○銚子市生活ホーム運営費補助金交付要綱

平成15年12月26日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、生活ホームを運営する者に対し、予算の範囲内において、生活ホームの運営に要する経費の一部に補助金を交付することにより、知的障害者の社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活ホーム 千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年7月1日付け障第158号。以下「県要綱」という。)に基づいて設置及び運営される生活ホームをいう。

(2) 入居者 県要綱第10条の規定により市長の承認を受けて生活ホームに入居している者をいう。

(平20告示15・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、入居者が現に入居している生活ホームを運営する者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、入居者に係る補助対象経費が同項に規定する補助金の額に満たない場合の当該補助金の額は、当該補助対象経費相当額を限度とする。

3 前項に規定する補助対象経費は、生活ホームの運営に要する経費(入居者の負担すべき飲食物費、光熱水費、共益費等を除く。)とする。ただし、当該経費について、国又は他の地方公共団体その他の公共的団体から補助金等があるときは、当該補助金等に相当する額を控除した額を補助対象経費とする。

(平20告示15・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、生活ホーム運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 生活ホーム運営事業(以下「事業」という。)計画書

(2) 事業収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平20告示15・一部改正)

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、補助金の交付の可否を決定し、生活ホーム運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平20告示15・一部改正)

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、事業の計画を変更し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業の収支予算に変更が生じたときは、速やかに生活ホーム運営費補助金交付申請内容変更(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合で、必要があると認めるときは補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定額を変更し、生活ホーム運営費補助金交付申請内容変更(廃止)承認決定(却下)通知書(別記様式第4号)により申請を行った受給者に通知するものとする。

(平20告示15・一部改正)

(補助金の概算払)

第8条 補助金は、受給者が当該年度の事業を完了した後において交付する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、事業の一部が完了したときに、完了した事業に係る補助対象経費を基に算定した補助金の額の範囲内において、補助金の一部を概算払により交付することができる。

2 受給者は、前項の規定により補助金の一部の概算払を受けようとするときは、生活ホーム運営費補助金概算払請求書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了部分に係る実績書

(2) 事業完了部分に係る収支報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平20告示15・一部改正)

(入居者の退居)

第9条 受給者は、入居者が退居したときは、生活ホーム入居者退居届出書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平20告示15・一部改正)

(実績報告)

第10条 受給者は、当該年度の事業が完了したときは、完了後10日以内に、生活ホーム運営費補助金に係る実績報告書(別記様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平20告示15・一部改正)

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、生活ホーム運営費補助金額確定通知書(別記様式第8号。以下「確定通知書」という。)により受給者に通知するものとする。

(平20告示15・一部改正)

(請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた受給者が補助金の交付を請求しようとするときは、生活ホーム運営費補助金交付請求書(別記様式第9号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平20告示15・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に支給した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(平20告示15・一部改正)

(県要綱第15条に規定された生活ホームに対する補助)

第14条 市長は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている知的障害者が入居している県要綱第15条に規定された生活ホームの運営に要する費用(当該知的障害者に係るものに限る。)に対し、補助金を支給する。

2 前項に規定する補助金の額及びその支給方法については、別に定める。

(平20告示15・平24告示64・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成15年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成20年3月3日告示第15号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の銚子市生活ホーム運営費補助金交付要綱の規定は、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成24年7月6日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第1項関係)

(平20告示15・追加)

生活ホームの区分

補助金の額

単位

月額

定員2名

入居者1人につき

83,000円

定員3名

78,000円

定員4名

73,000円

定員5名

68,000円

定員6名以上

63,000円

備考 補助金の額は、入居日数が1月に満たない場合は、日割計算とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平20告示15・令4告示28・一部改正)

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(平20告示15・一部改正)

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(平20告示15・令4告示28・一部改正)

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(平20告示15・一部改正)

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(平20告示15・令4告示28・一部改正)

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(平20告示15・令4告示28・一部改正)

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(平20告示15・令4告示28・一部改正)

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(平20告示15・一部改正)

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(平20告示15・令4告示28・一部改正)

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銚子市生活ホーム運営費補助金交付要綱

平成15年12月26日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)