○銚子市福祉タクシー利用助成規則

昭和63年9月14日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、重度心身障害者、精神障害者等が、通院、会合等のためタクシーを利用する場合にその利用に要する費用の全部又は一部を助成することにより、重度心身障害者、精神障害者等の社会参加を促進し、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(平15規則17・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定業者 この規則に基づく福祉タクシーの利用に協力するタクシー業者で、市長が指定した業者

(2) 福祉タクシー 指定業者に所属するタクシーで、対象者がタクシー利用券を使用して乗車するタクシー

(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4号の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級若しくは3級(視覚障害及び肢体不自由のうち下肢、体幹機能障害に限る。)に該当するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において重度と判定された者若しくは千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年千葉県要綱)第7条の規定により療育手帳の交付を受けた者であつて、その障害程度が((A))((A))の1、((A))の2、Aの1若しくはAの2と判定されたもの

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当するもの

(平11規則7・平12規則9・平15規則17・平17規則32・一部改正)

(対象者)

第3条 福祉タクシーの利用に要する費用の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている重度心身障害者及び精神障害者並びにこれらに準ずると市長が特に認めた者であつて、対象者及びその属する世帯の他の世帯員(対象者が年齢18歳以上の者である場合にあつては、その配偶者に限る。以下同じ。)について、第5条第1項の申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までである場合にあつては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第292条第1項第9号に掲げる扶養親族(年齢19歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)がある場合は、当該扶養親族1人につき33万円(当該扶養親族が年齢16歳以上の者であるときは、12万円)に同法第314条の3第1項の規定による所得割の税率(対象者又はその属する世帯の他の世帯員が同法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなしたときの税率)を乗じて得た額を控除した額)が46万円未満であるものとする。

(令3規則6・全改)

(助成金)

第4条 市長は、福祉タクシーの利用1回につき次の各号に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を対象者に助成する。ただし、利用料金が当該額に満たない場合は、当該利用料金の額とする。

(1) 福祉タクシー利用券(別記様式第1号。以下「利用券」という。)を1枚使用した場合 当該利用券の表示額

(2) 利用券を2枚以上組み合わせて使用した場合 当該利用券の表示額の合計額(当該合計額が1,600円を超えるときは、1,600円)

2 利用券の表示額は、400円とする。

3 第1項に規定する助成金は、市長が第8条の規定による請求により当該請求日の属する月の末日までに指定業者に支払うものとする。

(平4規則13・平5規則22・平27規則6・令4規則8・一部改正)

(利用券の申請等)

第5条 福祉タクシーの利用に要する費用の助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用券交付申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、書類の添付を省略することができる。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 住民票の写し

(3) 対象者及びその属する世帯の他の世帯員全ての市町村民税の額を証明する書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、利用券を当該申請者に交付する。

3 利用券は、申請のあつた日の属する月から交付し、1月当たりの交付枚数は対象者1人につき次の表に定めるとおりとする。

対象者の区分

利用券の交付枚数

じん臓機能障害者で人工透析治療を受けている対象者

16枚

その他の対象者

4枚

4 利用券の有効期限は、4月1日から翌年3月31日までとする。

5 利用券は、汚損、破損等による引換えの場合のほかは再交付しないものとする。

(平18規則2・平25規則6・平27規則6・令4規則8・一部改正)

(利用の方法)

第6条 対象者は、福祉タクシーを利用するときは、乗車の際に福祉タクシーの運転者に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに、利用券を提出し、降車の際に利用料金から第4条第1項に規定する助成金の額を控除した額を当該運転者に支払うものとする。

(平27規則6・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 指定業者は、助成金の支払を受けようとするときは、福祉タクシー助成金請求書(別記様式第3号)に利用券を添付し、毎月10日までに前月分の助成金を市長に請求しなければならない。

(平31規則6・旧第8条繰上・一部改正)

(資格喪失の届出)

第8条 対象者は、第3条に規定する対象者に該当しなくなつたときは、速やかに福祉タクシー利用資格喪失届(別記様式第4号)に未使用の利用券を添付して市長に届け出なければならない。

(平31規則6・旧第9条繰上)

(利用の制限)

第9条 福祉タクシーは、通勤、通学及び事業の用に利用することはできない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平31規則6・旧第10条繰上)

(不正使用の禁止)

第10条 対象者は、利用券を不正に使用してはならない。

(平31規則6・旧第11条繰上)

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正な手段により利用券又は助成金を得た者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(平31規則6・旧第12条繰上・一部改正)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平31規則6・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(銚子市公印規則の一部改正)

2 銚子市公印規則(昭和32年銚子市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市行政組織規則の一部改正)

3 銚子市行政組織規則(昭和50年銚子市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月14日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第13号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成5年3月31日規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成7年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(残存する用紙に関する経過措置)

5 この規則の施行の際、改正前の銚子市福祉タクシー利用助成規則及び改正前の銚子市ねたきり老人等及び身体障害者日常生活用具給付等規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成11年3月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則(銚子市心身障害者医療費給付条例施行規則及び銚子市福祉事務所長に対する委任規則を除く。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成12年3月27日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第53号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成30年6月27日規則第46号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第49号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の銚子市福祉タクシー利用助成規則の規定により利用された福祉タクシーの指定業者に対する協力金の支払手続については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(銚子市福祉タクシー利用助成規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市福祉タクシー利用助成規則の規定は、令和3年7月1日以後に行われる利用券の交付の申請、当該申請に係る利用券の交付その他の手続について適用し、同日前に行われた利用券の交付の申請、当該申請に係る利用券の交付その他の手続については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の規則の規定による申請、当該申請に係る審査及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。

(令4規則8・全改)

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(令4規則8・全改)

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(平31規則6・全改、令4規則8・一部改正)

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(平31規則6・全改、令4規則8・一部改正)

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銚子市福祉タクシー利用助成規則

昭和63年9月14日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和63年9月14日 規則第25号
平成3年3月14日 規則第4号
平成4年3月30日 規則第13号
平成4年12月15日 規則第26号
平成5年3月31日 規則第22号
平成6年12月22日 規則第29号
平成7年3月24日 規則第11号
平成11年3月15日 規則第7号
平成12年3月27日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年3月3日 規則第2号
平成20年3月27日 規則第4号
平成22年12月21日 規則第53号
平成24年7月6日 規則第44号
平成25年3月22日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月26日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年6月27日 規則第46号
平成30年8月31日 規則第49号
平成31年3月8日 規則第6号
令和3年3月16日 規則第6号
令和4年3月24日 規則第8号