○銚子市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第5条)

第3章 資格管理(第6条―第14条)

第4章 要介護認定等(第15条―第21条)

第5章 保険給付(第22条―第37条の6)

第6章 保険料(第38条―第45条)

第7章 雑則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、銚子市介護保険条例(平成12年銚子市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則46・一部改正)

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 銚子市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第9条の合議体を5つ置く。

2 政令第9条第3項の規定による合議体を構成する委員の定数は、8人以内とする。

3 合議体の招集は、各合議体の長が行う。

4 合議体の長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(書面の送付による会議)

第2条の2 前条第3項の規定にかかわらず、各合議体の長は、災害その他やむを得ない理由により会議の招集が困難であると認めたときは、委員への書面の送付をもって会議を招集したものとし、委員からの書面の回答をもって会議の出席に代えることができる。この場合において、市長は、個人情報の保護その他書面の紛失、漏えい等防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 政令第9条第4項から第6項までの規定は、書面の送付による会議について準用する。

3 書面の送付による会議を行ったときは、各合議体の長は、審議の結果を委員に報告しなければならない。

(令3規則23・追加)

(生活保護の被保護者に関する特例)

第3条 認定審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護の被保護者であるものに関し、審査及び判定の業務を受託することができる。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、高齢者福祉課において所掌する。

(平14規則5・平15規則21・平24規則21・平30規則19・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が認定審査会に諮って定める。

第3章 資格管理

(資格取得等の届書等)

第6条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に基づく被保険者に係る資格取得等の届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条の規定による届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)

(2) 省令第25条第1項及び第2項の規定による届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)

(3) 省令第26条第2項の規定による申請書 介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第3号)

(4) 省令第27条第1項の規定による申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第4号)

2 市長は、被保険者が前項第1号及び第2号の届書を省令に定める届出期間を著しく経過して提出しようとするときは、当該届書に介護保険被保険者資格取得事項等届出遅延理由書(別記様式第5号)を添えて提出するよう命じることができる。

(平18規則1・一部改正)

第7条 削除

(平18規則1)

(被保険者証の検認又は更新)

第8条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

2 検認は、被保険者証に別に定める表示をして行う。

(平18規則1・全改)

第9条 削除

(平18規則1)

(被保険者証の検認又は更新の期日)

第10条 市長は、被保険者証の検認又は更新を行うときは、期日その他必要な事項を告示するものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は、その理由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(平18規則1・一部改正)

(介護保険資格者証の交付)

第11条 市長は、被保険者が省令第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項又は第59条第1項の規定による申請をしたときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記様式第5号の2)を交付することができる。

(平18規則1・全改)

(無効の被保険者証等の通知)

第12条 市長は、返還されていない無効の被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)がある場合は、当該被保険者証又は介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)に係る必要事項等を関係する指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(平18規則1・一部改正)

(住所地特例対象施設の届出義務)

第13条 住所地特例対象施設は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている住所地特例対象被保険者が入所又は入居している場合は、当該住所地特例対象被保険者に係る異動について、介護保険住所地特例対象施設入所・退所等連絡票(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(平18規則1・平18規則10・一部改正)

(受給資格証明書)

第14条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が他市町村へ転出する場合は、介護保険受給資格証明書(別記様式第7号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

第4章 要介護認定等

(要介護認定等の申請書)

第15条 省令に基づく要介護認定等の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の申請書 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(別記様式第8号)

(2) 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第9号)

(3) 省令第59条第1項の申請書 介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第10号)

(平17規則20・平18規則10・平23規則43・一部改正)

(要介護認定等の通知)

第16条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第9項、法第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第8項又は法第35条第2項、第4項若しくは第6項の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(平18規則1・平18規則10・一部改正)

(要介護認定等の申請の却下の通知)

第17条 市長は、法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(別記様式第12号)により当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

(平18規則1・平18規則10・平23規則43・一部改正)

(要介護認定等の処理期間の延期の通知)

第18条 法第27条第11項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(平18規則1・平18規則10・平21規則18・一部改正)

(要介護状態等の区分の変更の通知)

第19条 法第29条第2項において準用する法第27条第7項、第30条第2項において準用する法第27条第7項前段、法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項及び第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護状態区分等変更通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(平18規則10・平23規則43・一部改正)

