○銚子市知的障害者職親委託事業の実施に関する規則

平成18年9月29日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う知的障害者職親委託事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則33・令2規則34・令3規則28・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者をいう。

(2) 職親 知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であって、市長が適当と認めたものをいう。

(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。

(4) 更生援護 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護をいう。

(職親の登録)

第3条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、知的障害者職親調査書(別記様式第2号)を作成し、申請者を職親とすることの適否について審査を行い、職親とすることを適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(別記様式第3号)に登録するとともに職親登録通知書(別記様式第4号)により、職親とすることを不適当と認めたときは、職親不登録通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、知的障害者職親台帳(別記様式第6号)を備え、前項の規定により登録された職親について必要な事項を記載するものとする。

(対象者)

第4条 知的障害者職親委託事業の対象者は、本市に居住地を有する知的障害者(他の市町村の区域内に所在する特定施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設をいう。)又は共同生活援助(同法第5条第17項に規定する共同生活援助をいう。)を行う住居(以下「共同生活住居」という。)に入所又は入居している知的障害者で、当該特定施設又は共同生活住居の入所又は入居の前に本市に居住地を有していたものを含む。)とする。

(平25規則33・平26規則25・令2規則34・一部改正)

(申請等)

第5条 知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、職親に対する当該知的障害者の更生援護の委託を受けようとするときは、知的障害者職親委託申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所に医学的、心理学的及び職能的判定を求め、その判定を尊重して、当該申請に係る委託の可否を決定し、知的障害者職親委託決定(却下)通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則5・一部改正)

(職親への委託)

第6条 市長は、前条第2項の規定により委託の決定を受けた知的障害者について、あらかじめ期間を定めて職親に更生援護を委託するものとする。

2 市長は、前項に規定する委託に際しては、職親と委託契約を締結するものとする。

(知的障害者の責務)

第7条 第5条第2項の規定により委託の決定を受けた知的障害者は、職親受託者(前条の規定により知的障害者の更生援護の委託を受けた職親をいう。以下同じ。)の指示及び指導に従い、その更生に励むよう努めなければならない。

(職親受託者の責務)

第8条 職親受託者は、市長及び当該知的障害者の保護者と常に密接な連絡をとり、善良な管理者の注意をもって、その更生援護を適切に実施しなければならない。

(職親受託者に対する金品等の要求の禁止)

第9条 知的障害者等は、職親受託者に対し、当該委託に係る対償として、金品その他の財産上の利益の供与を要求してはならない。

(報告及び検査等)

第10条 市長は、知的障害者の更生援護の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職親受託者に報告を求め、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

2 市長は、知的障害者の更生援護の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職親受託者に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(届出)

第11条 知的障害者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、職親委託に係る変更等届(別記様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は居住地を変更したとき。

(2) 委託の解除を申し出ようとするとき。

(3) 知的障害者が死亡したとき。

2 職親は、次の各号のいずれかに該当したときは、職親登録変更等届(別記様式第10号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 登録に係る事業所の所在地を変更したとき。

(3) 登録に係る事業の種類を変更しようとするとき。

(4) 登録に係る指導訓練事項を変更しようとするとき。

(5) 登録に係る事業を廃止しようとするとき。

(6) 登録の取消しを申し出ようとするとき。

(7) 委託の解除を申し出ようとするとき。

(職親の登録の取消し等)

第12条 市長は、職親が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職親の登録を取消し、又は職親受託者に委託に要した費用の額の全部若しくは一部を支払わせることができる。

(1) 前条第2項第6号の届出があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により職親の登録を受け、又は知的障害者の更生援護の委託を受けたとき。

(委託の解除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託を解除することができる。

(1) 知的障害者が更生に努めていないとき。

(2) 知的障害者が病院又は診療所において入院治療を必要とするとき。

(3) 知的障害者が他の市町村に居住地を移したとき(第4条に規定する特定施設又は共同生活住居に入所又は入居する場合を除く。)

(4) 知的障害者等が第9条の規定に違反したとき。

(5) 職親受託者が第10条第2項の命令に応じなかったとき。

(6) 職親受託者が前条の規定により登録を取り消されたとき。

(7) 知的障害者等又は職親受託者から委託の解除の申し出があったとき。

(8) 職親に委託することが不適当であるとき。

2 市長は、前項の規定により委託を解除しようとするときは、知的障害者職親委託解除通知書(別記様式第11号)により当該知的障害者等及び当該職親受託者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和2年10月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市知的障害者職親委託事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令5規則43・一部改正)

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(令4規則14・令5規則43・一部改正)

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(令5規則43・一部改正)

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(令5規則43・一部改正)

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(令5規則43・一部改正)

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(平28規則18・令5規則43・一部改正)

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(令5規則43・一部改正)

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(令5規則43・一部改正)

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(平28規則18・令5規則43・一部改正)

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銚子市知的障害者職親委託事業の実施に関する規則

平成18年9月29日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第64号
平成24年3月23日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第18号
令和2年10月26日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第43号