○銚子市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則34・令3規則29・一部改正)
(1) 本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地をいう。次項において「住所地特例地」という。)が他の市町村(特別区を含む。)の区域内である場合を除く。
(2) その居宅において介護を受けていること。ただし、日常生活用具のうち頭部保護帽、人工喉頭又はストーマ装具の給付を受けることができる事業対象者が、医療機関に入院又は老人ホーム、障害者施設等に入所している場合にあっては、この限りでない。
(3) 障害者等及びその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。以下同じ。)について、第5条第1項又は第10条第1項の申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第292条第1項第9号に掲げる扶養親族(年齢19歳未満の者に限る。以下この号において同じ。)がある場合は、当該扶養親族1人につき33万円(当該扶養親族が年齢16歳以上の者であるときは、12万円)に同法第314条の3第1項の規定による所得割の税率(障害者等又はその属する世帯の他の世帯員が同法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなしたときの税率)を乗じて得た額を控除した額)が46万円未満であること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、本市に住所を有さず、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、本市に住所地特例地を有するものは、事業対象者とするものとする。この場合において、日常生活用具のうち頭部保護帽、人工喉頭、ストーマ装具に限り給付の対象とすることができる。
(平19規則47・平20規則35・平22規則43・平24規則42・平24規則44・平25規則34・平30規則46・平30規則49・令2規則21・令3規則6・一部改正)
(平22規則43・一部改正)
(介護保険法による給付との調整)
第4条 用具の給付等は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売に限る。)又は介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に限る。)を受けることができるときは、その限度において、行わないものとする。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により都道府県知事が交付するものをいう。以下同じ。)又は療育手帳の写し
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者にあっては、医師の意見書
(3) 住民票謄本
(4) 障害者等及びその属する世帯の他の世帯員全ての市町村民税の額を証明する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(平22規則43・平25規則34・令2規則21・一部改正)
(平22規則43・一部改正)
(受給者の責務)
第7条 給付等決定を受けた者(第11条各号列記以外の部分ただし書及び第12条第2項を除き、以下「受給者」という。)は、用具を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、用具を滅失し、又は損傷させた場合には、速やかに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
2 受給者は、用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。
3 前条第2項の規定により給付等券の交付を受けた受給者は、給付等券を譲渡し、又は貸与してはならない。
(平22規則43・一部改正)
(用具の給付等)
第8条 受給者(共同利用の決定を受けた者を除く。)は、用具の給付等を受けようとするときは、市長から日常生活用具給付等事業の委託を受けた団体(以下「受託者」という。)に対し、給付等券を提出して当該給付等決定に係る用具の給付等を受けるものとする。
(令3規則29・一部改正)
(貸与期間)
第9条 福祉電話又はファックス(以下「福祉電話等」という。)の貸与の期間(次条において「貸与期間」という。)は、給付等決定を受けた日から翌年の6月30日まで(当該給付等決定を受けた日が1月から6月までである場合にあっては、当該給付等決定を受けた日からその日の属する年の6月30日まで)とする。
(平22規則43・一部改正)
(貸与期間の更新)
第10条 福祉電話等の貸与の決定を受けた者(以下「福祉電話等被貸与者」という。)は、前条に規定する貸与期間の満了の日の60日前から貸与期間の更新の申請をすることができる。
(2) 障害者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(平22規則43・全改、平25規則34・平30規則49・令2規則21・令3規則6・令3規則29・一部改正)
(用具の設置等に要する費用の負担)
第12条 受給者(福祉電話等被貸与者を除く。次項において同じ。)又はその保護者は、当該用具の設置に要する費用を負担しなければならない。
2 受給者又はその保護者は、当該用具の使用に係る電気料その他の当該用具の維持に要する費用を負担しなければならない。
3 福祉電話等被貸与者に係る当該福祉電話等の設置に要する費用は、市が負担するものとする。
4 福祉電話等被貸与者又はその保護者は、当該福祉電話等の使用に係る回線使用料、ダイヤル通話料その他の当該福祉電話等の維持に要する費用(以下「福祉電話等維持費」という。)を負担しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市が福祉電話等維持費の全部又は一部を負担するものとする。
(日常生活用具費用額の免除)
第13条 日常生活用具費用額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日常生活用具費用額免除申請書(別記様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
(令3規則29・一部改正)
(1) 受給中の用具が修理不能であり使用が困難である場合
(2) 受給中の用具について部品の交換等の修理を行うよりも新たな用具を再給付することが真に合理的又は効果的と認められる場合
(3) 受給中の用具に代えて新たな用具を使用した場合において、その効果が向上すると認められる場合
(給付等決定の取消し等)
第15条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付等決定を取り消し、又は当該用具の給付等に要した費用の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 次条第2号(第2条第1項第2号ただし書及び第2項に該当する場合を除く。)及び第3号の届出があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により給付等決定を受け、又は用具の給付等を受けたとき。
(令2規則21・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 医療機関に入院又は老人ホーム、障害者施設等に入所することになったとき(短期入所の場合を除く。)。
(3) 給付等決定の取消しを申し出ようとするとき。
(4) 事業対象者に該当しなくなったとき。
(5) 受給者が死亡したとき。
(日常生活用具受給者台帳の整備等)
第17条 市長は、日常生活用具受給者台帳(別記様式第9号)を備え、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(平20規則12・追加)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平20規則12・旧第18条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、別に定めるところにより給付を受けた用具であって、この規則に定める用具と同一のものについては、この規則の規定により給付等を受けたものとみなす。
3 前項の規定によりこの規則の規定による給付を受けたとみなされた用具に係る耐用年数は、現に当該用具の給付を受けた日から起算するものとする。
