○銚子市福祉カー貸付事業実施要綱

平成2年9月29日

告示第39号

(設置)

第1条 本市は、心身障害者及び高齢者等の社会参加の促進に寄与するため、リフト付ワゴン車(以下「福祉カー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者及び千葉県療育手帳制度実施要項(昭和62年千葉県要綱)第7条の規定により、療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 高齢者 おおむね年齢65歳以上の者をいう。

(利用者)

第3条 福祉カーを利用できるもの(以下「利用者」という。)は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 心身障害者又は高齢者であつて、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されているもの及びその家族

(2) 社会福祉事業(ボランティア活動を含む。)を行うことを目的とする団体であつて、本市に主たる事務所若しくは施設を有するもの又は本市に活動の拠点があるもの

(3) その他市長が適当と認めたもの

(平24告示64・一部改正)

(貸付料等)

第4条 福祉カーの貸付料は、無料とする。ただし、利用者は、消費した燃料に相当する量の燃料を福祉カーの返還時に補給するものとする。

2 利用者が起こした事故により生じた損害の賠償は、当該利用者がその責に任ずるものとする。ただし、市が加入する損害賠償保険の適用を受ける損害賠償については、その支払われる額の範囲内において、賠償の責を免れるものとする。

(貸付期間)

第5条 福祉カーの貸付期間は、3日以内とする。ただし、市長が他の利用者の利用を妨げないと認める場合は、この限りでない。

(貸付けの申込み等)

第6条 福祉カーの貸付けを受けようとするものは、銚子市福祉カー貸付申込書(別記様式第1号)に福祉カーを運転しようとする者の運転免許証の写しを添えて市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、銚子市福祉カー貸付証(別記様式第2号)を交付し、福祉カーを貸し付けることとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、福祉カー貸付事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年12月15日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成24年7月6日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月31日告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の銚子市福祉カー貸付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平4告示43・令5告示34・一部改正)

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(令5告示34・一部改正)

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銚子市福祉カー貸付事業実施要綱

平成2年9月29日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)