○銚子市ひとり暮らし高齢者等に対する日常生活用具の貸与に関する規則

平成2年9月29日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、在宅のひとり暮らし高齢者及びねたきり高齢者(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を貸与することにより、これらの者の日常生活の利便を図り、もつてその福祉の増進に資することを目的とする。

(平5規則19・平6規則20・平12規則38・平14規則9・平18規則69・平26規則19・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(2) ひとり暮らし高齢者 同居人をもたないで、独立した生計を営んでいる高齢者をいう。

(3) ねたきり高齢者 おおむね6箇月以上ねたきりの状態で常時介護を必要とする高齢者をいう。

(平5規則19・平12規則38・平14規則9・平17規則33・平18規則69・一部改正)

(対象者)

第3条 用具の貸与を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されているひとり暮らし高齢者等であつて、次の各号に掲げる世帯のいずれかに属するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている同法第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等が属する世帯

(2) 世帯の生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯

(平12規則38・全改、平14規則9・平18規則69・平24規則44・平26規則19・平26規則38・一部改正)

(用具の種目)

第4条 貸与の対象となる用具の種目は、固定電話とする。

(平5規則19・平12規則38・平14規則9・平18規則69・一部改正、平26規則19・全改)

(申請)

第5条 用具の貸与を受けようとするひとり暮らし高齢者等又はこれらの者の属する世帯の生計中心者は、日常生活用具貸与申請書(別記様式第1号)に当該世帯の生計中心者の前年の所得に係る所得税額を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の所得税額を証明する書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(平18規則69・全改、平26規則19・一部改正)

(決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があつた場合において、用具の貸与を行うときは日常生活用具貸与決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、用具の貸与を行わないこととしたときは日常生活用具貸与却下決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則69・全改、平26規則19・一部改正)

(貸与の期間)

第7条 用具の貸与の期間は、貸与した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、市長が期間満了日までに貸与の取消しを行わないときは、その期間をさらに1年間延長するものとし、その後において期間満了したときも同様とする。

(平6規則20・平14規則9・平18規則69・一部改正、平26規則19・旧第8条繰上・一部改正)

(貸与の費用負担)

第8条 用具の貸与に要する費用負担については、用具の設置及び撤去に要する費用は市が負担するものとし、回線使用料、ダイヤル通話料等その維持に要する費用(以下「維持費」という。)は用具の貸与を受けた者が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、市が維持費の全部又は一部を負担するものとする。

(平6規則20・旧第10条繰下、平14規則9・旧第11条繰上・一部改正、平18規則69・一部改正、平26規則19・旧第10条繰上・一部改正)

(用具の貸与を受けた者の義務)

第9条 用具の貸与を受けた者は、用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 用具の貸与を受けた者は、用具を善良な管理者の注意をもつて使用するとともに、用具の全部又は一部をき損し、又は滅失した場合には、速やかに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(平6規則20・旧第12条繰下・一部改正、平14規則9・旧第13条繰上、平26規則19・旧第12条繰上・一部改正)

(貸与の取消し)

第10条 市長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、用具の貸与を取り消し、当該用具又は当該用具の貸与に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 前条第1項に定める行為のあつたとき。

(2) 第3条に定める対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(3) 老人ホーム等へ入所したとき(短期の入所の場合を除く。)

(4) 自己負担額を滞納したとき。

(5) 死亡したとき。

2 市長は、前項の規定により用具の貸与を取り消したときは、日常生活用具貸与決定取消通知書(別記様式第4号)により、用具の貸与を受けた者に通知するものとする。

(平6規則20・旧第13条繰下・一部改正、平14規則9・旧第14条繰上・一部改正、平16規則15・平18規則69、平26規則19・旧第13条繰上・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平6規則20・旧第14条繰下、平14規則9・旧第15条繰上、平26規則19・旧第14条繰上)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年12月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成5年3月31日規則第19号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第28号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市ねたきり老人等及び身体障害者日常生活用具給付等規則の規定は、施行の日以後の申請に係る用具の給付等について適用し、同日前の申請に係る用具の給付等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の銚子市ねたきり老人等及び身体障害者日常生活用具給付等規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成6年12月28日規則第31号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(残存する用紙に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、改正前の銚子市福祉タクシー利用助成規則及び改正前の銚子市ねたきり老人等及び身体障害者日常生活用具給付等規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成8年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の銚子市ひとり暮らし高齢者等及び身体障害者等日常生活用具給付等規則の規定によりワードプロセッサーを給付されている者で当該給付の日から6年を経過しないものに対しては、この規則による改正後の銚子市ひとり暮らし高齢者等及び身体障害者等日常生活用具給付等規則の規定にかかわらず、当分の間、パーソナルコンピュータを給付しない。

(平成15年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月16日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月7日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市ひとり暮らし高齢者等及び身体障害者等日常生活用具給付等規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により給付等を受けている用具は、この規則による改正後の銚子市ひとり暮らし高齢者等及び身体障害者等日常生活用具給付等規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により給付等を受けたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により盲人用テープレコーダー又はテープレコーダーを給付されている者で当該給付の日から2年を経過しないものに対しては、改正後の規則の規定にかかわらず、視覚障害者用ポータブルレコーダーを給付しない。

(平成17年3月31日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月9日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の銚子市ひとり暮らし高齢者等及び身体障害者等日常生活用具給付等規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により給付を受けた視覚障害者用ポータブルレコーダーは、この規則による改正後の銚子市ひとり暮らし高齢者等及び身体障害者等日常生活用具給付等規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により給付を受けたものとみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により視覚障害者用ポータブルレコーダーを給付されている者で当該給付の日から6年を経過しないものに対しては、改正後の規則の規定にかかわらず、視覚障害者用ポータブルレコーダーを給付しない。

(平成17年12月28日規則第90号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第69号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第38号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平18規則69・平26規則19・全改)

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(平18規則69・全改、平24規則21・一部改正、平26規則19・全改、平28規則18・平30規則19・一部改正)

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(平18規則69・全改、平26規則19・平28規則18・一部改正)

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(平18規則69・全改、平24規則21・一部改正、平26規則19・全改、平28規則18・一部改正)

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銚子市ひとり暮らし高齢者等に対する日常生活用具の貸与に関する規則

平成2年9月29日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成2年9月29日 規則第21号
平成4年12月15日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第19号
平成5年6月30日 規則第28号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年12月28日 規則第31号
平成7年3月24日 規則第11号
平成8年3月27日 規則第4号
平成9年3月26日 規則第12号
平成11年6月1日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第38号
平成12年9月12日 規則第45号
平成13年6月22日 規則第23号
平成14年3月28日 規則第9号
平成14年5月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第5号
平成15年5月16日 規則第28号
平成16年5月7日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第33号
平成17年6月9日 規則第56号
平成17年12月28日 規則第90号
平成18年9月29日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年7月6日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第19号