○銚子市地域生活支援事業の委託に関する規則

平成30年3月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が行う地域生活支援事業(知的障害者職親委託事業を除く。以下同じ。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則28・一部改正)

(地域生活支援事業の委託)

第2条 市長は、この規則の定めるところにより地域生活支援事業のサービスを提供するための登録を受けた地域生活支援事業のサービスの提供を行う事業者(以下この条において「事業者」という。)に対し、地域生活支援事業を委託するものとする。

2 前項の委託は、市長が毎年度、事業者に対し委託に係る通知をし、事業者が承諾書を市長に提出することにより行うものとする。

(サービス提供事業者の登録)

第3条 地域生活支援事業の委託を受けようとする地域生活支援事業のサービスの提供を行う事業者(以下「サービス提供事業者」という。)は、地域生活支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに、地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款

(3) 収支予算書

(4) 事業所の管理者の経歴書

(5) 事業所の運営規程

(6) 事業所ごとに地域生活支援事業に従事する職員(以下「従事職員」という。)の勤務体制及び勤務形態が確認できる書類

(7) サービスの提供を行う施設の平面図及び写真並びに居室の写真

(8) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要が確認できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、地域生活支援事業サービス提供事業者登録決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により登録することを決定したときは、登録するサービス提供事業者を地域生活支援事業サービス提供事業者登録簿(別記様式第3号)に登載するものとする。

(受託者の責務)

第5条 受託者(前条第1項の規定により登録を受けたサービス提供事業者であって、第2条の規定により地域生活支援事業の委託を受けたものをいう。以下同じ。)は、市と常に密接な連絡をとり、善良な管理者の注意をもって、委託を受けた地域生活支援事業を適切に実施しなければならない。

(遵守事項)

第6条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 受け入れることが可能な障害の種別及び年齢について、地域生活支援事業の利用者(以下「利用者」という。)に対し事前に説明を行うこと。

(2) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事職員の勤務体制及び勤務形態を定めること。

(3) 従事職員の資質向上のため、研修の機会を確保すること。

(4) サービス提供時に事故が発生したときは、市長及び家族に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。

(5) 従事職員、利用者及び会計に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。

(6) 業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく漏らし、又は利用しないこと。

(変更の届出等)

第7条 受託者は、登録の決定に係る申請の内容に変更があったときは、地域生活支援事業サービス提供事業者登録事項変更届出書(別記様式第4号)に変更しようとする事項を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 受託者は、委託を受けた地域生活支援事業を廃止し、又は休止するときは、地域生活支援事業サービス提供事業者廃止(休止)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者の登録を取り消すとともに、委託を解除し、委託に要した費用の額の全部又は一部を支払わせることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録及び委託を受けたとき。

(3) 委託料の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第2項の規定により地域生活支援事業を廃止し、又は休止したとき。

2 市長は、前項の規定により受託者の登録を取り消し、及び委託を解除したときは、地域生活支援事業サービス提供事業者登録取消及び委託解除決定通知書(別記様式第6号)により、当該受託者に対し通知するものとする。

(受託者情報の提供)

第9条 第2条の規定により委託したとき、第7条の規定による届出があったとき、又は前条第1項の規定により登録を取り消し、及び委託を解除したときは、次の各号に掲げる事項を利用者又はその家族に提供するものとする。

(1) 事業所の名称、所在地及び連絡先並びに代表者の氏名

(2) 事業開始年月日

(3) 委託した地域生活支援事業の種類

(4) 登録事項の変更、事業の廃止若しくは休止又は登録の取消し及び委託の解除の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(登録期間)

第10条 登録の有効期間は、登録の決定のあった日(この条において「登録決定日」という。)から登録決定日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第11条 有効期間満了1月前までに市長又は受託者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間の翌日において向こう1年間順次登録を更新したものとみなす。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の委託並びに第3条の登録の申請及び第4条の登録の決定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日の前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市地域生活支援事業の委託に関する規則

平成30年3月30日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)