○銚子市難病者援護金支給条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市難病者援護金支給条例(昭和49年銚子市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定により厚生労働大臣が指定する指定難病
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定により厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病
(3) 千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成元年千葉県要綱)第3条に規定する対象疾患
(昭53規則14・平30規則39・全改)
(1) 都道府県知事から交付された特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証又は先天性血液凝固因子障害等受給者証の写し
(2) 難病者援護金所得状況申告書(所得状況届)(別記様式第2号)及び受給権者及びその生計を一にする者に係る収入を証明する書類
2 市長は、前項第2号の収入を証明する書類により確認すべき事項をあらかじめ別の方法により確認することができるときは、当該収入を証明する書類の提出を省略させることができる。
(昭63規則18・平2規則2・平17規則69・平19規則5・平26規則45・平28規則14・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月25日規則第14号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定(別記様式を除く。)は、昭和55年12月1日から適用する。
附則(昭和57年8月13日規則第12号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第23号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和60年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日規則第34号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和62年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年1月21日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、昭和63年1月1日から適用する。
附則(昭和63年4月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の銚子市難病者援護金支給条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年2月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成2年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年7月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。
附則(平成2年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年12月26日規則第33号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年9月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成4年9月1日から適用する。
附則(平成5年8月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成5年8月1日から適用する。
附則(平成6年12月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成7年7月31日規則第27号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月26日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年7月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月8日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月9日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月14日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第45号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月14日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の銚子市難病者援護金支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市難病者援護金支給条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(平26規則45・全改、令4規則14・令5規則31・一部改正)
(平19規則5・平28規則14・追加、令4規則14・令5規則31・一部改正)
(昭56規則7・昭63規則18・一部改正、平19規則5・旧様式第2号繰下・平28規則14・一部改正、令5規則31・一部改正)
(平17規則69・全改、平19規則5・旧様式第3号繰下・平28規則14・一部改正)