附則(平成19年3月22日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第47号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年6月30日規則第42号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年6月27日規則第46号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の銚子市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に負担する用具等の費用について適用し、同日前に負担した用具等の費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の銚子市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則第2条及び第15条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後に負担する用具等の費用について適用し、同日前に負担した用具等の費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則による改正後の銚子市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる用具の給付の申請、当該申請に係る給付の決定その他の手続について適用し、同日前に行われた用具の給付の申請、当該申請に係る給付の決定その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市日常生活用具給付等事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第11条及び第14条関係)
(平19規則9・平25規則34・平30規則31・平31規則8・令2規則21・令3規則29・令4規則1・令5規則68・一部改正)
1 給付
種目 | 品目 | 事業対象者 | 基準額 | 耐用年数 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 1 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの 2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病による障害により断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「難病患者等」という。)であって、寝たきりの状態にあるもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの(常時介護を要する者に限る。) 2 難病患者等であって、寝たきりの状態にあるもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | 1 原則として学齢児(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童をいう。以下同じ。)以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの(常時介護を要する者に限る。) 2 難病患者等であって、自力で排尿できないもの | 67,000円 | 同上 | |
入浴担架 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 82,400円 | 同上 | |
体位変換器 | 1 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 2 難病患者等であって、寝たきりの状態にあるもの | 15,000円 | 同上 | |
移動用リフト(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの 2 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能障害があるもの | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす(付属のテーブルを含む。) | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | 1 原則として18歳未満(学齢児以上の者に限る。)の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの 2 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能障害があるもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める下肢又は体幹の機能障害に該当するもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) 2 難病患者等であって、入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの | 90,000円 | 同上 |
便器(手すりを付けることができる。)(取替に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 1 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(下肢又は体幹の機能障害に限る。)に該当するもの 2 難病患者等であって、常時介護を要するもの | 便器本体 4,450円 | 同上 | |
手すり 5,400円 | ||||
頭部保護帽 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める平衡機能障害若しくは下肢若しくは体幹の機能障害に該当するもの又は千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が重度若しくは最重度に該当するもの(てんかんの発作等により頻繁に転倒するものに限る。) | 12,160円 | 3年 | |
T字状・棒状のつえ | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(平衡機能障害又は下肢若しくは体幹の機能障害に限る。)に該当するもの | 5,000円 | 同上 | |
移動・移乗支援用具(手すり、スロープ等)(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 1 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める平衡機能障害又は下肢若しくは体幹の機能障害に該当するもの(家庭内の移動等において介助を要する者に限る。) 2 難病患者等であって、下肢の機能障害があるもの | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 1 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(上肢の機能障害に限る。)に該当するもの 2 難病患者等であって、上肢の機能障害があるもの | 151,200円 | 同上 | |
火災警報器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級若しくは2級に該当するもの又は千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が重度若しくは最重度に該当するもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 15,500円 | 同上 | |
自動消火器 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級若しくは2級に該当するもの又は千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が重度若しくは最重度に該当するもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 2 難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの | 28,700円 | 同上 | |
電磁調理器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級若しくは2級(視覚障害に限る。)又は18歳以上の千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が重度若しくは最重度に該当するもの(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害に限る。)に該当するもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 身体障害者手帳被交付者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(聴覚又は平衡機能の障害のうち聴覚障害に限る。)に該当するもの(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 87,400円 | 同上 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級から3級まで(じん臓機能障害に限る。)のいずれかに該当するもの(自己連続携行式腹膜かん流法(CAPD)による透析療法を行うものに限る。) | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 1 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級から3級まで(呼吸器の機能障害に限る。)のいずれかに該当するもの又は同程度の者であって、市長が必要であると認めるもの 2 難病患者等であって、呼吸器の機能障害があるもの | 36,000円 | 同上 | |
