体からの依頼に基づく場合であって、公益上の必要があるとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(平28条例20・追加)
(利用料金の不還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が利用者の責めに帰することのできない理由により入浴設備を利用することができないと認めるときは、この限りでない。
(平28条例20・追加)
(損害賠償)
第15条 故意又は過失により憩の家等の施設又は附属設備に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(平28条例20・旧第12条繰下)
(市長による管理)
第16条 第4条の規定にかかわらず、市長は、指定管理者が憩の家等の管理に係る業務を行うことができないと認めるときは、当該業務を行うことができる。
(平28条例20・旧13条繰下・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、憩の家等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例20・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(銚子市老人憩の家・地域福祉センターの設置及び管理に関する条例及び銚子市高齢者いこいセンターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 銚子市老人憩の家・地域福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成5年銚子市条例第7号)
(2) 銚子市高齢者いこいセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年銚子市条例第8号)
附則(平成28年2月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の銚子市老人憩の家等の設置及び管理に関する条例第11条の規定による承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。