○銚子市緊急通報システム事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が行う緊急通報システム事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・令3規則28・令5規則39・一部改正)
(緊急通報システム事業)
第2条 緊急通報システム事業は、在宅の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)に対し、急病その他の緊急事態の発生に備えて緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与するとともに、当該通報装置を利用した通報を銚子市消防本部その他の緊急通報を受信するための装置を設置した場所において受信することにより、迅速かつ的確に当該身体障害者の救助及び援助を行う事業とする。
(事業対象者)
第3条 緊急通報システム事業の対象とする者(以下「事業対象者」という。)は、身体障害者であって、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める者にあっては、この限りでない。
(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。
(2) その居宅において1人又は身体障害者のみで生活していること。
(3) 身体障害者及びその属する世帯の他の世帯員について、緊急通報システムの利用を開始する月の属する年度(当該利用を開始する月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第292条第1項第9号に掲げる扶養親族(年齢19歳未満の者に限る。以下この号において同じ。)がある場合は、当該扶養親族1人につき33万円(当該扶養親族が年齢16歳以上の者であるときは、12万円)に同法第314条の3第1項の規定による所得割の税率(身体障害者又はその属する世帯の他の世帯員が同法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなしたときの税率)を乗じて得た額を控除した額)が46万円未満であること。
(4) 緊急事態が発生した場合において、当該身体障害者の救助及び援助に協力する者(以下「協力者」という。)の承諾を得ていること。
(平19規則47・平20規則35・平22規則43・平24規則42・平24規則44・平30規則46・平30規則49・令3規則6・一部改正)
(1) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員すべての身体障害者手帳の写し
(2) 住民票謄本
(3) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員すべての市町村民税の額を証明する書類
(4) 緊急通報時協力者承諾書(別記様式第2号)
(平19規則47・平22規則43・一部改正)
(利用承認の有効期間)
第5条 利用承認の有効期間は、その効力が生ずることとなった日から翌年の6月30日まで(当該効力が生ずることとなった日が1月から6月までである場合にあっては、当該効力が生ずることとなった日からその日の属する年の6月30日まで)とする。
(利用者の責務)
第6条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、通報装置を善良な管理者の注意をもって使用するとともに、通報装置を滅失し、又は損傷させた場合には、速やかに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(緊急通報システム費用額)
第7条 利用者は、緊急通報システムの利用に係る費用(以下「緊急通報システム費用額」という。)として、月額200円を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、利用者は、緊急通報システム費用額の負担を要しない。
(1) 利用者及びその属する世帯の他の世帯員が緊急通報システムの利用を開始する月の属する年度(当該利用を開始する月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
(2) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(平22規則43・全改、平30規則49・令3規則6・令3規則28・一部改正)
(通報装置の維持に要する費用の負担)
第8条 利用者は、通報装置の使用に係る回線使用料、ダイヤル通話料その他の通報装置の維持に要する費用を負担しなければならない。
(緊急通報システム費用額の免除)
第9条 緊急通報システム費用額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、緊急通報システム費用額免除申請書(別記様式第4号)により、市長に申請しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(利用承認の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消し、又は当該緊急通報システムの利用に要した費用の額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 次条第2号の届出があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用承認を受け、又は緊急通報システムを利用したとき。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 利用承認の取消しを申し出ようとするとき。
(3) 事業対象者に該当しなくなったとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(緊急通報システム利用者台帳の整備等)
第12条 市長は、緊急通報システム利用者台帳(別記様式第8号)を備え、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第47号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年6月30日規則第42号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年6月27日規則第46号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市緊急通報システム事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則による改正後の銚子市緊急通報システム事業の実施に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる利用の承認の申請、当該申請に係る利用承認その他の手続について適用し、同日前に行われた利用の承認の申請、当該申請に係る利用承認その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市緊急通報システム事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(平19規則47・一部改正、平22規則43・全改、令4規則14・令5規則39・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平22規則43・平28規則18・令5規則39・一部改正)
(令5規則39・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(平28規則18・令5規則39・一部改正)
(令5規則39・一部改正)