○銚子市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和50年10月11日

規則第24号

(昭60規則28・平13規則10・一部改正)

(判定機関)

第2条 条例第2条第2号の市長が指定する判定機関は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所とする。

(平13規則10・全改)

(申請及び決定)

第3条 条例第4条第1項の規定により申請しようとするときは、ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給申請書(別記様式第1号)にねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当所得状況申告書(所得状況届)(別記様式第2号)及び受給権者又はその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)に係る収入を証明する書類並びに次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ねたきり身体障害者 ねたきり身体障害者介護状況届(別記様式第3号)及び身体障害者手帳の写し

(2) 重度知的障害者 療育手帳の写し又は前条に規定する判定機関の判定書

2 市長は、前項の収入を証明する書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該収入を証明する書類の提出を省略させることができる。

3 市長は、条例第4条第2項の規定により決定したときの通知は、ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給決定通知書(別記様式第4号)又はねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給申請却下決定通知書(別記様式第5号)をもつて行う。

(昭60規則28・平3規則12・平11規則7・平13規則10・平19規則6・一部改正)

(所得状況届)

第4条 受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当所得状況申告書(所得状況届)に受給者又はその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者に係る収入を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者又はその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者に係る所得の状況を把握する必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、受給者又はその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者にねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当所得状況申告書(所得状況届)及び受給者又はその配偶者若しくはその生計を維持する扶養義務者に係る収入を証明する書類を提出させることができる。

3 前条第2項の規定は、前各項の所得状況届について準用する。

(平19規則6・追加)

(受給権消滅届)

第5条 受給者が、条例第6条の規定に該当するときは、その者又はその者の遺族は、ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当受給権消滅届(別記様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平13規則10・一部改正、平19規則6・旧第4条繰下・一部改正)

(申請書記載事項変更届)

第6条 受給者は、申請書の記載事項に変更を生じたときは、ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給申請書記載事項変更届(別記様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平13規則10・一部改正、平19規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第7条 条例第7条に規定する遺族とは、配偶者、子、父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹であつて、受給者の死亡の当時、その遺族により生計が維持され、又は受給者と生計をともにした者をいう。

2 手当の支給を受ける遺族の順位は、前項の規定による順位とし、同順位の者が2人以上あるときは、そのうちの1人が総代者として手当の支給を受けることができる。

3 第1項の遺族のないときは、葬祭を行つた者に対し手当を支給することができる。

(平19規則6・旧第6条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者介護手当支給条例施行規則の廃止)

2 銚子市ねたきり老人・ねたきり身体障害者介護手当支給条例施行規則(昭和48年銚子市規則第14号)は、廃止する。

(昭和56年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和59年6月29日規則第30号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第12号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成11年3月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則(銚子市心身障害者医療費給付条例施行規則及び銚子市福祉事務所長に対する委任規則を除く。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成12年3月27日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平3規則12・全改、平11規則7・平13規則10・平19規則6・令4規則14・令5規則33・一部改正)

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(平19規則6・追加、令4規則14・令5規則33・一部改正)

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(平3規則12・追加、平4規則26・平13規則10・一部改正、平19規則6・旧様式第1号の2繰下)

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(昭56規則12・昭60規則28・平11規則7・平13規則10・一部改正、平19規則6・旧様式第2号繰下)

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(昭56規則12・平13規則10・一部改正、平19規則6・旧様式第3号繰下・一部改正、平28規則18・一部改正)

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(昭56規則12・昭60規則28・平3規則12・平13規則10・一部改正、平19規則6・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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(昭56規則12・昭60規則28・平3規則12・平11規則7・平13規則10・一部改正、平19規則6・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則14・一部改正)

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銚子市ねたきり身体障害者及び重度知的障害者福祉手当支給条例施行規則

昭和50年10月11日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和50年10月11日 規則第24号
昭和56年3月28日 規則第12号
昭和59年6月29日 規則第30号
昭和60年10月1日 規則第28号
平成元年3月27日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第12号
平成4年12月15日 規則第26号
平成11年3月15日 規則第7号
平成12年3月27日 規則第9号
平成13年3月29日 規則第10号
平成19年3月9日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第33号