○銚子市ひとり暮らし高齢者見守り支援事業実施要綱

平成22年11月29日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者に対し、見守り、安否確認等を行う事業(以下「見守り支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の孤独感の解消及び安心感の提供並びに孤独死の防止を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(2) 見守り あいさつ又は会話をするとともに、相手の生活の実態、心身の状況その他の実情を把握することをいう。

(3) 安否確認 無事であるかどうかについて直接に確認すること及び何らかの異常を発見したときその他の緊急の場合において必要な連絡、通報等の対応をいう。

(事業対象者)

第3条 見守り支援事業を利用することができる者(以下「事業対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する高齢者とする。ただし、市長が特に必要と認める者にあっては、この限りでない。

(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。

(2) その居宅において、1人で暮らしていること。

(平24告示64・一部改正)

(事業内容)

第4条 市長は、見守り支援事業として、事業対象者の居宅を1月に1回以上訪問することにより、見守り及び安否確認を行うとともに、他の事業による支援の必要性を把握するものとする。

(申込み及び決定)

第5条 事業対象者は、見守り支援事業を利用しようとするときは、見守り支援事業利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかにその可否を決定し、見守り支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申込みをした者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 見守り支援事業の利用に要する費用は、無料とする。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、第5条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 見守り支援事業の利用を辞退したとき。

(2) 事業対象者に該当しなくなったとき。

(3) 病院その他の施設に入院又は入所することとなったとき。

(4) その他市長が見守り支援事業の利用の必要がないと認めるとき。

(委託)

第8条 市長は、見守り支援事業の一部を適当と認める団体又は事業者に委託して実施することができる。

(見守り支援員)

第9条 前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、見守り支援事業に係る業務に従事する者のうち利用者の居宅を訪問する者(以下「見守り支援員」という。)について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、受託者に対し、見守り支援員に係る見守り支援員証(別記様式第3号)を交付するものとする。

3 見守り支援員は、その業務に従事するときは、常に見守り支援員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告等)

第10条 受託者は、利用者を訪問したときは、見守り支援事業実施報告書(別記様式第4号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

2 受託者は、利用者を訪問した際に、緊急に対応すべき異常を発見したときは、直ちに市長に連絡するとともに、状況を判断して適切な措置を講じなければならない。

(台帳の整備)

第11条 市長は、見守り支援事業の適正な実施を図るため、見守り支援事業台帳(別記様式第5号)を作成し、整備するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

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(平28告示16・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市ひとり暮らし高齢者見守り支援事業実施要綱

平成22年11月29日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)