○銚子市ねたきり高齢者等寝具乾燥消毒等サービス事業実施要綱
平成12年5月31日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、傷病等により寝具を衛生的に管理することが困難な在宅のねたきり高齢者等に対し、寝具を乾燥及び消毒又は水洗いするサービスを提供することにより、ねたきり高齢者等の保健衛生の向上を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平15告示25・一部改正)
(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(2) ねたきり高齢者 おおむね6箇月以上ねたきりの状態にあり、常時介護を必要とする高齢者をいう。
(3) 寝具乾燥消毒等サービス ねたきり高齢者等の家庭を訪問し、ねたきり高齢者等が使用している寝具を加熱乾燥し、薬品により消毒するサービス(以下「乾燥消毒サービス」という。)及び水洗いするサービス(以下「水洗いサービス」という。)をいう。
(平15告示25・一部改正)
(事業対象者)
第3条 寝具乾燥消毒等サービスを利用することができる者(以下「事業対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号に掲げるものとする。
(1) 在宅のねたきり高齢者又は高齢者のみで構成されている世帯に属する在宅の高齢者で、傷病、老衰、心身の障害等により寝具を衛生的に管理することが困難であるもの
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(平15告示25・平24告示64・一部改正)
(利用回数及び実施時期)
第4条 寝具乾燥消毒等サービスを利用することができる回数は、事業対象者1人当たり年4回以内(乾燥消毒サービスの利用については年3回以内、水洗いサービスの利用については年1回以内)とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 寝具乾燥消毒等サービスの実施時期は、毎年1月、4月、6月及び10月とする。
(平13告示12・平15告示25・一部改正)
(申請及び決定)
第5条 事業対象者又はその家族は、寝具乾燥消毒等サービスを利用しようとするときは、寝具乾燥消毒等サービス利用(変更)申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。寝具乾燥消毒等サービスの内容を変更しようとするときも、また同様とする。
(平15告示25・一部改正)
(1) 利用者が事業対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が病院その他の施設に入院又は入所することとなったとき。
(4) 利用者が住所又は氏名を変更したとき。
(5) その他申請内容に変更を生じたとき。
(平15告示25・一部改正)
(平15告示25・一部改正)
(費用負担)
第8条 利用者は、乾燥消毒サービスの利用にあっては1回につき300円を、水洗いサービスの利用にあっては1回につき1,000円を市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
(平15告示25・一部改正)
(委託)
第9条 市長は、寝具乾燥消毒等サービス事業の目的を効果的に達成するため、事業の一部を適当と認める者に委託することができる。
(平15告示25・一部改正)
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日告示第12号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第25号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(平13告示12・平15告示25・一部改正)
(平13告示12・平15告示25・一部改正)
(平15告示25・一部改正)
(平15告示25・一部改正)