○銚子市精神障害者医療費給付条例施行規則
昭和41年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市精神障害者医療費給付条例(昭和41年銚子市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8規則11・旧第3条繰上・全改)
(1) 療養取扱機関の請求書
(2) 納税証明書又は所得証明書(非課税証明書)
(3) 精神障害者保健福祉手帳の写し
(4) 自立支援医療費の支給認定に係る申請書又は自立支援医療受給者証の写し(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に関するものに限る。)
(5) 年金証書及び公的年金等の源泉徴収票又は年金支払通知書の写し
(6) 精神医療費給付申請に基づく世帯調書(別記様式第2号)
(7) 医療付加給付等証明書(別記様式第3号)
2 前項第2号に規定する納税証明書又は所得証明書(非課税証明書)については、市長が必要ないと認めたときは、省略することができる。
(平8規則11・旧第4条繰上・一部改正、平18規則25・一部改正)
(給付の方法)
第4条 条例第7条の規定による医療費の給付の方法は、療養取扱機関又は受給権者の請求により月を単位として3か月以内に支払うものとする。
(平8規則11・旧第5条繰上・一部改正)
(1) 精神障害者が入退院、転院又は死亡したとき。
(2) 住所又は氏名に変更があつたとき。
(3) 保護者又は世帯に変更があつたとき。
(4) 加入している社会保険の資格に変更があつたとき。
(5) 所得申告に変更があつたとき。
(6) 公的年金の受給資格に変更があつたとき。
(平8規則11・追加)
(台帳)
第6条 市長は、銚子市精神障害者医療費給付台帳(別記様式第5号)を備え、必要な事項を記載し、保管しなければならない。
(平8規則11・追加)
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年3月27日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第49号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市精神障害者医療費給付条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(平8規則11・追加、平18規則25・平20規則11・平30規則49・一部改正)
区分 | 医療費給付額 | ||
非課税世帯 | 課税世帯 | ||
入院 | 1 精神障害者保健福祉手帳に記載する障害等級が3級に該当する精神障害者の属する世帯又は月額5万円未満の公的年金を受けている精神障害者の属する世帯 | 一部負担金の額に相当する額 | 一部負担金の額の2分の1に相当する額 |
2 精神障害者保健福祉手帳に記載する障害等級が2級に該当する精神障害者の属する世帯又は月額5万円以上6万5千円未満の公的年金を受けている精神障害者の属する世帯 | 一部負担金の額の2分の1に相当する額 | 一部負担金の額の4分の1に相当する額 | |
3 精神障害者保健福祉手帳に記載する障害等級が1級に該当する精神障害者の属する世帯又は月額6万5千円以上8万円未満の公的年金を受けている精神障害者の属する世帯 | 一部負担金の額の3分の1に相当する額 | 一部負担金の額の5分の1に相当する額 | |
通院 | 一部負担金の額から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける精神障害者が同法第67条第1項第1号の規定により療養取扱機関に対して支払うべき額又は同法の適用を受けない精神障害者に対し同項の規定を適用したと仮定した場合において当該精神障害者が療養取扱機関に対して支払うべき額を控除して得た額に相当する額 | 一部負担金の額から高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける精神障害者が同法第67条第1項第1号の規定により療養取扱機関に対して支払うべき額又は同法の適用を受けない精神障害者に対し同項の規定を適用したと仮定した場合において当該精神障害者が療養取扱機関に対して支払うべき額を控除して得た額の2分の1に相当する額 |
備考
1 この表において「非課税世帯」とは精神障害者の属する世帯で前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額を課されない世帯(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令を定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとする。)をいい、「課税世帯」とは精神障害者の属する世帯で前年度分の市民税の均等割額のみが課税された世帯をいう。
2 この表の定めるところにより算出した医療費給付額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平8規則11・旧別記様式・全改、平18規則25・令4規則14・令5規則29・一部改正)
(平8規則11・旧別記様式・全改)
(平8規則11・旧別記様式・全改)
(平8規則11・旧別記様式・全改、平18規則25・令4規則14・一部改正)
(平8規則11・旧別記様式・全改、平18規則25・一部改正)