(要介護認定等の取消しの通知)

第20条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(平18規則10・平23規則43・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第21条 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

第5章 保険給付

(平13規則28・改称)

(居宅介護サービス費等の償還払いによる支給の申請等)

第22条 被保険者は、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費並びに法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を償還払いにより受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第17号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するとともに、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給決定(却下)通知書(別記様式第18号)により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則10・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の受領委任)

第23条 被保険者は、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費及び法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費並びに法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費及び法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給の受領を委任するときは、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(別記様式第19号)により市長に申請しなければならない。

(平18規則10・一部改正)

(特例居宅介護サービス費の支給額)

第24条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則1・全改、平18規則10・平28規則9・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の支給額)

第24条の2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則10・追加、平24規則1・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請等)

第25条 要介護被保険者等のうち居宅において介護又は支援を受ける者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)は、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする場合は、次の各号に掲げる支払の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 償還払い 介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(別記様式第20号)

(2) 次条第1項の規定による支払 介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(受領委任用)(別記様式第20号の2)

2 第22条第2項の規定は、前項の規定による居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請について準用する。

(平18規則10・平24規則1・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の特例)

第25条の2 居宅要介護被保険者等が指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者(以下この条において「事業者」という。)において販売される特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(以下この条において「特定福祉用具等」という。)を購入したときは、市長は、当該居宅要介護被保険者等が当該事業者に支払うべき当該特定福祉用具等の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、居宅要介護被保険者等があらかじめ特定福祉用具等の購入に係る居宅介護福祉用具購入費等の受領に関する権限を事業者に委任し、及び前条第1項の申請書の提出時にその権限の委任が書面により明らかにされている場合に限り、第1項の規定による支払の方法により居宅介護福祉用具購入費等を支給することができる。

4 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対し前項の規定による委任をすることができない。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされているとき。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているとき。

(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされているとき。

(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。

(平24規則1・追加)

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第26条 居宅要介護被保険者等は、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする場合は、あらかじめ、第1号の申請書に第2号から第5号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 次に掲げる支払の方法の区分に従い、それぞれに定める申請書

 償還払い 介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(別記様式第21号)

 次条第1項の規定による支払 介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(受領委任用)(別記様式第21号の2)

(2) 住宅改修に要する費用の見積書

(3) 介護支援専門員その他市長が認める者が作成する書類であって、当該居宅要介護被保険者等が住宅改修を行う必要があると認められる理由が記載されているもの

(4) 住宅改修の予定の状態が確認できる書類等

(5) 住宅改修を行おうとする住宅の所有者の承諾書(当該居宅要介護被保険者等が当該住宅改修を行おうとする住宅の所有者でない場合に限る。)

2 居宅要介護被保険者等は、住宅改修が完了したときは、速やかに住宅改修完了届(別記様式第21号の3)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用に係る請求書及び領収証

(2) 住宅改修の完了後の状態が確認できる書類等

3 市長は、第1項の申請に関して前項の完了届が提出されたときは、当該申請の内容を審査し、支給の可否を決定するとともに、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給決定(却下)通知書により当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則10・全改、平23規則43・平24規則1・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給の特例)

第26条の2 居宅要介護被保険者等が住宅改修を行ったときは、市長は、当該居宅要介護被保険者等が当該住宅改修を施工した者(以下この条において「施工業者」という。)に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該施工業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

3 市長は、居宅要介護被保険者等があらかじめ住宅改修に係る居宅介護住宅改修費等の受領に関する権限を施工業者に委任し、及び前条第1項第1号の申請書の提出時にその権限の委任が書面により明らかにされている場合に限り、第1項の規定による支払の方法により居宅介護住宅改修費等を支給することができる。

4 居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、施工業者に対し前項の規定による委任をすることができない。

(1) 法第66条第1項又は第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載がされているとき。

(2) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められているとき。

(3) 法第68条第1項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載がされているとき。

(4) 法第69条第1項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載がされているとき。

(平24規則1・追加)

(特例居宅介護サービス計画費の支給額)

第27条 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。

(平18規則1・全改)

(特例施設介護サービス費の支給額)

第28条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則1・全改)

