○銚子市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成28年8月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の届出)

第2条 法第115条の46第3項の規定による届出をしようとする者は、地域包括支援センター設置届出書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による届出をしようとする者は、地域包括支援センター変更届出書(別記様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(廃止等の届出)

第4条 法第115条の47第1項の規定により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、当該地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開したときは、地域包括支援センター廃止(休止・再開)届出書(別記様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(公示)

第5条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第1項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 地域包括支援センターの名称、所在地及び担当する区域

(2) 地域包括支援センターの設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 地域包括支援センターを設置した日

2 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第3項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 変更前及び変更後の地域包括支援センターの名称、所在地及び担当する区域

(2) 変更前及び変更後の地域包括支援センターの設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 変更しようとする日

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域包括支援センターの設置の届出等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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銚子市地域包括支援センターの設置の届出等に関する規則

平成28年8月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)