○銚子市知的障害者福祉法施行細則
昭和63年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平11規則7・平18規則71・一部改正)
(平15規則16・全改、平18規則71・旧第7条繰上・一部改正)
(職親の委託の措置)
第3条 法第16条第1項第3号の規定による職親の委託の措置については、銚子市知的障害者職親委託事業の実施に関する規則(平成18年銚子市規則第64号)の規定の例による。
(平18規則71・追加)
(知的障害者指導台帳)
第4条 市長は、知的障害者(児)指導台帳(別記様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平11規則7・平15規則16・一部改正、平18規則71・旧第8条繰上・一部改正)
(平20規則12・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平18規則71・旧第10条繰上、平20規則12・旧第5条繰下)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則(銚子市心身障害者医療費給付条例施行規則及び銚子市福祉事務所長に対する委任規則を除く。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成12年3月27日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第16号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(平18規則71・全改、平20規則12・平30規則19・令5規則34・一部改正)
(平18規則71・平28規則18・全改、令5規則34・一部改正)
(平元規則9・平11規則7・平15規則16・一部改正、平18規則71・旧様式第17号繰上・一部改正、令5規則34・一部改正)