(特例特定入所者介護サービス費の支給額)

第28条の2 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平18規則1・追加)

(特例介護予防サービス費の支給額)

第28条の3 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則1・追加、平18規則10・平28規則9・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の支給額)

第28条の4 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則10・追加)

(特例介護予防サービス計画費の支給額)

第28条の5 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額とする。

(平18規則1・追加、平18規則10・旧第28条の4繰下・一部改正)

(特例特定入所者介護予防サービス費の支給額)

第28条の6 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平18規則1・追加、平18規則10・旧第28条の5繰下・一部改正)

(利用者負担額の額の特例)

第29条 法第50条又は第60条の規定による利用者負担額(法第50条又は第60条に規定する費用をいう。以下同じ。)の額の特例の割合は、100分の100とする。

(利用者負担額の額の特例の認定申請等)

第30条 前条に規定する利用者負担額の額の特例の認定を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、速やかに介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則1・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給の申請等)

第31条 被保険者は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行う者のうち、政令第22条の2の2第6項又は第29条の2の2第6項の適用を受けようとする者は、介護保険高額介護サービス費等支給申請書に被保険者証のほか、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第24号の2)を添えて、市長に申請しなければならない。

3 第22条第2項の規定は、前各項の規定による高額介護サービス費等の支給の申請について準用する。

(平18規則1・平18規則10・平27規則41・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)

第31条の2 被保険者は、法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(第3項において「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第24号の3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)に規定する証明書の交付を申請されたときは、当該被保険者に銚子市介護保険自己負担額証明書(別記様式第24号の4)を交付するものとする。

3 市長は、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定したときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(別記様式第24号の5)により当該被保険者に通知するものとする。

(平22規則7・追加、平27規則41・一部改正)

(負担限度額の認定の申請等)

第32条 被保険者は、負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第25号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、速やかに介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は負担限度額の認定をしたときは、負担限度額認定証を交付するものとする。

3 前項の負担限度額認定証の有効期限は、申請のあった日の属する年の翌年7月31日までとする。ただし、第1項の申請が1月から7月までに行われた場合は、申請のあった日の属する年の7月31日までとする。

(平18規則1・平27規則41・一部改正)

(特定負担限度額の認定の申請等)

第33条 被保険者は、特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定するとともに、速やかに介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第27号)により当該被保険者に通知するものとする。この場合において、市長は、特定負担限度額の認定をしたときは、特定負担限度額認定証を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額認定証について準用する。

(平18規則1・一部改正)

(負担限度額又は特定負担限度額の償還払いによる支給の申請等)

第34条 被保険者は、負担限度額又は特定負担限度額を償還払いにより支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第28号)に被保険者証と領収証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するとともに、速やかに介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書又は介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則1・一部改正)

(要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請等)

第35条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者は、利用者負担額の減免を受けようとするときは、介護保険要介護旧措置入所者利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第29号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の認定の可否を決定するとともに、速やかに介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書により通知するものとする。この場合において、市長は、利用者負担額の減免を認定したときは、当該要介護旧措置入所者に利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

3 第32条第3項の規定は、前項の利用者負担額減額・免除認定証について準用する。

(平13規則28・旧第36条繰上、平18規則1・一部改正)

(利用者負担額の減免等の取消し等)

第36条 市長は、被保険者が偽りその他不正の行為により第30条及び第32条から前条までの規定による減免等を受けたときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。

2 前項の規定により減免等の取消しを受けた被保険者は、その取消しの日の前日までに当該減免等によりその支払を免れた額について、市長に返還しなければならない。

(平13規則28・旧第37条繰上・一部改正、平24規則1・一部改正)

(保険給付の支払方法の変更)

第37条 市長は、法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第29号の2)により当該第1号被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、支払方法変更の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第29号の3)により当該第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

3 法第66条第3項の規定により支払方法変更の記載の消除を受けようとする第1号被保険者である要介護被保険者等は、介護保険支払方法変更(償還払化)終了申請書(様式第29号の4)を市長に提出しなければならない。

(平13規則28・追加)

(保険給付の支払の一時差止)

第37条の2 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第29号の5)により当該第1号被保険者である要介護認定者等に通知するものとする。

