○銚子市移動支援事業の実施に関する規則

平成18年9月29日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う移動支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則33・令3規則31・一部改正)

(本市が行う移動支援事業)

第2条 本市が行う移動支援事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 個別支援型移動支援(外出するために必要な移動の支援を1人の者に対して個別的に行う移動支援をいう。以下同じ。)

(2) グループ支援型移動支援(外出するために必要な移動の支援を同時に複数の者(3人以内に限る。)に対して一体的に行う移動支援で、身体介護を伴わないものをいう。以下同じ。)

(事業対象者)

第3条 移動支援事業の対象とする者(以下「事業対象者」という。)は、本市に居住地を有する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいい、他の市町村の区域内に所在する特定施設(障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設をいう。)又は共同生活援助(障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助をいう。)を行う住居(以下この条において「共同生活住居」という。)に入所又は入居している障害者で、当該特定施設又は共同生活住居の入所又は入居の前に本市に居住地を有していたものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その障害が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚障害である者又は同表に定める肢体不自由のうち上肢若しくは下肢の障害が1級である者若しくはこれに準ずるものとして市長が認める者

(2) 千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(平22規則43・平25規則33・平26規則25・令2規則34・一部改正)

(対象となる外出)

第4条 個別支援型移動支援及びグループ支援型移動支援(以下「移動支援サービス」という。)は、日常生活上必要不可欠であるもの又は余暇活動若しくは地域活動に参加するためのものについて、利用することができる。ただし、専ら営利又は通勤を目的とする場合、通年又は長期にわたる場合その他社会通念上適当と認められない場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、家族等による支援が受けられないときその他やむを得ない事情があると市長が認めたときは、通所又は通学について、個別支援型移動支援を利用することができる。

(障害者総合支援法による給付との調整)

第5条 移動支援サービスは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護又は重度障害者等包括支援に限る。)を受けることができるときは、その限度において、利用することができない。

(平25規則33・平26規則25・一部改正)

(利用承認等)

第6条 移動支援サービスを利用しようとする者は、移動支援サービス利用承認申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。以下同じ。)すべての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証明する書類

2 市長は、前項各号に掲げる書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、利用承認をしたときは、移動支援サービス利用承認通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとし、利用承認をしないこととしたときは、移動支援サービス利用却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により利用承認をしたときは、併せて利用時間の上限(以下「利用上限時間」という。)を決定するものとする。

5 市長は、必要があると認めるときは、利用承認に条件を付けることができる。

(平22規則43・一部改正)

(利用上限時間)

第7条 利用上限時間は、利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき1か月当たり30時間の範囲内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 利用者が視覚障害者であるとき。

(2) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。

2 利用時間の算定については、個別支援型移動支援に係る利用時間及びグループ支援型移動支援に係る利用時間を合算するものとする。

(移動支援サービス利用者証等)

第8条 市長は、利用者に対し、移動支援サービス利用者証(別記様式第4号。以下「利用者証」という。)及び移動支援サービス利用者手帳(以下「利用者手帳」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により利用者証及び利用者手帳の交付を受けた者は、利用者証及び利用者手帳を譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用承認の有効期間)

第9条 利用承認の有効期間は、その効力が生ずることとなった日から翌年の6月30日まで(当該効力が生ずることとなった日が1月から6月までである場合にあっては、当該効力が生ずることとなった日からその日の属する年の6月30日まで)とする。

(利用の手続)

第10条 利用者は、移動支援サービスを利用するときは、市長から移動支援事業の委託を受けた団体(以下「受託者」という。)に対し、利用者証を提示しなければならない。

2 受託者は、利用者から利用者証の提示を受けたときは、移動支援サービス計画(利用者(その保護者を含む。)の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した計画をいう。以下同じ。)を作成し、移動支援サービスを提供するものとする。

(令3規則31・一部改正)

(報告等)

第11条 受託者は、移動支援サービス計画に基づき移動支援サービスを提供したときは、当該利用者の利用者手帳に次の各号に掲げる事項を記入しなければならない。

(1) サービス提供年月日

(2) サービス内容

(3) サービス提供時間

(4) その他市長が必要と認める事項

2 受託者は、毎月の事業状況を翌月の10日までに、書面により市長に報告しなければならない。

(移動支援サービス費用額)

第12条 利用者は、移動支援サービスの利用に係る費用(以下「移動支援サービス費用額」という。)として、別表の区分の欄及び所要時間の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の移動支援サービス費用額の欄に掲げる額の1割を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、利用者は、移動支援サービス費用額の負担を要しない。

(1) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員が移動支援サービスの利用を開始する月の属する年度(当該利用を開始する月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合

(2) 事業対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(平22規則43・全改、平30規則35・平30規則49・令3規則6・令3規則31・一部改正)

(移動支援サービス費用額の免除)

第13条 移動支援サービス費用額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、移動支援サービス費用額免除申請書(別記様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、移動支援サービス費用額の免除の可否について決定したときは、移動支援サービス費用額免除決定(却下)通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令3規則31・一部改正)

(利用上限時間の変更承認等)

第14条 利用者は、利用上限時間を超えて移動支援サービスを利用しようとするときは、移動支援サービス利用上限時間変更承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、利用上限時間の変更の可否について決定したときは、移動支援サービス利用上限時間変更承認(却下)通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消し、又は当該移動支援サービスの提供に要した費用の額の全部若しくは一部を支払わせることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 次条第2号の届出があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用承認を受け、又は移動支援サービスを利用したとき。

