○銚子市高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱
平成25年1月31日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢重度障害者が入所する指定障害者支援施設の設置者に対し、予算の範囲内において、高齢重度障害者介護支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、当該指定障害者支援施設における高齢重度障害者に対する適切な支援を推進し、もって高齢重度障害者の処遇の向上を図ることを目的とする。
(1) 高齢重度障害者 指定障害者支援施設に現に入所している者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
ア 年齢が50歳以上であること。
イ 千葉県知事から療育手帳の交付を受けていること。
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(障害の程度が1級又は2級と記載されたものに限る。)の交付を受けていること。
エ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 定期的又は頻回に導尿を必要とする者
(イ) 人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者であって、定期的又は頻回にその管理を必要とするもの
(ウ) 糖尿病のため定期的又は頻回にインスリンの注射を必要とする者
(エ) 定期的又は頻回に人工透析を必要とする者
(オ) 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。)である者
(2) 指定障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。
(平25告示22・一部改正)
(補助金の交付)
第3条 市長は、高齢重度障害者が入所する指定障害者支援施設の設置者に対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する指定障害者支援施設の設置者とする。
(1) 市長から法第22条第1項の規定による支給決定を受けた高齢重度障害者(以下「支給決定高齢重度障害者」という。)が入所していること。
(2) 千葉県の区域内に所在すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第90号)第5条に規定する看護職員(保健師又は看護師若しくは準看護師をいう。)、理学療法士又は作業療法士、生活指導員その他の従業者を、同条の規定により必要となる員数に、入所している高齢重度障害者の人数を7で除した数を加えた数の員数以上配置していること。
(4) 前2号に掲げる要件に該当することについて千葉県知事の確認を受けていること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、支給決定高齢重度障害者の支援に当たる従業者の人件費その他の支給決定高齢重度障害者の支援に直接必要となる費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
(2) 入所している支給決定高齢重度障害者1人につき、その入所日数に1,980円を乗じて得た額の合計額
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 高齢重度障害者介護支援事業補助金所要額調書(別記様式第2号)
(4) 入所する支給決定高齢重度障害者の診断書の写し
(5) 入所する支給決定高齢重度障害者の個別支援計画書の写し
(6) 第4条第4号の確認を受けるために千葉県知事に提出した書類の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更の内容を明らかにする書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第10条 市長は、特に必要と認めるときは、交付決定した補助金の額の範囲内において、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(1) 収支決算書
(2) 高齢重度障害者介護支援事業補助金精算書(別記様式第9号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 第9条第2項の規定による承認をした場合において、必要と認めるとき。
(4) 第9条第3項の規定による届出があったとき。
(5) 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成24年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成25年3月29日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
(平28告示16・一部改正)
(平28告示16・一部改正)
(平28告示16・一部改正)