(平13規則28・追加)

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第37条の3 法第67条第3項の通知は、介護保険滞納保険料額控除通知書(様式第29号の6)によるものとする。

(平13規則28・追加)

(保険給付額減額等の通知等)

第37条の4 市長は、法第69条第1項本文の給付額減額等の記載をすることとしたときは、介護保険給付額減額等通知書(様式第29号の7)により当該第1号被保険者である要介護認定者等に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定により給付額減額等の措置の免除を受けようとする第1号被保険者である要介護認定者等は、介護保険給付額減額等免除申請書(様式第29号の8)を市長に提出しなければならない。

(平13規則28・追加)

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第37条の5 市長は、法第68条第1項の保険給付差止の記載をしようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第29号の9)により当該第2号被保険者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は、保険給付差止の記載をすることとしたときは、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第29号の10)により当該第2号被保険者である要介護認定者等に通知するものとする。

3 医療保険者は、当該第2号被保険者である要介護認定者等が法第68条第2項の規定に該当する場合は、介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第29号の11)により、市長に通知するものとする。

(平13規則28・追加)

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第37条の6 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第29号の12)によるものとする。

(平13規則28・追加)

第6章 保険料

(平12規則46・追加)

(保険料の額の通知)

第38条 条例第7条の規定による第1号被保険者に係る保険料の額の通知は、次の各号に定める通知書による。

(1) 保険料の額が定まったとき 介護保険料納入通知書(別記様式第30号)

(2) 保険料の額に変更があったとき 介護保険料更正通知書(別記様式第31号)

(平12規則46・追加、平23規則43・一部改正)

(保険料の督促)

第39条 市長は、保険料を滞納している第1号被保険者に対し、督促状(別記様式第32号)により督促するものとする。

(平12規則46・追加、平23規則43・一部改正)

(過誤納金の還付又は充当)

第40条 市長は、法第139条に定めがあるもののほか、第1号被保険者について過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを遅滞なく第1号被保険者に還付するものとする。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付する場合において、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金があるときは、同項の規定にかかわらず、当該過誤納金をこれに充当することができる。

3 市長は、過誤納金を還付し、又は充当しようとするときは、当該過誤納金に係る第1号被保険者に対し、あらかじめ過誤納金還付(充当)通知書(別記様式第33号)により通知するものとする。

(平12規則46・追加、平17規則20・平23規則43・一部改正)

(還付加算金)

第41条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日の翌日から市長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じて地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4(同法附則第3条の2第4項及び第5項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の例により計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算するものとする。

(1) 賦課決定により納付すべき保険料額に係る過誤納金(次号に掲げるものを除く。) 当該過誤納金に係る保険料の納付があった日

(2) 賦課期日後に、地方税法に基づく所得更正に起因してされた賦課決定により納付すべき額が減少した保険料額に係る過誤納金 同法第17条の4第1項各号に掲げる日

2 還付加算金に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平12規則46・追加、平22規則13・平25規則59・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第42条 条例第8条第2項に規定する申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(別記様式第34号)による。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(平12規則46・追加)

(保険料の減免)

第43条 条例第9条第2項に規定する申請書は、介護保険料減免申請書(別記様式第36号)による。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを審査し、その結果を介護保険料減免決定通知書(別記様式第37号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第9条第3項の規定による申告は、介護保険料減免理由消滅申告書(別記様式第38号)による。

4 市長は、減免を決定した者について減免の理由が消滅した場合においては、介護保険料減免取消し通知書(別記様式第39号)により通知するものとする。

(平12規則46・追加)

(保険料に関する申告書)

第44条 条例第10条に規定する申告書は、介護保険料に係る所得申告書(別記様式第40号)による。

(平12規則46・追加)

(申告書の提出のない第1号被保険者に係る保険料の取扱い)

第45条 条例第10条に規定する申告書の提出のない第1号被保険者(同条ただし書に規定する場合を除く。)については、保険料額の算定の基礎に用いる本人の所得状況及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税されている者の有無等の事項が確定し、当該保険料額が確定されるまでの間に限り、政令第39条第1項第2号に掲げる者とみなして、条例第4条の規定を適用する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額が確定された日以後に到来する納期限においてその不足額を普通徴収の方法によって徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、第40条及び第41条に規定する過誤納金の例による。

