○銚子市訪問入浴サービス事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う訪問入浴サービス事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・令3規則28・一部改正)
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当し、かつ、ねたきりの状態で常時介護を必要とするもの
(2) 前号に掲げる者に準ずる者として市長が特に必要と認める者
(平24規則44・一部改正)
(利用回数)
第3条 訪問入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)を利用することができる回数は、事業対象者1人当たり月5回以内とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平30規則49・一部改正)
(利用時間)
第4条 入浴サービスの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(利用日)
第5条 入浴サービスを利用することができる日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利用日を変更し、又は臨時に利用日を設けることができる。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 入浴に関する主治医意見書(別記様式第2号)
(3) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員(事業対象者が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。以下同じ。)すべての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証明する書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
4 利用承認の有効期間は、その効力が生ずることとなった日から翌年の6月30日まで(当該効力が生ずることとなった日が1月から6月までである場合にあっては、当該効力が生ずることとなった日からその日の属する年の6月30日まで)とする。
(平22規則43・平25規則33・令3規則28・一部改正)
(入浴サービス利用計画)
第7条 受託者は、前条の規定により入浴サービスの利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)の身体の状況等を総合的に勘案して入浴サービス利用計画を作成し、当該利用者に入浴サービス利用計画に関する書類を交付するとともに、その写しを市長に提出しなければならない。
(入浴サービス費用額)
第9条 利用者は、入浴サービスの利用に要する経費に100分の10を乗じて得た額(以下「入浴サービス費用額」という。)を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、利用者は、入浴サービス費用額の負担を要しない。
(1) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員が訪問入浴サービスの利用を開始する月の属する年度(当該利用を開始する月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
(2) 事業対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(平22規則43・全改、平30規則49・令3規則6・令3規則28・令4規則2・一部改正)
(入浴サービス費用額の免除)
第10条 入浴サービス費用額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、訪問入浴サービス費用額免除申請書(別記様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
(令3規則28・一部改正)
(利用承認の取消し等)
第11条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入浴サービスの利用承認を取り消し、又は当該入浴サービスの提供に要した費用の額の全部若しくは一部を支払わせることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 次条第1項第2号の届出があったとき。
(3) 病院又は診療所において入院治療を必要とするとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受け、又は入浴サービスを利用したとき。
(令3規則28・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 利用承認又は入浴サービスの利用の取消しを申し出ようとするとき。
(3) 事業対象者に該当しなくなったとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
2 利用者は、病気その他の理由により入浴サービスを受けられなくなったときは、速やかに受託者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴サービスを受けるときは、必ず家族等が付き添うこと。
(2) 係員の指示に従うこと。
2 受託者は、市長が別に定める基準に従い、適切に入浴サービスを提供しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年7月6日規則第44号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市訪問入浴サービス事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 この規則による改正後の銚子市訪問入浴サービス事業の実施に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる利用の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続について適用し、同日前に行われた利用の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市訪問入浴サービス事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(平26規則25・全改、令5規則42・一部改正)
(平22規則43・全改、令5規則42・一部改正)
(平25規則33・全改、平28規則18・令5規則42・一部改正)
(令5規則42・一部改正)
(平28規則18・一部改正)
(令5規則42・一部改正)