○銚子市精神障害者医療費給付条例
昭和41年3月25日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、低所得世帯の精神障害者またはその保護者に対し、医療費を給付することによりその経済的負担を軽減し、精神障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平8条例5・一部改正)
(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。
(2) 保護者 精神障害者の後見人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者で、当該精神障害者の療養につき一部負担金の支払を負担するものをいう。
(3) 一部負担金 社会保険各法及びその他の法令に基づく療養(入院時の食事療養を除く。)に要する費用のうち、精神障害者またはその保護者が療養取扱機関(保険薬局を除く。)に対して支払うべき費用をいう。
(4) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(平8条例5・全改、平11条例7・平18条例4・平20条例8・平24条例7・一部改正)
(給付の対象者)
第3条 この条例の給付の対象者は、1年以上本市に住所を有する精神障害者で、精神障害の療養のため市長が指定する療養取扱機関において1箇月以上にわたり療養を受け、経済的理由により一部負担金の支払が困難なものとする。
(昭42条例10・昭46条例8・平8条例5・一部改正)
(受給権者)
第4条 この条例に基づき医療費の給付を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、前条に規定する精神障害者またはその保護者で、本市に住所を有するものとする。
(平8条例5・全改)
(給付の額)
第5条 この条例に基づき給付する医療費の額は、一部負担金の額を限度として規則で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法に基づく付加給付その他の給付がある場合は、一部負担金の額から当該給付の額を控除した額をもつて一部負担金の額とみなす。
(平8条例5・全改)
(申請及び決定)
第6条 受給権者は、医療費の給付を受けようとするときは、市長に対してその旨を申請しなければならない。
2 医療費の給付は、前項の申請に基づき市長が決定する。
(給付の方法及び期日)
第7条 医療費の給付の方法及び期日は、市長が別に定める。
(返還)
第8条 市長は、受給権者が偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けたときは、その者にすでに給付した医療費の額の全部または一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月10日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月10日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日条例第18号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。