○銚子市点字図書等給付事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う点字図書等給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・令3規則28・一部改正)
(事業対象者)
第2条 点字図書等給付事業の対象とする者(以下「事業対象者」という。)は、文字による情報入手が困難な障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)であって、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
(2) 障害者等及びその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。以下同じ。)について、第5条第1項の申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第292条第1項第9号に掲げる扶養親族(年齢19歳未満の者に限る。以下この号において同じ。)がある場合は、当該扶養親族1人につき33万円(当該扶養親族が年齢16歳以上の者であるときは、12万円)に同法第314条の3第1項の規定による所得割の税率(障害者等又はその属する世帯の他の世帯員が同法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなしたときの税率)を乗じて得た額を控除した額)が46万円未満であること。
(平19規則47・平20規則35・平22規則43・平24規則42・平24規則44・平25規則33・平30規則46・平30規則49・令3規則6・一部改正)
(給付対象の点字図書等)
第3条 点字図書等給付事業の対象とする点字図書等(点訳その他障害者等にわかりやすい方法により作成した図書等をいう。)は、市長から点字図書等給付事業の委託を受けた団体(以下「点字図書等給付出版事業所」という。)が出版する点字図書等(月刊又は週刊で発行される雑誌を除く。以下同じ。)とする。
(令3規則28・一部改正)
(給付の限度)
第4条 点字図書等の給付は、事業対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書その他の複数の点字図書等が一組となっているものは、この限りでない。
(1) 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により都道府県知事が交付するものをいう。)の写し
(2) 住民票謄本
(3) 障害者等及びその属する世帯の他の世帯員すべての市町村民税の額を証明する書類
(4) 点字図書等発行証明書(点字図書等給付出版事業所が発行するものに限る。)
(平22規則43・一部改正)
2 市長は、前項の規定により点字図書等の給付の決定(以下「給付決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、点字図書等発行証明書に押印をして交付するものとする。
(平22規則43・一部改正)
(点字図書等の給付)
第7条 受給者は、点字図書等の給付を受けようとするときは、点字図書等給付出版事業所に対し、点字図書等発行証明書を提出して当該給付決定に係る点字図書等の給付を受けるものとする。
(点字図書等費用額)
第8条 受給者は、現に点字図書等の給付に要した費用の額に100分の10を乗じて得た額(以下「点字図書等費用額」という。)を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、受給者は、点字図書等費用額の負担を要しない。
(1) 障害者等及びその属する世帯の他の世帯員が第5条第1項の申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
(2) 障害者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(平22規則43・全改、平30規則49・令3規則6・令3規則28・一部改正)
(点字図書等費用額の免除)
第9条 点字図書等費用額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、点字図書等費用額免除申請書(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(給付決定の取消し等)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付決定を取り消し、又は当該点字図書等の給付に要した費用の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付決定を受け、又は点字図書等の給付を受けたとき。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 事業対象者に該当しなくなったとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(点字図書等受給者台帳の整備等)
第12条 市長は、点字図書等受給者台帳(別記様式第8号)を備え、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第47号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年6月30日規則第42号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年6月27日規則第46号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市点字図書等給付事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則による改正後の銚子市点字図書等給付事業の実施に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる点字図書等の給付の申請、当該申請に係る給付の決定その他の手続について適用し、同日前に行われた点字図書等の給付の申請、当該申請に係る給付の決定その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市点字図書等給付事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(平22規則43・全改、令5規則38・一部改正)
(平22規則43・全改、平28規則18・令5規則38・一部改正)
(平28規則18・令5規則38・一部改正)
(令5規則38・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・令5規則38・一部改正)
(令5規則38・一部改正)