○銚子市徘徊はいかい高齢者等家族支援補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の徘徊はいかい高齢者等を介護している家族(以下「介護者」という。)に対し、市が探索サービスに係る経費の一部を補助することにより、徘徊はいかい高齢者等が徘徊はいかいした場合の早期発見及び安全の確保を支援し、介護者が安心して介護することのできる環境を整備することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 徘徊はいかい高齢者等 認知症の状態にあり徘徊はいかいのおそれがある65歳以上の者及びこれらの者と同等の状態にあると市長が認めたものをいう。

(2) 探索サービス 市長と協定を締結した事業者が、介護者との契約に基づき、介護者の依頼を受け、探索機による探索システムを用いて徘徊はいかい高齢者等の所在を確認し、当該情報を提供するサービスをいう。

(平17告示21・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている徘徊はいかい高齢者等の介護者で、探索サービスの提供を受けるために当該サービスを提供している事業者と契約を締結したものとする。

(平24告示64・一部改正)

(補助対象費用及び補助金の額)

第4条 市長は、介護者の探索サービスの利用に伴う申込み又は登録に係る費用(以下「登録料」という。)について、補助金を交付する。

2 前項の規定による補助金の額は、登録料に相当する額とし、その額が8,000円を超える場合は8,000円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、徘徊はいかい高齢者等家族支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、探索サービスに係る契約書及び領収書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、補助金交付の可否を決定し、徘徊はいかい高齢者等家族支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)又は徘徊はいかい高齢者等家族支援補助金交付却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 前条の補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が補助金の交付を請求しようとするときは、徘徊はいかい高齢者等家族支援補助金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、既に支給した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日告示第21号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(平28告示16・全改)

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(平28告示16・全改)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市徘徊高齢者等家族支援補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)