○銚子市認知症カフェ事業費補助金交付要綱
平成29年12月28日
告示第82号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症カフェを開設し、運営する者に対し、その費用の一部について、予算の範囲内で認知症カフェ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民が認知症になってもできる限り住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を続けることができる環境を整備し、及び認知症である者又は認知症の疑いがある者(以下「認知症の症状がある者」という。)の家族の介護負担の軽減を図り、もって認知症の症状がある者及びその家族等を支える地域づくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の症状がある者及びその家族並びに地域住民が集い、交流するとともに、専門職(医師、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護福祉士等の資格を有する者をいう。以下同じ。)への相談ができる場所をいう。
(補助対象の認知症カフェ)
第3条 補助金の交付の対象は、本市の区域内において開設され、運営される認知症カフェで、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する認知症の症状がある者及びその家族並びに地域住民が利用するものであること。
(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とするものでないこと。
(3) 原則として月に1回以上開所するものであること。
(4) 1回当たりの開所時間が2時間以上であること。
(5) 専門職による相談が可能であること。
(6) 利用者が負担する費用が高額でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、認知症カフェの開設に要する経費(以下「開設費」という。)又は認知症カフェを開所し、運営する経費(以下「運営費」という。)とする。
2 開設費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 茶菓等を提供するための器具、食器等の購入又は借上げに要する費用
(2) 認知症カフェの周知を図るためのチラシ、ポスター等の製作に要する費用
(3) その他認知症カフェの開設に関し必要となる費用で、市長が適当と認めたもの
3 運営費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 開所する場所の借上げ料、光熱水費その他の開所する場所に要する費用
(2) 茶菓その他の食材等の購入に要する費用
(3) その他認知症カフェの運営に関し必要となる費用で、市長が適当と認めたもの。ただし、開設者、従事者等の人件費を除く。
4 開設費に係る補助金は認知症カフェを新たに開設する場合に交付するものとし、運営費に係る補助金は認知症カフェを開設から1年以上継続して運営している場合に交付するものとする。
5 補助金の交付は、認知症カフェ1か所につき開設費又は運営費のいずれかに対し行うものとし、1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、開設費又は運営費に相当する額(当該額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、当該額が3万円を超えるときは、3万円を限度とする。
(1) 開設費に係る補助金 次に掲げる書類
ア 認知症カフェ実施計画書(別記様式第2号)
イ 開設費の内訳を明らかにする書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 運営費に係る補助金 次に掲げる書類
ア 認知症カフェ実績報告書(別記様式第3号)
イ 運営費の内訳を明らかにする書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 開設費に係る補助金にあっては、認知症カフェが第3条各号に掲げる要件に該当しないとき。
(2) 開設費に係る補助金にあっては、開設の日から1年を経過する日までに認知症カフェの運営を休止し、又は廃止したとき。
(3) 補助金を目的以外に使用したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第28号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)
(令4告示28・一部改正)