○銚子市日中一時支援事業の実施に関する規則
平成18年9月29日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市障害者総合支援条例(平成18年銚子市条例第6号)第3条の規定により、本市が地域生活支援事業として行う日中一時支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則33・令3規則30・一部改正)
(日中一時支援事業)
第2条 日中一時支援事業は、障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)をいう。次条において同じ。)に主として昼間における活動の場を提供し、見守り及び社会生活に適応するための訓練等を行うサービスを提供する事業とする。
(平22規則43・平24規則28・平25規則33・平30規則36・一部改正)
(事業対象者)
第3条 日中一時支援事業の対象とする者(以下「事業対象者」という。)は、本市に居住地を有する障害者等(他の市町村の区域内に所在する特定施設(法第19条第3項に規定する特定施設をいう。)又は共同生活援助(法第5条第17項に規定する共同生活援助をいう。)を行う住居(以下この条において「共同生活住居」という。)に入所又は入居している障害者で、当該特定施設又は共同生活住居の入所又は入居の前に本市に居住地を有していたものを含む。)であって、主として昼間において監護する者がいないため、一時的に見守り、監護その他の支援を必要とすると市長が認めたものとする。
(平26規則25・令2規則34・一部改正)
(利用時間)
第4条 日中一時支援事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(平30規則36・一部改正)
(利用日)
第5条 日中一時支援事業を利用することができる日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利用日を変更し、又は臨時に利用日を設けることができる。
(平30規則36・一部改正)
(利用承認等)
第6条 日中一時支援事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用承認申請書(別記様式第1号)に事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。以下同じ。)全ての地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の額を証明する書類を添えて市長に提出し、その承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。
(平22規則43・平24規則28・平30規則36・令3規則30・一部改正)
(日中一時支援事業利用者証)
第7条 市長は、利用者に対し、日中一時支援事業利用者証(別記様式第4号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により利用者証の交付を受けた者は、利用者証を譲渡し、又は貸与してはならない。
(平30規則36・一部改正)
(利用承認の有効期間)
第8条 利用承認の有効期間は、その効力が生ずることとなった日から翌年の6月30日まで(当該効力が生ずることとなった日が1月から6月までである場合にあっては、当該効力が生ずることとなった日からその日の属する年の6月30日まで)とする。
(利用の手続)
第9条 利用者は、日中一時支援事業を利用するときは、市長から日中一時支援事業の委託を受けた団体(以下「受託者」という。)に対し、利用者証を提示しなければならない。
(平30規則36・令3規則30・一部改正)
(1) 事業対象者及びその属する世帯の他の世帯員が日中一時支援事業の利用を開始する月の属する年度(当該利用を開始する月が4月から6月までである場合にあっては、その前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合
(2) 事業対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
(平22規則43・平24規則28・平30規則36・平30規則49・令3規則6・令3規則30・一部改正)
(日中一時支援事業費用額の免除)
第11条 日中一時支援事業費用額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、日中一時支援事業費用額免除申請書(別記様式第5号)により、市長に申請しなければならない。
(平30規則36・令3規則30・一部改正)
(利用承認の取消し等)
第12条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、日中一時支援事業の利用承認を取り消し、又は当該日中一時支援事業の提供に要した費用の額の全部若しくは一部を支払わせることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 次条第2号の届出があったとき。
(3) 病院又は診療所において入院治療を必要とするとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用承認を受け、又は日中一時支援事業を利用したとき。
(平30規則36・一部改正)
(1) 氏名又は居住地を変更したとき。
(2) 利用承認の取消しを申し出ようとするとき。
(3) 事業対象者に該当しなくなったとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(平30規則36・一部改正)
(報告等)
第14条 受託者は、毎月の事業状況を翌月の10日までに、書面により市長に報告しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に実施された日中一時支援事業の利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第36号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(銚子市日中一時支援事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
9 この規則による改正後の銚子市日中一時支援事業の実施に関する規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる利用の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続について適用し、同日前に行われた利用の承認の申請、当該申請に係る承認その他の手続については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市日中一時支援事業の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条第3項関係)
(平24規則28・全改、平26規則25・令5規則69・一部改正)
障害者又は障害児の区分 | 算定区分の種類 | 算定区分の判定基準 |
障害者 | 区分1から区分6まで | 法第21条第1項の障害支援区分の例による。 |
障害児 | 区分1から区分3まで | 障害児に係るこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)の例による。 |
別表第2(第10条第1項関係)
(平24規則28・平30規則36・全改、令3規則30・一部改正)
算定区分等 | 所要時間 | |||
4時間未満の場合 | 4時間以上8時間未満の場合 | 8時間以上の場合 | ||
障害者 | 区分6 | 2,260円 | 4,520円 | 6,770円 |
区分5 | 1,920円 | 3,840円 | 5,750円 | |
区分4 | 1,590円 | 3,170円 | 4,760円 | |
区分3 | 1,430円 | 2,850円 | 4,280円 | |
区分2及び区分1 | 1,250円 | 2,490円 | 3,740円 | |
障害児 | 区分3 | 1,920円 | 3,840円 | 5,750円 |
区分2 | 1,510円 | 3,010円 | 4,520円 | |
区分1 | 1,250円 | 2,490円 | 3,740円 |
備考
1 利用者の住居等と日中一時支援事業を行う事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を所定の額に加算する。
2 法第5条第5項の行動援護の支給決定者が利用する場合において、その所要時間が4時間未満のときは1,400円を、4時間以上8時間未満のときは2,100円を、8時間以上のときは2,600円を、それぞれ所定の額に加算する。
3 第10条第2項の規定に該当する利用者に食事の提供を行った場合は、1回につき420円を所定の額に加算する。
別表第3(第10条第1項関係)
(平24規則28・平30規則36・全改、令3規則30・一部改正)
所要時間 | 額 |
4時間未満の場合 | 6,910円 |
4時間以上8時間未満の場合 | 13,810円 |
8時間以上の場合 | 20,720円 |
備考
1 利用者の住居等と日中一時支援事業を行う事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を所定の額に加算する。
2 法第5条第5項の行動援護の支給決定者が利用する場合において、その所要時間が4時間未満のときは1,400円を、4時間以上8時間未満のときは2,100円を、8時間以上のときは2,600円を、それぞれ所定の額に加算する。
3 第10条第2項の規定に該当する利用者に食事の提供を行った場合は、1回につき420円を所定の額に加算する。
(平26規則25・全改、令5規則47・一部改正)
(平22規則43・全改、平28規則18・令5規則47・一部改正)
(平28規則18・一部改正、平30規則36・全改、令5規則47・一部改正)
(令3規則30・全改、令5規則47・一部改正)
(平30規則36・全改、令5規則47・一部改正)
(平28規則18・一部改正、平30規則36・全改)
(平30規則36・全改、令5規則47・一部改正)