○銚子市地域活動支援センター事業の実施に関する規則

平成18年9月29日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う地域活動支援センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則33・令3規則28・一部改正)

(対象者)

第2条 地域活動支援センターを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住地を有する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者(以下この条において「障害者」という。)及び同条第2項に規定する障害児をいい、他の市町村の区域内に所在する特定施設(同法第19条第3項に規定する特定施設をいう。)又は共同生活援助(同法第5条第17項に規定する共同生活援助をいう。)を行う住居(以下この条において「共同生活住居」という。)に入所又は入居している障害者で、当該特定施設又は共同生活住居の入所又は入居の前に本市に居住地を有していたものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 千葉県知事から療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(平23規則2・平25規則33・平26規則25・令2規則13・令2規則34・一部改正)

(利用承認等)

第3条 地域活動支援センターを利用しようとする者は、地域活動支援センター利用承認申請書(別記様式第1号)により市長に申請し、その承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請書には、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用承認(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平23規則2・一部改正)

(利用承認の期間)

第4条 市長は、1年の範囲内において、地域活動支援センターの利用を承認する期間を定めるものとする。

(費用負担)

第5条 地域活動支援センターの利用に要する費用は、無料とする。

(利用承認の取消し等)

第6条 市長は、利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地域活動支援センターの利用承認を取り消し、又は当該地域活動支援センターにおいて受けた便宜の供与に要した費用の額の全部若しくは一部を支払わせることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 次条第3号の届出があったとき。

(3) 利用者が病院又は診療所において入院治療を必要とするとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受け、又は地域活動支援センターを利用したとき。

(届出)

第7条 利用者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域活動支援センター利用者変更等届(別記様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は居住地を変更したとき。

(2) 地域活動支援センターの利用を中止したとき。

(3) 利用承認の取消しを申し出ようとするとき。

(4) 対象者に該当しなくなったとき。

(5) 利用者が死亡したとき。

(報告及び検査等)

第8条 受託者(市長から地域活動支援センター事業の委託を受けた団体をいう。)は、毎月の事業状況を翌月15日までに、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、地域活動支援センター事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、地域活動支援センター事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3 市長は、地域活動支援センター事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者に対し、当該地域活動支援センター事業に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(令3規則28・一部改正)

(遵守事項)

第9条 受託者は、市長が別に定める基準に従い、利用者に対し適切に便宜を供与しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年1月6日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市地域活動支援センター事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平26規則25・全改、令5規則41・一部改正)

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(平23規則2・令5規則41・一部改正)

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(令5規則41・一部改正)

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銚子市地域活動支援センター事業の実施に関する規則

平成18年9月29日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)