○銚子市ふれあい交流サロン事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、ふれあい交流サロン事業を実施するものに対し、当該ふれあい交流サロン事業に要する費用について、予算の範囲内でふれあい交流サロン事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域住民を主体とした継続的な高齢者の介護予防のための活動を推進し、もって高齢者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ふれあい交流サロン事業」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に掲げる事業であって、地域住民が主体となり、地域の高齢者が集える場(以下「ふれあい交流サロン」という。)を設置し、高齢者の介護予防又は心身の健康の維持に効果的な体操等の活動又は利用者相互の交流のための活動を実施するものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、ふれあい交流サロン事業を実施するものに対し、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するふれあい交流サロン事業とする。

(1) ふれあい交流サロンをおおむね週1回程度開所すること。

(2) ふれあい交流サロンの1回あたりの開所時間がおおむね4時間程度であること。

(3) ふれあい交流サロンを設置する場所は、地域の青年館、介護保険事業所、空き家等であって、地域の高齢者が集まりやすい安全な場所とすること。

(4) ふれあい交流サロンを開所しているときは、1人以上のふれあい交流サロン事業の従事者を置くこと。

(5) ふれあい交流サロン事業の内容を明らかにするため、開所日ごとに次に掲げる事項を記録すること。

 ふれあい交流サロンの開所日時

 ふれあい交流サロン事業の従事者の氏名

 利用者の氏名

 活動の内容

 ふれあい交流サロン事業の収支状況

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 本市の区域内において補助対象事業を実施するものであること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(令5告示32・一部改正)

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表事業の内容の欄に定める補助対象事業に要する費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、別表に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表交付基準額の欄に定める額と補助対象経費の額を比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとするもの(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、ふれあい交流サロン事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が提出する必要がないと認める書類は、省略することができる。

(1) ふれあい交流サロン事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) ふれあい交流サロン事業年間計画書(別記様式第3号)

(3) ふれあい交流サロン事業収支予算書(別記様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5告示32・一部改正)

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、ふれあい交流サロン事業費補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付決定に係る申請の内容を変更しようとするときは、ふれあい交流サロン事業費補助金交付申請内容変更承認申請書(別記様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(1) 変更の内容を明らかにする書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、ふれあい交流サロン事業費補助金交付申請内容変更承認(却下)決定通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、補助対象事業を中止したときは、速やかにふれあい交流サロン事業中止届出書(別記様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(概算払)

第11条 市長は、特に必要と認めるときは、交付決定をした補助金の額の範囲内において、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、ふれあい交流サロン事業費補助金概算払請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第12条 交付決定者は、毎月の補助対象事業の実施状況について、翌月10日までにふれあい交流サロン事業実施状況報告書(別記様式第10号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて、補助対象事業の実施状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、当該年度における補助対象事業が完了したときは、速やかにふれあい交流サロン事業実績報告書(別記様式第11号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) ふれあい交流サロン事業実施報告書(別記様式第12号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告があったときは、交付すべき補助金の額を確定し、ふれあい交流サロン事業費補助金額確定通知書(別記様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第15条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、ふれあい交流サロン事業費補助金交付請求書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更することができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又は交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を目的以外に使用したとき。

(4) 第10条第1項の承認をした場合において、必要と認めるとき。

(5) 第10条第3項の規定による届出があったとき。

(6) 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は交付決定の内容を変更した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第28号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条及び第7条関係)

事業の区分

事業の内容

交付基準額

体験型

ふれあい交流サロン(市の区域内に居住する高齢者が利用することができ、かつ、必要に応じて送迎の対応をするものに限る。)において、年間を通じて高齢者の介護予防又は心身の健康の維持に効果的な活動を実施する事業

1回につき1万円

交流型

ふれあい交流サロンにおいて、利用者相互の交流のための活動を実施する事業

1回につき3千円

設備改修

ふれあい交流サロン(3年以上継続して使用できる場に限る。)において、手すりの取付けその他の利用者の移動等の円滑化のために必要な設備の改修を行う事業

18万円

(令5告示32・全改)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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(令4告示28・一部改正)

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銚子市ふれあい交流サロン事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)