○銚子市特別障害者手当等事務取扱要綱
昭和60年3月29日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく特別障害者手当及び障害児福祉手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下三つの手当を総称して「手当」という。)の支給に関する事務取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(備付帳簿等)
第2条 市長は、事務を円滑に行うため、次の各号に掲げる帳簿等を作成し、常に所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 受付処理簿(別記様式第1号)
(2) 受給者台帳(別記様式第2号)
(3) 支給停止簿(別記様式第3号)
(4) 支給廃止簿(別記様式第4号)
(5) 調査員証交付簿(別記様式第5号)
(昭61告示4・一部改正)
(認定の通知)
第3条 省令第3条第1項又は第16条において準用する省令第3条第1項の規定による受給資格の認定の通知は、受給資格者に認定通知書(別記様式第6号)を交付して行うものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(認定請求の却下通知)
第4条 省令第4条又は第16条において準用する省令第4条の規定による認定請求の却下の通知は、請求者に、また認定請求書が提出された月のうちに請求者の死亡が確認された場合において認定請求を却下する通知は、省令第10条又は第16条において準用する省令第10条に規定する死亡の届出義務者に、認定請求却下通知書(別記様式第7号)を交付して行うものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(支給停止の通知)
第5条 省令第3条第2項、第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する省令第3条第2項又は第6条の規定による手当の支給停止の通知は、受給資格者に支給停止通知書(別記様式第8号)を交付して行うものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(支給停止の解除の通知等)
第6条 市長は、省令第5条本文(省令第13条第1項において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する省令第5条本文の規定による所得状況届及び書類(以下「現況届等」という。)の提出があつた場合において、手当の支給を停止されていた者(以下「支給停止者」という。)が法第20条、第21条又は第26条の5において準用する法第20条又は第21条の規定による手当の支給の制限に該当しなくなつたときは、支給停止解除通知書(別記様式第9号)により当該支給停止者に通知するものとする。
(昭61告示4・一部改正)
第7条 市長は、支給停止者から省令第2条第4号ニ若しくは第5号ニ又は第15条第4号ホ若しくは第5号ニに規定する被災状況書の提出があつた場合において、法第22条第1項又は第26条の5において準用する法第22条第1項の規定に該当するときは支給停止解除通知書により、同項の規定に該当しないときは被災非該当通知書(別記様式第10号)により当該支給停止者に通知するものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(現況届等が未提出の場合の取扱い)
第8条 市長は、受給者が現況届等を省令第5条、第16条において準用する省令第5条又は附則第4条第1項において準用する省令第5条の規定による期間内に提出しないため当該受給者の所得状況等について確認できない場合は、当該受給者に対し期日を指定して現況届等の提出を督促するとともに、現況届等が提出されるまでの間手当の支給を差し止める旨を通知するものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(氏名又は住所の変更に係る届出書)
第9条 省令第7条(省令第13条第1項において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する省令第7条の規定による氏名変更の届出又は省令第8条(省令第13条第1項において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する省令第8条の規定による住所変更の届出については、氏名(住所)変更届(別記様式第11号)により行うものとする。
(昭61告示4・一部改正)
2 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。)又は第16条において準用する省令第11条の規定による受給資格喪失の通知は、資格喪失通知書(別記様式第14号)を交付して行うものとする。
3 市長は、資格喪失届又は死亡届が提出されない場合であつても、受給資格者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、受給資格を喪失したものとし、資格喪失通知書により通知するものとする。
(昭61告示4・一部改正)
(未支払の手当)
第11条 市長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当で、未支払の手当があるときは、その者の配偶者又は扶養義務者で、その者の死亡当時その者と生計をともにしていたものに支払うものとする。この場合において手当を支払うべき者の順位は、原則として配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順とする。
(支払日)
第12条 手当の支払日は、各支払期月の10日とする。
3 支払日が土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下同じ。)であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該支払日前のその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。
(昭61告示4・平3告示5・平5告示19・一部改正)
2 受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状その他正当な代理権を有することを証する書面を提出しなければならない。
3 受給者から口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があつたときは、口座振替申込書(別記様式第16号)によりこれを受け、指定金融機関をして当該受給者の預金口座へ振替払いをすることができる。
(昭61告示4・一部改正)
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日告示第4号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日告示第5号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、この告示による改正前の銚子市特別障害者手当等事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成7年3月24日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の銚子市特別障害者手当等事務取扱要綱別記様式第6号による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成14年3月28日告示第9号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日告示第17号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第26号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月30日告示第5号)
この告示中第1項の規定は公示の日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の銚子市特別障害者手当等事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別記様式第11号の改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の銚子市特別障害者手当等事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成28年6月16日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の銚子市特別障害者手当等事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(昭61告示4・一部改正)
(平27告示86・全改)
(昭61告示4・一部改正)
(昭61告示4・一部改正)
(昭61告示4・一部改正)
(平28告示12・全改、平28告示42・平30告示23・一部改正)
(昭61告示4・平17告示26・一部改正・平28告示12・全改)
(昭61告示4・平17告示26・一部改正・平28告示12・全改)
(昭61告示4・平17告示26・一部改正・平28告示12・全改)
(昭61告示4・平17告示26・一部改正・平28告示12・全改)
(平19告示5・平28告示12・全改、令4告示28・一部改正)
(平19告示5・全改、令4告示28・一部改正)
(平19告示5・全改、令4告示28・一部改正)
(昭61告示4・平17告示26・一部改正・平28告示12・全改)
(昭61告示4・令4告示28・一部改正)
(平19告示5・全改・一部改正、令4告示28・一部改正)