○銚子市地域支援事業の実施に関する規則

平成18年5月19日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則21・平24規則34・一部改正)

(本市が行う地域支援事業の種類)

第2条 本市が行う地域支援事業は、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業及び同条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事業のほか、別表第1に定めるとおりとし、その内容は、同表に定めるところによる。

(平27規則34・平28規則44・一部改正)

(対象者)

第3条 地域支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)

(2) 要介護被保険者等と同居し、介護している者

(3) 要介護被保険者等以外の本市が行う介護保険の被保険者(法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者(次号において「住所地特例適用被保険者」という。)を除く。)

(4) 要介護被保険者等以外の他の市町村(特別区を含む。)が行う介護保険の被保険者(本市の区域内に所在する住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。)に入所又は入居をしている住所地特例適用被保険者に限る。)

(平24規則44・平27規則34・一部改正)

(費用負担)

第4条 市長は、法第115条の45第5項の規定により、地域支援事業を利用しようとする対象者(次項において「利用者」という。)から当該地域支援事業に要する費用の一部として、別に定める額を徴収するものとする。

2 市長は、利用者が前項の規定による費用負担が著しく困難であると認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該費用負担額の全部又は一部を免除することができる。

(平21規則21・平24規則34・一部改正)

(地域包括支援センター)

第5条 市は、第2条に規定する事業を実施するため、法第115条の46第2項の規定により地域包括支援センターを設置する。

(平21規則21・平24規則34・一部改正)

(事業の委託)

第6条 市は、法第115条の47第1項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次項において「省令」という。)第140条の67に規定する者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、法第115条の46第3項の規定により、あらかじめ省令で定める事項を市長に届け出て、地域包括支援センターを設置するものとする。

(平28規則44・追加)

(名称及び位置)

第7条 地域包括支援センターの名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平28規則44・旧第6条繰下、全改)

(基幹型地域包括支援センター)

第8条 前条に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)のうち、銚子市地域包括支援センターを基幹型地域包括支援センターとする。

2 基幹型地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 各センター間の総合調整に関すること。

(2) 各センターにおける業務の支援、管理及び監督指導に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(平28規則44・旧第7条繰下、全部改正)

(担当区域)

第9条 センター(銚子市地域包括支援センターを除く。)が担当する区域は、別表第3に定めるとおりとする。

(平28規則44・旧第8条繰下、全改)

(開所時間及び休所日)

第10条 センターの開所時間及び休所日は、別表第4に定めるとおりとする。

(平28規則44・旧第9条繰下、全改)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平28規則44・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月30日規則第21号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第44号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月8日規則第44号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28規則44・追加)

事業の種類

事業の内容

介護給付適正化事業

介護給付等に要する費用の適正化のための点検、通知等の実施

家族介護者支援事業

介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援の実施

別表第2(第7条関係)

(平28規則44・追加)

名称

位置

銚子市地域包括支援センター

銚子市若宮町1番地の1

銚子市東部地域包括支援センター

銚子市小畑新町8121番地

銚子市中央地域包括支援センター

銚子市双葉町6番地の5

銚子市西部地域包括支援センター

銚子市芦崎町443番地の1

別表第3(第9条関係)

(平28規則44・追加)

名称

担当区域

銚子市東部地域包括支援センター

外川町 外川台町 長崎町 犬吠埼 君ヶ浜 犬若 潮見町 高神東町 高神西町 天王台 高神原町 小畑町 小畑新町 名洗町 川口町 植松町 明神町 笠上町 黒生町 海鹿島町 榊町 愛宕町 清水町 幸町 弥生町 本町 仲町 通町 橋本町 港町

銚子市中央地域包括支援センター

粟島町 内浜町 竹町 和田町 田中町 新地町 浜町 後飯町 飯沼町 東町 馬場町 南町 陣屋町 前宿町 新生町 中央町 末広町 双葉町 妙見町 台町 東芝町 西芝町 台町 若宮町 大橋町 三軒町 唐子町 清川町 八幡町 東小川町 西小川町 南小川町 北小川町 春日町 春日台町 上野町 三崎町 松本町1丁目 長塚町6丁目 長塚町7丁目 松岸見晴台 垣根見晴台 見晴台 新町 八木町 小浜町 親田町 常世田町

銚子市西部地域包括支援センター

今宮町 本城町 松本町2丁目 松本町3丁目 松本町4丁目 松本町5丁目 松本町6丁目 長塚町1丁目 長塚町2丁目 長塚町3丁目 長塚町4丁目 長塚町5丁目 松岸町 垣根町 柴崎町 四日市場町 四日市場台 余山町 三宅町 赤塚町 高野町 芦崎町 高田町 岡野台町 三門町 中島町 正明寺町 船木町 白石町 野尻町 小船木町 塚本町 忍町 猿田町 茶畑町 長山町 小長町 富川町 森戸町 笹本町 豊里台 桜井町 諸持町 宮原町

別表第4(第10条関係)

(平28規則44・追加)

名称

開所時間

休所日

銚子市地域包括支援センター及び銚子市中央地域包括支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

1 日曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

3 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

銚子市東部地域包括支援センター

午前8時30分から午後5時30分まで

1 日曜日

2 1月1日から1月3日までの日

銚子市西部地域包括支援センター

午前8時30分から午後5時30分まで

1 日曜日及び土曜日

2 1月1日から1月3日までの日

銚子市地域支援事業の実施に関する規則

平成18年5月19日 規則第34号

(平成28年10月1日施行)