○銚子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成30年3月16日
告示第9号
(趣旨)
第1条 銚子市地域支援事業の実施に関する規則(平成18年銚子市規則第34号)第11条の規定により、本市が行う地域支援事業のうち介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4告示26・一部改正)
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「訪問型サービス」という。)のうち地域における医療及び介護の総合的な確保をするための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に係る基準により実施される事業
(2) 訪問型サービスA 訪問型サービスのうち緩和された基準により実施される事業
(3) 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準により実施される事業
(4) 通所型サービスA 通所型サービスのうち緩和された基準により実施される事業
(5) 生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業
(6) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(7) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
2 市長は、関係機関等と十分な連携及び調整を図り、総合事業の円滑な実施に努めなければならない。
3 市長は、総合事業を通じて、地域における自立した日常生活に関する必要な知識の普及に努めなければならない。
(令5告示27・一部改正)
(実施方法)
第3条 総合事業は、市が直接実施するもののほか、次の各号に掲げるいずれかの方法により実施することができる。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者が実施する方法
(2) 法第115条の47第4項の規定による介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の69の規定に適合する者に対する委託により実施する方法
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定による補助により実施する方法
(1) 省令第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が、同基準に定める様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業を利用することができる者は、法第9条第1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)及びその支援のための活動に関わる者
(令元告示33・令5告示27・一部改正)
(1) 居宅要支援被保険者 法第33条第1項に規定にする要支援認定が効力を有する期間
(2) 事業対象者 基本チェックリストに係る調査を行った日から身体上又は精神上の状態の変化等により支援の見直しが必要となった日までの期間
2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとする。
(令元告示33・一部改正)
(第1号事業支給費の額)
第7条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、前条第1項に規定する費用の額に100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「2割負担被保険者」という。)である場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「3割負担被保険者」という。)である場合にあっては100分の70)を乗じて得た額とする。
(平30告示57・一部改正)
(第1号事業支給費の区分支給限度基準額)
第8条 居宅要支援被保険者が第1号事業(指定事業者が実施するものに限る。次項において同じ。)を利用する場合の区分支給限度基準額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定により介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額について同条第1項の規定のより算出した額とする。
2 事業対象者が第1号事業を利用する場合の区分支給限度基準額は、要支援1(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する区分をいう。)に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算出した額とする。
(平30告示57・令元告示33・一部改正)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 市長は、第1号事業を利用する者(以下「利用者」という。)が支払うべき前条第1項に規定する利用料が著しく高額であるときは、当該利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給する事業を実施するものとする。
(令4告示26・一部改正)
(第1号事業支給費の支払の一時差止)
第12条 市長は、第1号事業支給費の支払を受けることができる第1号被保険者である利用者が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差止めることができる。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する第1号事業支給費の一時差止)
第13条 市長は、第1号事業支給費の支払を受けることができる第2号被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。)である利用者について、医療保険各法に定めるところにより当該利用者が納付義務又は払込義務を負う保険料又は掛金であって、その納期限又は払込期限までに納付しなかったもの(以下この条において「未納医療保険料等」という。)がある場合においては、未納医療保険料等があることにつき特別の事情があると認める場合を除き、法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(第1号事業支給費の支払の制限)
第14条 市長は、事業対象者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、第1号事業支給費の支払を制限することができる。
2 市長は、第1号事業支給費の支払を受けることができる第1号被保険者である利用者が法第69条第1項に規定する給付減額等の記載を受ける場合において、当該記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定事業者による第1号事業に係る第1号事業支給費について第7条の規定を適用するときは、同条の規定にかかわらず、同条中「100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「2割負担被保険者」という。)である場合にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者(以下「3割負担被保険者」という。)である場合にあっては100分の70」とあるのは「100分の70(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者又は事業対象者である場合にあっては、100分の60)」とする。
(平30告示57・一部改正)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の銚子市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別表第1の規定は、この告示の施行の日以後の総合事業に要する費用について適用し、同日前の総合事業に要する費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第31号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第26号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日告示第61号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
(令4告示26・全改、令5告示27・令5告示61・一部改正)
区分 | 単位数 | |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。以下「基準告示」という。)別表単位数表1に定める単位 |
共生型介護予防訪問介護相当サービス事業 | 指定居宅介護事業者が当該事業を行う事業所において、指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第538号。以下「居宅介護従業者基準」という。)第1条第4号、第9号、第14号又は第19号から22号までに規定する者が当該サービスを行った場合は、基準告示別表単位数表1に定める単位に100分の70を、居宅介護従業者基準第1条第5号、第10号又は第15号に規定する者が行った場合は100分の93を、重度訪問介護に係る指定障害サービスの事業を行う者が行った場合は100分の93を乗じた単位数 | |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 基準告示別表単位数表2に定める単位 |
共生型介護予防通所介護相当サービス事業 | 指定生活介護事業者が当該事業を行う事業所において当該サービスを行った場合は、基準告示別表単位数表2に定める単位に100分の93を、指定自立訓練(機能訓練)事業者又は指定自立訓練(生活訓練)事業者が当該事業を行う事業所において当該サービスを行った場合は100分の95を、指定児童発達支援事業者又は指定放課後デイサービス事業者が当該事業を行う事業所において当該サービスを行った場合100分の90を乗じた単位数 | |
通所型サービスA | 事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者が、週1回程度利用した場合 1月につき800単位 | |
事業対象者又は要支援状態区分が要支援2である者が、週2回程度利用した場合 1月につき1,600単位 | ||
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 基準告示別表単位数表3に定める単位 |
ケアマネジメントB | 1月につき204単位(ただし、初回に限り300単位を加算するものとする。) | |
ケアマネジメントC | 1月につき438単位 |
別表第2(第6条第3項関係)
区分 | 費用 | |
訪問型サービス | 訪問型サービスA(サービスの提供時間が概ね60分のもの) | 1,600円 |
訪問型サービスA(サービスの提供時間が概ね30分のもの) | 1,000円 | |
一般介護予防事業 | 10,000円 |