○銚子市重度心身障害者福祉年金条例

昭和50年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する者(以下「心身障害者」という。)に対し、重度心身障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 知的障害者であつて、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)において重度以上の知能障害の状態にあると判定されたもの又は千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号。以下「要綱」という。)第7条の規定により療育手帳の交付を受けた者(以下「療育手帳所持者」という。)であつて、要綱別表に定める重度以上の知能障害の状態にあるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳所持者」という。)であつて、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める2級以上の身体障害の状態にあるもの

(3) 知的障害者のうち、知的障害者更生相談所若しくは児童相談所において中度の知能障害の状態にあると判定されたもの又は療育手帳所持者のうち要綱別表に定める中度の知能障害の状態にあるものであつて、かつ、身体障害者手帳所持者のうち省令別表第5号に定める4級以上の身体障害の状態にある複合障害のもの

2 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、後見人又はその他の者で心身障害者を現に監護するものをいう。

(平3条例9・平11条例7・平12条例3・平24条例7・一部改正)

(受給権者)

第3条 年金の支給を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、心身障害者又は保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、心身障害者又は保護者が次の各号に掲げる者に該当する場合は、当該心身障害者及び保護者は受給権者としない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格者

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当の受給資格者

(4) 銚子市重度要介護者居宅サービス利用支援金支給条例(平成13年銚子市条例第6号)に基づく支援金の受給権者

(5) 市長が別に定める手当、補助金等の受給権者

(平13条例3・全改、平24条例11・一部改正)

(年金の額及び支給方法)

第4条 年金の額は、1人につき10,000円とする。

2 年金は、毎年2月1日現在の年金の受給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、規則で定める日に支給する。

(平3条例9・平26条例39・一部改正)

(申請及び決定)

第5条 受給権者が年金の支給を受けようとするときは、市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。

(受給権の消滅)

第6条 受給者が次の各号の一に該当するときは、年金の支給を受けることができる権利(以下「受給権」という。)は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する受給権者でなくなつたとき。

(3) その他市長が特に年金の支給が適当でないと認めたとき。

(平13条例3・一部改正)

(年金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により、年金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者にすでに支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の制限及び保護)

第8条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(平13条例3・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(銚子市心身障害者福祉手当支給条例の廃止)

2 銚子市心身障害者福祉手当支給条例(昭和39年銚子市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた申請及び決定は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年10月11日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条ただし書及び附則第7項の規定は昭和50年10月1日から、その他の規定は昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和60年10月1日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月14日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市重度心身障害者福祉年金条例

昭和50年3月15日 条例第8号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和50年3月15日 条例第8号
昭和50年10月11日 条例第28号
昭和60年10月1日 条例第22号
昭和61年3月28日 条例第9号
平成3年3月14日 条例第9号
平成11年3月11日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第3号
平成13年3月27日 条例第3号
平成24年3月26日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第11号
平成26年12月26日 条例第39号