(平15規則21・追加、平18規則38・平21規則18・一部改正)

第7章 雑則

(平12規則46・旧第6章繰下)

(補則)

第46条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平12規則46・旧第38条繰下、平15規則21・旧第45条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(銚子市介護認定審査会規則の廃止)

2 銚子市介護認定審査会規則(平成11年銚子市規則第39号)は、廃止する。

(平成12年9月29日規則第46号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第53号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の銚子市介護保険条例施行規則第41条第1項の規定は、還付加算金のうち平成22年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成23年10月7日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成24年2月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日規則第59号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年7月31日規則第41号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第32条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成28年7月11日規則第39号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成30年3月23日規則第4号)

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和2年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和2年12月25日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第39号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則57・全改)

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(平27規則57・全改)

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(平27規則57・全改)

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(平27規則57・全改)

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(平27規則57・全改)

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(平18規則1・追加)

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(平18規則10・全改)

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(平27規則41・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(平27規則57・全改)

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(平17規則20・一部改正、平23規則43・全改、平28規則18・一部改正)

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(平17規則20・一部改正、平23規則43・全改、平28規則18・一部改正)

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(平23規則43・全改)

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(平18規則10・平23規則43・平30規則4・全改、平28規則18・一部改正)

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(平14規則5・平15規則21・平17規則20・一部改正、平23規則43・全改、平28規則18・一部改正)

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(平17規則20・平28規則18・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平18規則10・全改、平28規則18・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平18規則10・追加、平23規則43・一部改正、平24規則1・旧様式第21号の2繰下・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平18規則1・全改、平28規則18・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平22規則7・追加、平27規則41・旧様式第24号の3繰下)

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(平22規則7・追加、平27規則41・旧様式第24号の4繰下、平28規則18・一部改正)

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(令3規則39・全改、令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平18規則1・全改、平28規則18・一部改正)

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(平27規則57・全改)

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(平27規則57・全改、令4規則14・一部改正)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平24規則21・平30規則19・一部改正)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平17規則20・一部改正、平23規則43・全改、平28規則18・平30規則19・一部改正)

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(平27規則57・全改)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平17規則20・平24規則21・平28規則18・平30規則19・一部改正)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平24規則21・一部改正、平28規則18・全改、平30規則19・一部改正)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平17規則20・平24規則21・平28規則18・平30規則19・一部改正)

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(平27規則57・全改)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平24規則21・平30規則19・一部改正)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平17規則20・平24規則21・平28規則18・平30規則19・一部改正)

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(平13規則28・追加、令4規則14・一部改正)

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(平13規則28・追加、平15規則21・平24規則21・平30規則19・一部改正)

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(平12規則46・追加、平30規則4・全改、平17規則20・平18規則10・平19規則12・平21規則18・平23規則43・平24規則40・平25規則59・平28規則18・令2規則38・一部改正)

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(平17規則20・平23規則43・平30規則4・全改、平28規則18・一部改正)

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(平17規則20・全改、平19規則12・一部改正、平23規則43・全改、平25規則59・平28規則18・令2規則38・一部改正)

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(平17規則20・全改、平22規則13・平23規則43・令4規則14・一部改正)

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(平27規則57・全改)

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(平17規則20・全改、平28規則18・一部改正)

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(平27規則57・全改)

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(平17規則20・全改、平28規則18・一部改正)

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(平12規則46・追加)

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(平17規則20・全改、平28規則18・一部改正)

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(平17規則20・全改、令4規則14・一部改正)

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銚子市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年9月29日 規則第46号
平成12年12月28日 規則第53号
平成13年11月1日 規則第28号
平成14年3月28日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第20号
平成18年1月26日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年6月14日 規則第38号
平成19年3月26日 規則第12号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年3月16日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第13号
平成23年10月7日 規則第43号
平成24年2月1日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年5月29日 規則第40号
平成25年12月26日 規則第59号
平成27年7月31日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第57号
平成28年3月25日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年7月11日 規則第39号
平成30年3月23日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第19号
令和2年2月26日 規則第1号
令和2年12月25日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年6月28日 規則第39号
令和4年3月31日 規則第14号