(届出)

第16条 利用者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、移動支援サービス変更等届(別記様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は居住地を変更したとき。

(2) 利用承認の取消しを申し出ようとするとき。

(3) 事業対象者に該当しなくなったとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成24年3月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に実施された移動支援事業の利用に係る費用については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成30年8月31日規則第49号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年10月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(銚子市移動支援事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 この規則による改正後の銚子市移動支援事業の実施に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる利用の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続について適用し、同日前に行われた利用の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市移動支援事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

(平21規則20・平22規則43・平24規則27・一部改正、平30規則35・全改、令3規則31・一部改正)

区分

所要時間

移動支援サービス費用額

個別支援型移動支援

身体介護を伴う場合

30分未満

2,550円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上1時間30分未満

5,840円

1時間30分以上2時間未満

6,660円

2時間以上2時間30分未満

7,500円

2時間30分以上3時間未満

8,330円

3時間以上3時間30分未満

9,160円

3時間30分以上4時間未満

9,990円

4時間以上4時間30分未満

10,820円

4時間30分以上5時間未満

11,650円

5時間以上5時間30分未満

12,480円

5時間30分以上6時間未満

13,310円

6時間以上6時間30分未満

14,140円

6時間30分以上7時間未満

14,970円

7時間以上7時間30分未満

15,800円

7時間30分以上8時間未満

16,630円

8時間以上8時間30分未満

17,460円

8時間30分以上9時間未満

18,290円

9時間以上

19,120円に所要時間30分を増すごとに830円を加算した額

身体介護を伴わない場合

30分未満

1,050円

30分以上1時間未満

1,960円

1時間以上1時間30分未満

2,740円

1時間30分以上2時間未満

3,430円

2時間以上2時間30分未満

4,120円

2時間30分以上3時間未満

4,810円

3時間以上3時間30分未満

5,500円

3時間30分以上4時間未満

6,190円

4時間以上4時間30分未満

6,880円

4時間30分以上5時間未満

7,570円

5時間以上5時間30分未満

8,260円

5時間30分以上6時間未満

8,950円

6時間以上6時間30分未満

9,640円

6時間30分以上7時間未満

10,330円

7時間以上7時間30分未満

11,020円

7時間30分以上8時間未満

11,710円

8時間以上8時間30分未満

12,400円

8時間30分以上9時間未満

13,090円

9時間以上

13,780円に所要時間30分を増すごとに690円を加算した額

グループ支援型移動支援

グループの構成人員が2人である場合

30分未満

850円

30分以上1時間未満

1,440円

1時間以上1時間30分未満

1,980円

1時間30分以上2時間未満

2,520円

2時間以上2時間30分未満

3,060円

2時間30分以上3時間未満

3,600円

3時間以上3時間30分未満

4,140円

3時間30分以上4時間未満

4,680円

4時間以上4時間30分未満

5,220円

4時間30分以上5時間未満

5,760円

5時間以上5時間30分未満

6,300円

5時間30分以上6時間未満

6,840円

6時間以上6時間30分未満

7,380円

6時間30分以上7時間未満

7,920円

7時間以上7時間30分未満

8,460円

7時間30分以上8時間未満

9,000円

8時間以上8時間30分未満

9,540円

8時間30分以上9時間未満

10,080円

9時間以上

10,620円に所要時間30分を増すごとに540円を加算した額

グループの構成人員が3人である場合

30分未満

720円

30分以上1時間未満

1,160円

1時間以上1時間30分未満

1,600円

1時間30分以上2時間未満

2,040円

2時間以上2時間30分未満

2,480円

2時間30分以上3時間未満

2,920円

3時間以上3時間30分未満

3,360円

3時間30分以上4時間未満

3,800円

4時間以上4時間30分未満

4,240円

4時間30分以上5時間未満

4,680円

5時間以上5時間30分未満

5,120円

5時間30分以上6時間未満

5,560円

6時間以上6時間30分未満

6,000円

6時間30分以上7時間未満

6,440円

7時間以上7時間30分未満

6,880円

7時間30分以上8時間未満

7,320円

8時間以上8時間30分未満

7,760円

8時間30分以上9時間未満

8,200円

9時間以上

8,640円に所要時間30分を増すごとに440円を加算した額

備考

1 この表による移動支援サービス費用額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

2 別に市長が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の移動支援サービス従業者(受託者の従業者をいう。以下同じ。)が1人の利用者に対して移動支援サービス(個別支援型移動支援に限る。)を提供したときは、それぞれの移動支援サービス従業者が提供する移動支援サービスにつき所定の額を算定する。

3 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援サービスを提供した場合は、1回につき所定の額の100分の25に相当する額を所定の額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援サービスを提供した場合は、1回につき所定の額の100分の50に相当する額を所定の額に加算する。

(平26規則25・全改、令5規則40・一部改正)

画像

(平22規則43・全改、平28規則18・令5規則40・一部改正)

画像

(平22規則43・平28規則18・令5規則40・一部改正)

画像

(平20規則12・平30規則19・令5規則40・一部改正)

画像

(令5規則40・一部改正)

画像

(平28規則18・一部改正)

画像

(令5規則40・一部改正)

画像

(平28規則18・令5規則40・一部改正)

画像

(令5規則40・一部改正)

画像

銚子市移動支援事業の実施に関する規則

平成18年9月29日 規則第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年6月30日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第35号
平成30年8月31日 規則第49号
令和2年10月26日 規則第34号
令和3年3月16日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第40号