○銚子市在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急通報システム事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、在宅の高齢者の急病等緊急事態の発生時に迅速かつ的確に対応し、もって在宅の高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(2) 高齢者等世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 高齢者のみで構成されている世帯
イ 高齢者及び障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)のみで構成されている世帯
(3) 緊急通報システム事業 在宅の高齢者に対し、急病その他の緊急事態の発生に備えて緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与するとともに、当該通報装置を利用した通報を緊急通報を受信するための装置を設置した場所において受信することにより、迅速かつ的確に当該高齢者の救助及び援助を行う事業をいう。
(平25告示21・平31告示24・一部改正)
(事業対象者)
第3条 緊急通報システム事業の対象とする者(以下「事業対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める者にあっては、この限りでない。
(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
(2) 高齢者等世帯に属する高齢者であること。
(3) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員(以下「世帯員」という。)が第4条の規定による申請をする月の属する年度(当該申請をする月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者であること。
(4) 緊急事態が発生した場合において、当該高齢者の救助及び援助に協力する者(以下「協力者」という。)の承諾を得ていること。
(5) 通報装置を設置しようとする住宅の所有者の承諾を得ていること(当該事業対象者が当該通報装置を設置しようとする住宅の所有者でない場合に限る。)。
(平24告示64・平25告示21・平31告示24・一部改正)
(1) 事業対象者及び世帯員全てが記載された住民票の写し
(2) 事業対象者及び世帯員全ての市町村民税の額を証明する書類
(3) 障害者等である世帯員の心身の状況を証明する書類
(4) 緊急通報時協力者承諾書(別記様式第2号)
2 市長は、前項各号に掲げる書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(平25告示21・平27告示71・平31告示24・一部改正)
(利用者の責務)
第5条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、通報装置を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 利用者は、通報装置を滅失し、又は損傷させた場合には、速やかに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯(単給世帯を含む。) 零
(2) 利用者及びその属する世帯の他の世帯員が緊急通報システムの利用をした月の属する年度(当該利用をした月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(前号に掲げる世帯を除く。) 1月につき200円
(3) 前各号に掲げる世帯以外の世帯 1月につき400円
2 市長は、利用者に係る緊急通報システム利用料を決定し、又は変更したときは、当該緊急通報システム利用料を在宅高齢者緊急通報システム利用承認(却下)通知書又は在宅高齢者緊急通報システム利用料変更通知書(別記様式第3号の2)により当該利用者に通知するものとする。
3 市長は、災害等により利用者が緊急通報システム利用料の負担が著しく困難であると認めたときは、当該緊急通報システム利用料の全部又は一部を免除することができる。
(平25告示21・平26告示31・平27告示71・平31告示24・一部改正)
(通報装置の維持に要する費用の負担)
第7条 利用者は、通報装置の使用に係る回線使用料、ダイヤル通話料その他の通報装置の維持に要する費用を負担しなければならない。
(利用承認の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消し、又は当該緊急通報システムの利用に要した費用の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 次条第3号の届出があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用承認を受け、又は緊急通報システムを利用したとき。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 協力者を変更したとき。
(3) 利用承認の取消しを申し出ようとするとき。
(4) 事業対象者に該当しなくなったとき。
(5) 利用者が死亡したとき。
(在宅高齢者緊急通報システム利用者台帳の整備等)
第10条 市長は、在宅高齢者緊急通報システム利用者台帳(別記様式第8号)を備え、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(銚子市緊急通報システム事業実施要綱の廃止)
2 銚子市緊急通報システム事業実施要綱(平成2年銚子市告示第40号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示による廃止前の銚子市緊急通報システム事業実施要綱に基づき緊急通報装置の貸与を現に受けている者については、この告示による利用承認を受けた者とみなす。
附則(平成24年7月6日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に緊急通報システムの利用をした者が負担する当該利用に要した費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の銚子市在宅高齢者緊急通報システム事業実施要綱の規定によりなされた申請、決定その他の手続等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示71・全改、令4告示28・一部改正)
(平25告示21・令4告示28・一部改正)
(平27告示71・平28告示16・一部改正)
(平27告示71・追加、平28告示16・一部改正)
(平27告示71・一部改正)
(平27告示71・平28告示16・一部改正)
(平27告示71・平28告示16・一部改正)