○銚子市介護保険条例
平成12年3月27日
条例第11号
目次
第1章 本市が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第2章の2 保健福祉事業(第3条の2)
第3章 保険料(第4条―第10条)
第4章 雑則(第11条)
第5章 罰則(第12条―第16条)
附則
第1章 本市が行う介護保険
(本市が行う介護保険)
第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(委員の定数)
第2条 銚子市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、40人以内とする。
(組織及び運営)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章の2 保健福祉事業
(平17条例10・追加)
(保健福祉事業)
第3条の2 市長は、法第115条の49の規定による保健福祉事業として、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例10・追加、平18条例13・平21条例8・平24条例8・平27条例25・一部改正)
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 22,890円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 35,970円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 42,510円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 58,860円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 65,400円
(6) 次のいずれかに該当する者 78,480円
ア 合計所得金額(当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。)をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 81,750円
ア 合計所得金額が160万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 91,560円
ア 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 98,100円
ア 合計所得金額が270万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 104,640円
ア 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 111,180円
ア 合計所得金額が370万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 117,720円
ア 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者に係る保険料の額についてこの号の区分による保険料率が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 130,800円
ア 合計所得金額が500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者に係る保険料の額についてこの号の区分による保険料率が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(14) 前各号のいずれにも該当しない者 143,880円
(平15条例8・平18条例13・平21条例8・平24条例8・平27条例6・平30条例13・令2条例20・令3条例17・一部改正)
(普通徴収に係る納期等)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月15日から同月末日まで
第2期 8月15日から同月末日まで
第3期 9月15日から同月末日まで
第4期 10月15日から同月末日まで
第5期 11月15日から同月末日まで
第6期 12月15日から同月25日まで
第7期 1月15日から同月末日まで
第8期 2月15日から同月末日まで
2 市長は、前項に規定する納期によりがたいと認める第1号被保険者については、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるとき、又はその分割金額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平24条例8・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平18条例13・平21条例8・平27条例6・一部改正)
(額の通知)
第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号の一に該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者(法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者をいう。)又は特別徴収対象被保険者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその徴収を猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(減免)
第9条 市長は、前条第1項各号の一に該当する者のうち特別の理由があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(申告)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税されている者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(平21条例8・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第12条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第13条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
(平18条例13・一部改正)
第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
(平18条例13・平30条例13・一部改正)
第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定に基づく徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、同年10月1日から施行する。
(銚子市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第2条 銚子市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年銚子市条例第21号)は、廃止する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,920円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,880円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,840円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,810円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,770円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,770円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,650円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,540円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,430円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 35,310円
(平20条例10・一部改正)
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期等の特例)
第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月15日から同月末日まで
第2期 11月15日から同月末日まで
第3期 12月15日から同月25日まで
第4期 1月15日から同月末日まで
3 平成13年度においては、第5期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項又は第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、同年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イからハまで、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合令第38条第1項第1号イからハまで、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合令第38条第1項第1号イからハまで、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イからハまで、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イからハまで、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(銚子市特別会計条例の一部改正)
第7条 銚子市特別会計条例(昭和39年銚子市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正)
第8条 銚子市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年銚子市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(法第115条の45第2項第6号に掲げる事業の実施に関する特例)
第9条 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
(平27条例6・追加)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」と読み替えるものとする。
(令3条例17・追加)
附則(平成15年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年度から平成14年度までの各年度における保険料率は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月28日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の銚子市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までにおける保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。次項において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合においては、同項第1号に該当することとなるもの 25,620円
(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第2号に該当することとなるもの 25,620円
(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第3号に該当することとなるもの 32,230円
(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者に限る。以下この項において同じ。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第1号に該当することとなるもの 29,120円
(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第2号に該当することとなるもの 29,120円
(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第3号に該当することとなるもの 35,330円
(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第4号に該当することとなるもの 41,930円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第1号に該当することとなるもの 32,230円
(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第2号に該当することとなるもの 32,230円
(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第3号に該当することとなるもの 35,330円
(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者に限る。以下この項において同じ。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第1号に該当することとなるもの 38,830円
(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第2号に該当することとなるもの 38,830円
(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第3号に該当することとなるもの 41,930円
(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第4号に該当することとなるもの 45,040円
3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第1号に該当することとなるもの 32,230円
(2) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第2号に該当することとなるもの 32,230円
(3) 新条例第4条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第3号に該当することとなるもの 35,330円
(4) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者に限る。以下この項において同じ。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第1号に該当することとなるもの 38,830円
(5) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第2号に該当することとなるもの 38,830円
(6) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第3号に該当することとなるもの 41,930円
(7) 新条例第4条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合においては、同項第4号に該当することとなるもの 45,040円
(平20条例10・一部改正)
附則(平成20年3月26日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の銚子市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例)
第3条 平成21年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第1号に掲げる者 10,000円
(2) 新条例第4条第2号に掲げる者 10,000円
(3) 新条例第4条第3号に掲げる者 21,660円
(4) 新条例第4条第4号に掲げる者 30,000円
(5) 新条例第4条第5号に掲げる者 33,330円
(6) 新条例第4条第6号に掲げる者 41,670円
(7) 新条例第4条第7号に掲げる者 50,000円
(8) 新条例第4条第8号に掲げる者 63,330円
(9) 新条例第4条第9号に掲げる者 70,000円
2 平成22年度における保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第4条第1号に掲げる者 10,150円
(2) 新条例第4条第2号に掲げる者 10,150円
(3) 新条例第4条第3号に掲げる者 22,000円
(4) 新条例第4条第4号に掲げる者 30,460円
(5) 新条例第4条第5号に掲げる者 33,850円
(6) 新条例第4条第6号に掲げる者 42,310円
(7) 新条例第4条第7号に掲げる者 50,770円
(8) 新条例第4条第8号に掲げる者 64,310円
(9) 新条例第4条第9号に掲げる者 71,080円
附則(平成23年12月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市介護保険条例第4条第3項の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
18 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関及び附則第3項から第6項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により置かれている附属機関は、それぞれこの条例の規定により置かれている同一の名称の附属機関となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(令和3年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市介護保険条例第4条及び附則第10条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。