○銚子市障害者総合支援条例
平成18年3月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、障害者の総合的な支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25年条例4・一部改正)
(障害者介護給付費等審査会)
第2条 法第15条の規定により設置する市町村審査会の名称は、銚子市障害者介護給付費等審査会(以下この条において「審査会」という。)とする。
2 法第16条第1項の規定による審査会の委員の定数は、15人以内とする。
3 法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及びこの条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例32・平25条例4・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平18条例32・旧第3条繰下、令3条例13・旧第6条繰上)
(罰則)
第4条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
2 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。
3 法第24条第2項又は第25条第2項の規定による障害福祉サービス受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
(平18条例32・旧第4条繰下、令3条例13・旧第7条繰上)
附則
(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年9月21日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過的に実施する地域生活支援事業)
2 この条例による改正後の銚子市障害者自立支援条例(次項において「改正後の条例」という。)第3条第2号に定めるもののほか、この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、市長は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定による地域生活支援事業として、次の表に掲げる事業を行うことができる。
事業の種類 | 事業の内容 |
経過的障害者デイサービス事業 | 平成18年10月1日の前日において障害者デイサービス(法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービス及び法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第3項に規定する知的障害者デイサービスをいう。以下同じ。)を行う事業所で地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な事業所を利用する障害者等が、平成19年3月31日までの間、引き続き当該障害者デイサービスとして利用することができるよう必要な措置を行う。 |
経過的精神障害者地域生活支援センター事業 | 平成18年10月1日の前日において精神障害者地域生活支援センター(法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第5号に規定する精神障害者地域生活支援センターをいう。以下同じ。)で地域活動支援センターへ移行することが困難な精神障害者地域生活支援センターを利用する精神障害者が、平成19年3月31日までの間、引き続き当該精神障害者地域生活支援センターを利用することができるよう必要な措置を行う。 |
3 前項の規定による地域生活支援事業を利用する者に係る費用負担については、改正後の条例第4条の規定を適用する。
附則(平成25年3月22日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。