○銚子市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例
昭和50年10月11日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、在宅のねたきり身体障害者及び重度知的障害者(以下「障害者等」という。)又はその者を介護している者に対し、福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭60条例22・平11条例7・平13条例5・一部改正)
(1) ねたきり身体障害者 在宅においておおむね6箇月以上常に臥床し、入浴、食事及び排便等日常生活のほとんどに介護を必要とする年齢20歳以上65歳未満の者をいう。
(2) 重度知的障害者 年齢20歳以上の在宅者で、知事が交付する療育手帳に記載の障害程度が重度と判定されたもの又は市長が指定する判定機関が、日常生活において、常時介護を必要とする程度の状態にあると判定したものをいう。
(3) 所得 所得税法(昭和40年法律第33号)第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいう。
(昭60条例22・平11条例7・平13条例5・平19条例6・一部改正)
(受給権者)
第3条 手当の支給を受けることのできる者(以下「受給権者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、障害者等又はその者と同居し、かつ、介護しているもの(以下「介護者」という。)であること。
(2) 障害者等若しくは介護者又はその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。)の前年の所得(1月から6月までに申請する場合にあつては、前々年の所得)が、当該障害者等又は介護者を特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当の受給資格者とみなした場合における当該特別障害者手当の支給の制限に係る額に相当する額未満であること。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格者
(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当の受給資格者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付を受けた者(同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所生活介護等」という。)を受け、それらの合計日数が年度を通算して7日以内の者を除く。)
(平13条例5・全改、平18条例7・平19条例6・平24条例11・一部改正)
(申請及び決定)
第4条 受給権者が手当の支給を受けようとするときは、市長に対してその旨を申請しなければならない。
2 手当の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。
(手当の額及び支給方法)
第5条 手当の額は、1人につき月額8,650円とする。
2 手当は、決定を受けた日の属する月から受給権(手当の支給を受けることができる権利をいう。以下同じ。)が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、障害者等が第3条第2項第3号に規定する者となつたことにより受給権者でなくなる者に対しては、当該障害者等が短期入所生活介護等を受けた日数が年度を通算して8日目となる日の前日の属する月まで手当を支給する。
3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に区分し、それぞれその前月までの額を支給する。
(昭53条例20・昭54条例16・昭55条例18・昭56条例22・昭57条例18・昭58条例11・昭59条例37・昭60条例22・昭62条例10・昭63条例17・平元条例19・平2条例13・平3条例20・平4条例15・平5条例16・平6条例17・平13条例5・平19条例6・一部改正)
(受給権の消滅)
第6条 受給者(手当の支給の決定を受けた者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、受給権は消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する受給権者でなくなつたとき。
(3) その他市長が特に手当の支給が適当でないと認めたとき。
(平13条例5・一部改正)
(未支払いの手当)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当でまだその者に支払つていなかつた手当があるときは、当該受給者の遺族に支払うことができる。
(手当の返還)
第8条 偽りその他不正の手段により、手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者にすでに支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の制限及び保護)
第9条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(平13条例5・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者介護手当支給条例の廃止)
2 銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者介護手当支給条例(昭和48年銚子市条例第30号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、旧条例の規定によりなされた申請及び決定は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
4 年齢20歳未満のねたきり身体障害者であつて、その養護者が旧条例の規定に基づき介護手当の支給を受けていたものは、当該ねたきり身体障害者が年齢20歳に達するまでは、第2条第2号の規定にかかわらず、この条例の規定によるねたきり身体障害者とみなす。
5 適用日から施行の日の属する月の前月までの間に支払われた旧条例に基づく介護手当は、この条例の規定に基づく福祉手当とみなし、支給されなかつた額については、第5条第2項の規定にかかわらず、市長が別に定める日に支給する。
6 この条例の施行の日の属する月に申請がなされ決定を受けたときは、第5条第2項の規定にかかわらず、当該月から支給する。
(銚子市重度心身障害者福祉年金条例の一部改正)
7 銚子市重度心身障害者福祉年金条例(昭和50年銚子市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和53年10月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 改正後の条例の規定に基づく銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた手当の額については、昭和53年12月に支給する。
附則(昭和54年5月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定に基づく福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた福祉手当の額については、昭和55年12月に支給する。
附則(昭和56年9月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定に基づく福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた福祉手当の額については、昭和56年12月に支給する。
附則(昭和57年9月30日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定に基づく福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた福祉手当の額については、昭和57年12月に支給する。
附則(昭和58年9月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定に基づく福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた福祉手当の額については、昭和58年12月に支給する。
附則(昭和59年12月27日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定に基づく福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた福祉手当の額については、昭和60年1月に支給する。
附則(昭和60年10月1日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定に基づく福祉手当の額のうちこの条例の施行の日の前日までに支給できなかつた福祉手当の額については、昭和60年12月に支給する。
(銚子市心身障害者医療費給付条例の一部改正)
3 銚子市心身障害者医療費給付条例(昭和48年銚子条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市難病者援護金支給条例の一部改正)
4 銚子市難病者援護金支給条例(昭和49年銚子市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市重度心身障害者福祉年金条例の一部改正)
5 銚子市重度心身障害者福祉年金条例(昭和50年銚子市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月28日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例第5条第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例第5条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月11日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者等福祉手当支給条例に基づくねたきり老人及び重度痴呆性老人に対する平成12年12月から平成13年3月までに係る福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、この条例による改正後の銚子市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例の規定は、同月分の福祉手当の支給から適用する。
附則(平成24年3月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。