電気式たん吸引器 | 同上 | 56,400円 | 同上 | |
酸素ボンベ運搬車 | 原則として18歳以上の医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000円 | 10年 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害に限る。)に該当するもの(当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 同上 | 18,000円 | 同上 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要なもの | 157,500円 | 同上 | |
発動発電機 | 1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級(呼吸器の機能障害に限る。)に該当するもの又は同程度のものであって、市長が必要であると認めるもの(在宅で常時人工呼吸器の装着が必要なものに限る。) 2 難病患者等であって、在宅で常時人工呼吸器の装着が必要なもの | 100,000円 | 10年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由(発声・発語に著しい障害を有するものに限る。)に該当するもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具(障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト) | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害又は上肢の機能障害に限る。)に該当するもの | 100,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害及び聴覚障害に限る。)に該当するもの(市長が必要と認める者に限る。) | 383,500円 | 同上 | |
点字器 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める視覚障害に該当するもの(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) | 10,400円 | 5年 | |
点字タイプライター | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害に限る。)に該当するもの(就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 63,100円 | 同上 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害に限る。)に該当するもの | 録音再生機 85,000円 | 6年 | |
再生専用機 48,000円 | 同上 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 同上 | 99,800円 | 同上 | |
視覚障害者用読書器 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める視覚障害に該当するもの(本装置により文字等を読むことが可能になる者に限る。) | 198,000円 | 同上 | |
視覚障害者用時計 | 原則として18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害に限る。)に該当するもの | 14,500円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める聴覚障害に該当するもの又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として市長が必要と認めるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 原則として身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める聴覚障害に該当するもの(本装置によりテレビの視聴が可能になるものに限る。) | 88,900円 | 6年 | |
人工咽頭 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、咽頭摘出等により発声機能を喪失したもの | 笛式 5,000円 | 4年 | |
電動式 70,100円 | 同上 | |||
人工鼻(常時埋込型の人工喉頭に限る。) 23,760円 | 1月 | |||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ストーマ造設者 | 蓄便袋 8,858円 | ― |
蓄尿袋 11,639円 | ― | |||
衛生用品(洗腸用具、サラシ、ガーゼ等) | 原則として3歳以上の高度の排便若しくは排尿機能障害又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者 | 12,000円 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者 | 8,500円 | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(特殊便器を除く。) | 1 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けたものであって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級から3級まで(下肢又は体幹の機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)に限る。)に該当するもの 2 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能障害があるもの | 200,000円 | ― |
居宅生活動作補助用具(特殊便器に限る。) | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けたものであって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(上肢の機能障害に限る。)に該当するもの |
備考
1 排泄管理支援用具(収尿器を除く。)に係る基準額は、月額とする。
2 住宅改修費に係る支給は、一の住宅につき1回限りとする。
2 貸与
種目 | 品目 | 事業対象者 |
情報・意思疎通支援用具 | 福祉電話 | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に聴覚障害に該当するもの又は同表第5号に定める1級又は2級(外出困難な者に限る。)のいずれかに該当するもの(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると市長が認める世帯に限る。) |
ファックス | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級から3級(聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能に該当するものに限る。)までのいずれかに該当するもの(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると市長が認める世帯に限る。) |
3 共同利用
種目 | 品目 | 事業対象者 |
情報・意思疎通支援用具 | 視覚障害者用ワードプロセッサー | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が省令別表第5号に定める1級又は2級(視覚障害に限る。)に該当するもの(就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) |
(平25規則34・全改、令5規則37・一部改正)
(平20規則12・平28規則18・平30規則19・令2規則21・令5規則37・一部改正)
(平28規則18・令5規則37・一部改正)
(平20規則12・平30規則19・令4規則1・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・一部改正)